お金を多く取り戻すために利息付きで過払い金請求する方法

「過払い金って利息付きで取り戻せるの?」
「利息付きで過払い金を取り戻すためにはどうしたらいいの?」

と、みどり法務事務所には多くのご相談をいただきます。

過払い金請求は払い過ぎた金額だけが戻ってくると思われがちですが、実は過払い金に5%の利息が付いて返還される可能性があります。

ただし過払い金請求をしたら必ず利息付きで多く取り返せるという訳ではなく、利息付きで過払い金を取り戻すためには条件があります。

また、過払い金請求は個人でやる場合、専門家に依頼してやる場合で取り戻せる金額も大きく変わるので、過払い金請求について正しく知っていないといけません。

もし、過払い金請求を少しでも多く取り戻したい、取り返すときに利息も取り返したいという方は、みどり法務事務所にご相談ください。過払い金についてのご相談や調査はすべて無料で承っています。

お電話かメールで「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか・現在も返済中か完済しているか」までお話しいただければ、過払い金があるかどうか、あるとしたらいくらあるのか、取り戻せる過払い金はいくらなのかを無料でお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。

過払い金が発生する条件

過払い金請求とは

過払い金とは、カードローンやキャッシングなどを利用した際に貸金業者に支払い過ぎた利息のことです。

過払い金は、利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利の差を利用したグレーゾーン金利で返済をしている場合に発生します。

本来であれば支払う必要のないお金ですから、返還を求めることができます。

過払い金請求をおこなえば、借金を減額や完済したりすることが可能です。

過払い金が発生しているかもしれない人の特徴としては、「2010年までにお金を借りたことがある」が挙げられます。

「完済から10年以内」「金利20%以上の利息で支払いをしていた」「自己破産前に借入があった」などの条件に当てはまる人は、一度専門家に相談したほうが良いでしょう。

過払い金請求の法的な根拠

過払い金請求できる根拠は、民法703条で定められている「不当利得返還請求」にあります。

「不得利益の返還義務」では、法律上の原因がなく他人の財産または労務によって利益を受けて、そのために他人に損失を及ぼしたものは、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うと書かれています。

過払い金請求は、この不当利得返還請求にあたります。

借入額ごとに利息制限法の上限金利を確認

法律改正以降、すべての貸金業者は利息制限法を守らなければならなくなりました。

利息制限法によって定められた上限金利は、借入額によって変動するという特徴を持っています。

借入額が10万円未満の場合は、20%が上限金利になります。

借入額が10万円以上100万円未満の場合は、18%が上限金利です。

借入額が100万円以上の場合は、15%が上限金利になります。

グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことです。

キャッシングの上限金利を定めている法律には利息制限法と出資法の2つがあり、2010年6月の法律改正までこの2つの法律の上限金利はそれぞれ異なっていました。

利息制限法では金利の上限を15%~20%で定め、出資法では29.2%を金利の上限として定めていました。

利息制限法を越えていても特に罰則はなく、出資法を越えた場合のみ刑事罰の対象となっていたのです。

当時の貸金業者の多くは出資法の上限金利を守って、利息制限法を越える違法な金利で貸付をしていました。

このグレーゾーン金利は払いすぎの利息として貸金業者から取り戻すことが可能で、これを過払い金請求といいます。

過払い金の利息が発生する条件

過払い金の利息については、過払い金が発生した時点で付くと定められています。

過払い金の利息が付く時期に関して、貸金業者の「最後に取引した日」という主張と、借主の「過払い金が発生した時点」という主張が、裁判の争点になっていました。

しかし、2009年9月4日の最高裁判所にて、「悪意の受益者である貸金業者は、過払い金が発生した時点から利息を支払わなければならない」という判決が下されました。

これにより、過払い金の利息が付く時期は、過払い金が発生した時点と定められました。

借入の期間が長ければ長いほど、過払い金の利息も大きくなる可能性が高いということになります。

過払い金の利息は5%より多くなることはあるのか

かつて過払い金を回収する際の利息に関して、民事法定利率の5%を適用するのか、商事法定利率の6%を適用するのかで争われていました。

しかし、2007年2月に最高裁判所で、「借主を守るために作られた利息制限法の規定によって発生した過払い金に営利性はなく、商行為によって発生した債権とはいえない。」という判決が下り、「過払い金の利息は5%」と結論づけられました。

