延滞・滞納している人ほど過払い金請求をした方がいい理由

「過払い金請求は滞納していてもできるの?」
「延滞しているけど過払い金請求はできる?」

とみどり法務事務所では、多くのご相談をいただきます。

過払い金請求は払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きなので、借り入れがあれば滞納・延滞していても過払い金請求できます

しかし、過払い金請求でお金を取り戻すためには条件があって、誰でも過払い金請求でお金を取り戻せるわけではありません。延滞や滞納していても過払い金請求できるかを確認するためには、

  • 過払い金が発生する条件
  • 過払い金請求でお金が取り戻せる条件

を正しく理解する必要があります。

もし、過払い金請求を少しでも多く取り戻したいとはやく取り戻したいという方は、みどり法務事務所にご相談ください。過払い金についてのご相談や調査はすべて無料で承っています。

お電話かメールで「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか・現在も返済中か完済しているか」までお話しいただければ、過払い金があるかどうか、あるとしたらいくらあるのか、取り戻せる過払い金はいくらなのかを無料でお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。

滞納・延滞をした借金の過払い金請求

過払い金請求をする際、過去に借金の滞納や延滞をしてしまったために、請求を躊躇している人もいるかもしれません。

しかし、滞納・延滞をすることなく支払日ごとにしっかりと返済して完済している人だけでなく、滞納・延滞をしながら完済している人でも過払い金は同様に発生している可能性があります。

現在も借金の返済中という人でも、過払い金が発生していれば過払い金請求をする権利はあります。

過払い金が発生している可能性があれば、過去に予定通り返済できなかったとしても、過払い金請求をする権利が失われることはありません。

過去の利用履歴をもとに引き直し計算をして過払い金が発生していることがわかった場合は、躊躇することなく請求をして過払い金を回収しましょう。

遅延損害金を支払っていたら過払い金請求は発生しない?