そのため、過払い金の利息は年5%で計算されるのが一般的です。

過払い金と利息がいくら発生しているか調べる

過払い金と利息がいくら発生しているか、以下の手順で、ご自身でも調べることができます。

  • STEP 01 取引履歴を請求する

  • STEP 02 取引履歴をもとに引き直し計算をする

取引履歴を見ることによって、借入をした時の利息、借入や返済の金額、いつ借りたかがわかります。

その情報をもとに、過払い金の引き直し計算をおこないます。

インターネットで公開されている”引き直し計算ソフト”をつかって、過払い金と利息について計算することができるのです。

こちらが、3つの代表的な過払い金の計算ソフトです。

・TDONの計算ソフト

TDONの計算ソフトページ

法律事務所向けのソフトウエア開発をおこなっているTDONのソフトです。

2018年5月現在、ダウンロード版の価格は3000円となっている有料ソフトですが、7日間の試用期間の間は無料で使用できます。

・名古屋消費者信用問題研究会の計算ソフト

名古屋消費者信用問題研究会の計算ソフトページ

パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、ソフトウエア自体は無料で使用できます。

・アドリテム司法書士法人の計算ソフト

アドリテム司法書士法人の計算ソフトページ

新潟県にある司法書士法人が、無料公開している引き直し計算ソフトです。

利息付きで過払い金を回収する方法

過払い金が発生していた場合、利息付きで回収することが可能です。

過払い金請求は、民法703条で規定されている「不当利得返還請求」にあたり、過払い金請求に利息を付けることは、民法704条で規定されている「悪意の受益者の返還義務」にあたります。

「悪意の受益者の返還義務」とは、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益を存する限度において、これを返還する義務を負うと書かれています。

そのため、過払い金請求は、利息付きの返還が可能なのです。

過払い金は、民事法定利率の年5%で請求できると決まっています。

しかし、過払い金を5%の利息付きで回収するためには、過払い金請求の対象となる貸金業者が「悪意の受益者」であることを証明しなければいけません。

このケースにおける「悪意の受益者」とは、「過払い金が発生することを知っていながら利息を得ていた者」ということになります。

したがって、裁判では多くの場合、過払い金による利息を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であるという判決が下されています。

過払い金請求の裁判で過払い金を利息付きで回収する

過払い金は、貸金業者との話し合いによる和解で解決できる場合もあります。

ただし、お金を借りた側が請求した過払い金を、すんなり全額返還してくれる貸金業者は少ないのが現状です。

そのため、和解で過払い金を利息付きで回収できる可能性は、あまり高くないといえるでしょう。

貸金業者に対して過払い金請求の裁判を起こすことで、利息付きで回収できる可能性が高くなります。

過払い金請求の裁判を起こす際、手続きや交渉はいろいろと複雑ですが、個人でおこなうこともできます。

しかし、過払い金請求の裁判は長期化するケースが多く、高度な法律知識も求められるので、個人でおこなうのはかなり大きな負担となります。

過払い金請求の手続きや交渉は、司法書士や弁護士などといった専門家に依頼するのが無難です。

早めに過払い金請求すべき

過払い金が発生していたとしても、請求するのが遅くなると、専門家でさえ利息付きで回収できなくなってしまうケースがありえます。

リスクを避けるためにも、過払い金請求の手続きはなるべく早めにおこなうのがポイントだといえるでしょう。

過払い金が発生しているかどうかよくわからないという人も、一度専門家に相談して自分の状況を正しく把握しておくのが賢明です。

過払い金には時効がある

過払い金請求には期限があり、請求対象の貸金業者と最後に取引した日から10年が経過すると、時効が成立してしまいます。

そうなると、過払い金請求の手続き自体ができなくなってしまうのです。

過払い金が発生しているかもしれないとわかれば、早めに手続きするようにしましょう。

過払い金請求する貸金業者が倒産する可能性がある

過払い金請求が増えた影響で、倒産してしまう貸金業者も少なからずいます。

過払い金請求の対象となる貸金業者が倒産してしまうと、やはり過払い金や利息の回収ができません。

倒産していなくても経営状況が悪化している貸金業者の場合、返還されるお金が少なくなる可能性が高く、利息付きの回収がむずかしいケースもあります。

そのためなるべく早く対応ください。

民法705条に注意

民法705条では、“債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていた時は、その給付したものの返還を請求することができない”とあります。

過払い金が発生していることを知りながら、返済を続けていた場合、その過払い金は返還されないということです。

過払い金があるかもしれないと思ったら、すぐに専門家に相談するようにしましょう。

利息付きで、過払い金回収したいならみどり法務事務所へ

過払い金請求は自分で手続きすることが可能です。

しかし、利息付きで回収したい場合は個人で手続きするのは難しくなります。

利息付きで過払い金を回収したい場合は裁判になることが多いためです。

対応に慣れている貸金業者を相手に、個人で裁判をするのは簡単ではありません。

また、過払い金請求は依頼する専門家の手腕によって、結果が大きく変わる手続きです。

専門家に依頼する場合は、事務所の過払い金請求の対応能力を見極める必要があります。

みどり法務事務所は、過払い金請求を解決してきた実績があります。

貸金業者の過払い金請求に対する最新情報がわかりますので、交渉力が違います。

借金問題でお困りでしたら、司法書士法人みどり法務事務所にご相談ください。

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