過去に滞納・延滞をした借金について過払い金請求をすると、請求先の貸金業者は借主の過去の取引履歴を見て、とある主張をすることがあります。

その主張とは、「借主は過去の借入で滞納・延滞をしたために遅延損害金を請求されたのであり、過払い金は発生していない」という内容です。

滞納・延滞の際に支払う遅延損害金には、通常の利息の利率とは異なる遅延損害金利率(延滞利息)が適用されています。

借主は予定通りに返済していれば発生しない遅延損害金利率で支払ったために、過払い金として返還する義務はないというのが貸金業者の言い分です。

しかし、上限金利を超えて遅延損害金を支払っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。

その場合は、遅延損害金に含まれる過払い金もあわせて請求する権利があるのです。

遅延損害金利率とは

遅延損害金利率とは、貸金業者との契約で決められた返済日に返済できなかった場合に適用される利率です。

返済に遅れた場合、通常の返済金額に加えて損害に対する賠償金として支払う金額は、遅延損害金と呼ばれています。

つまり、その損害金にかかる利息の利率が遅延損害金利率なのです。

遅延損害金利率は、利息制限法の上限金利である15〜20%の1.46倍まで請求してもよいとされています。

返済が遅れると、遅延損害金利率によって、さらに高い利息がつくのが遅延損害金の特徴です。

遅延損害金を支払っている場合

過去の借入の際に返済が遅れて遅延損害金を支払っている場合、過払い金請求ができないというイメージが一部にあります。

しかし、遅延損害金を支払っている場合は過払い金請求ができないどころか、むしろ過払い金を多く支払っているかもしれません。

過払い金が発生しているなら、通常より高く設定された金利で利息を支払っているため、遅延損害金自体も違法な高金利になっている可能性があるからです。

遅延損害金が関係する過払い金の計算方法

過去に遅延損害金を支払った場合も通常の過払い金請求と同じように、まずは貸金業者から取引履歴を取り寄せるところから始めます。

取引履歴を入手したら、記載された数字をもとに過払い金の引き直し計算をします。

引き直し計算をする際に気をつけるポイントは、過払い金が具体的にどのタイミングで発生したのかを明確にすることです。

具体的には、過払い金が発生する前に遅延損害金を支払ったのか、それとも過払い金が発生したあとに遅延損害金を支払ったのかをはっきりさせることが重要になります。

過払い金とは、本来支払う義務のない払い過ぎた利息のことなので、過払い金が発生する前に支払った遅延損害金は、過払い金請求には何の影響もありません。

過払い金の計算は複雑なうえ、遅延損害金が加わるとさらにむずかしくなります。

過払い金がいくらあるのか正確に算出するためには、自分で計算するのではなく、専門家である司法書士などの事務所に依頼してやってもらったほうがよいでしょう。

事務所によっては無料で引き受けてくれるところもあるので、まずは事務所に相談をすることが無難といえます。

遅延損害金利率を適応した場合と適応しない過払い金の額の違い

遅延損害金利率は、借入額の多さによって利率は変化し、10万円未満だと最大で29.2%、20万円であれば最大で26.28%です。

2007年以前、ほとんどの貸金業者が出資法の上限金利である29.2%を基準にして営業していました。

2006~2010年の貸金業法改正の段階的施行にともない金利は適法の数値となりましたが、貸金業法改正前は、高い金利設定で利用者に利息を支払わせていたのです。

そのため、借入額が20万円の場合なら、遅延損害金利率である26.28%を超えて支払った利息分は過払い金扱いとなります。

遅延損害金利率を適応しない場合は、借入額20万円の上限金利18%を超えて支払った利息分が過払い金になります。

したがって、遅延損害金利率を適応した場合のほうが、回収できる過払い金は少なくなるのです。

いま借金を滞納していても過払い金請求はできる

現在もまだ返済途中であり、返済期間中に滞納・延滞をしていても、過払い金請求は可能です。

返済が長期間にわたっている場合は、返済の最初の段階で過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求をおこなえば、回収した過払い金を充当させて借入残高を減らしたり完済したりすることもできるでしょう。

長期にわたって返済を滞納・延滞しているのにもかかわらず、貸金業者から督促がない場合は過払い金がたくさん発生している可能性も考えられます。

貸金業者にとっては、過払い金請求をされて多額の金額を返還するよりも、滞納・延滞をしてもらったほうが得策だからです。

回収できる可能性のある過払い金が借金の残高よりも多ければ、ブラックリストにのることなく、過払い金請求ができます。

ブラックリストにのるのはこんな時

過払い金が借金の残高より少ない場合に過払い金請求をおこなうと、過払い金請求ではなく任意整理扱いとなります。

任意整理の場合、ブラックリストにのるリスクは避けられません。

任意整理とは、返済が苦しくなった人がとる「債務整理」の一種で、貸金業者と借金減額の交渉をすることです。

任意整理は、自己破産など他の債務整理と違い、裁判所を通さずに和解交渉のみで解決を図る債務整理といわれています。

たとえ任意整理となっても、過払い金請求自体は無効になりません。

回収した過払い金で残っている借金を減らすことも可能です。

しかし、任意整理は信用情報機関に事故情報として記録されてしまうのです。

ブラックリストにのると

滞納や延滞を何度も繰り返すと、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆるブラックリスト入りをします。

滞納や延滞を繰り返し、または任意整理などの債務整理をおこなうと、ブラックリストにのることとなり、返済能力のない人間という判断をされます。

その結果、他社からの借入やローン利用などがむずかしくなるのです。

信用情報機関に登録された情報は、加盟する金融機関が共有できるようになっています。

そのため、利用したことのない貸金業者であっても個人情報が照会されるようになっているのです。

滞納・延滞を繰り返している場合は過払い金があるか確認

滞納や延滞を何度も繰り返している、あるいは長期にわたって滞納・延滞をしていると、信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリストにのる)可能性があります。

もしも過払い金が発生していれば、過払い金を利用して借金の残高を減らしたり完済したりすることも可能です。

回収できる過払い金が借金の残高よりも大きければ、借金を完済して、なおかつ手元にお金を残すこともできます。

過払い金請求は、借金に苦しんでいる人を救済してくれるメリットもあるのです。

返済中の過払い金請求は司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめ

まだ借金の残高をかかえている状態で過払い金請求をおこなうとなると、自分で一連の請求手続きをするのはむずかしいといえるでしょう。

過払い金が具体的にいくらあるのかを算出する「引き直し計算」は複雑なので、素人がおこなうと間違える可能性が高いです。

正確な過払い金の額が算出できていない状態で過払い金請求をした場合は、任意整理扱いになる(ブラックリストにのる)恐れもあります。

確実に過払い金請求をおこなうには、司法書士や弁護士などの専門家に相談して、過払い金が発生しているのかを確認することが重要です。

過払い金が発生していることが確認できたら、回収できる過払い金で借金の残高を減らしたり完済したりできるのかを把握することも可能になります。

貸金業者によって異なりますが、長い期間にわたって滞納・延滞を繰り返すと、最悪の場合ブラックリストにのることもあります。

返済が計画通り進まず悩んでいるなら、早い段階で専門家へ相談するのが借金完済の近道です。

滞納や延滞をしている方は司法書士みどり法務事務所へ相談

借金の滞納や延滞は、個人の信用情報にかかわります。

信用情報機関に事故情報が登録される、つまりブラックリストにのるとクレジットカードが使用できなくなったり、ローンの審査が通らなくなります。

滞納や延滞でひとりで抱え込み悩み続けると、かえって長期化させることになり借金の金額が大きくなってしまいます。

延滞や滞納を繰り返している場合は、司法書士みどり法務事務所へご相談ください。

まず過払い金があるかを確認しましょう。

過払い金で借金が減らせるかもしれません。

さらには過払い金で借金がなくなる可能性もあります。

なお、すでに完済している方の場合は、過払い金請求の時効が迫っている可能性があるため早い手続きが必要です。

時効が成立すると過払い金を回収することができません。

延滞・滞納を過去にした場合であっても例外はありません。

司法書士みどり法務事務所は相談は何度でも無料です。

お気軽にお問い合わせください

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