貸金業者の名前や借り入れの明細を忘れても過払い金請求する方法

「借りたところの名前忘れたけど過払い金請求できる?」
「いつ借りたのか忘れたけど過払い金請求できる?」

と、みどり法務事務所に多くのご質問をいただきます。

過払い金請求は払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きで、過払い金請求するためにはなんという貸金業者から、いつ・いくら借りたのかの情報が必要になります。

しかし、貸金業者の名前・時期・借りた額をまったく覚えていなくても過払い金請求をする方法があります。

もし、過払い金請求したいけど借りた時期や貸金業者の名前を憶えていない方も、みどり法務事務所にご相談ください。過払い金についてのご相談や調査はすべて無料で承っています。

お電話かメールで「過払い金請求したいけど忘れてしまった」という事をお話しいただければ、過払い金があるかどうか、あるとしたらいくらあるのか、調査、お伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。

借金をしていた貸金業者を知るには

信用情報機関に情報の開示請求をする

過去に利用した貸金業者を忘れた場合、信用情報機関に情報の開示請求をすることによって確かめることができます。

信用情報機関

信用情報機関とは、貸金業法で指定されている信用情報を取り扱う機関です。

貸金業者や銀行、カード会社など各金融機関から提供される情報がデータとして保管されています。

各金融機関を利用した人の借入および返済金額、利用した日時など一連の履歴、延滞、滞納の記録などです。

膨大な情報をデータベース化し管理するのが、信用情報機関の役割なのです。

登録された個人情報は信用情報機関に加盟している金融機関同士で共有されています。

そして、金融機関と新たに契約しようと希望する人がいた場合、審査の際の材料として信用情報機関から契約希望者の過去の履歴を引き出す(照会する)ことが可能です。

もし、その契約希望者が過去に貸金業者を利用して返済の延滞や滞納を何度もしていた場合、または総量規制を超えた借入をしている場合は、審査に影響を与えます。

信用情報に登録された履歴によっては、契約希望者は返済能力がないと判断され、審査を通過することができない場合があるのです。

なぜ貴重な個人情報が簡単に共有されるのかという意見も一部ではありますが、多重債務問題の解決を図ることを目的として信用情報を利用するよう貸金業者は義務付けられています。

貸金業者にローンの申込をした際に、信用情報機関の利用と登録に同意をすることが必須となっており、同意をしない場合はローンの審査ができないので申込をした貸金業者から借入をすることができません。

そのため、信用情報機関への情報提供に同意しない場合は、ほとんどの金融機関を利用することができなくなります。

もちろん、信用情報機関に登録された情報は、信用情報機関に加盟している貸金業者だけで共有され、与信取引上の判断をするためだけに利用されています。

それ以外のことでは利用されることはありません。

信用情報機関ごとの開示方法

日本には3つの信用情報機関があり、各貸金業者はこれら3つのうちのどれかに登録する決まりになっています。

なかには複数の機関に登録している貸金業者もいます。

そのため信用情報機関に開示請求することで、どの業者と取引があったのかを確認できます。

信用情報開示の方法には、主にインターネットからの開示、郵送での開示、窓口での開示の3つがあります。

手数料がインターネットと郵送は1000円、窓口だと500円になります。

みなさんやりやすい方法で、開示請求できますが、手数料についても考慮に入れましょう。

こちらが、それぞれの信用情報機関の開示請求方法です。

株式会社日本信用情報機構(JICC)への情報開示方法

貸金業者と信販会社、クレジットカード会社が主に加盟しているJICCは、もっとも歴史のある信用情報機関です。

情報を開示するには、窓口・郵送・スマートフォンの3つの方法が用意されています。

情報を開示する方法ごとに手数料と必要な書類が変わります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)では、スマートフォンでの情報開示の申し込みに対応していて、専用アプリをダウンロードして申し込みができます。

本人確認書類も、画像データで転送することで、確認してもらえるのです。

詳細は、以下のサイトを参考にしましょう。
www.jicc.co.jp/kaiji

開示方法 スマートフォンでの開示 郵送での開示 窓口での開示
手数料 1000円(税込み) 1000円(定額小為替証書) 500円(税込み)
必要なもの

・スマートフォン
・本人確認書類

・信用情報開示申込書
・本人確認書類

・本人確認書類

利用時間帯 24時間
(毎日)
申込みから1週間から10日程度で到着 10:00~16:00
月~金(祝日・年末年始を除く)

1点で良い、本人確認書類(顔写真付き)

  1. 運転免許証or運転経歴証明書
  2. パスポート
  3. 写真付住民基本台帳カード
  4. マイナンバーカード
  5. 在留カードまたは特別永住者証明書
  6. 各種障がい者手帳

2点必要な本人確認書類(顔写真付き)

  1. 各種保険証
  2. 各種年金手帳
  3. 発行から3ヶ月以内の住民票
  4. 発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書
  5. 発行から3ヶ月以内の戸籍謄本または戸籍抄本

株式会社シー・アイ・シー(CIC)への情報開示方法

CICには、主にクレジットカード会社と信販会社が加盟しています。

開示方法は、インターネット(スマートフォン・パソコン)・郵送・窓口の3種類です。

JICCと同じようにインターネットでの情報開示の申し込みができますが、利用の時間帯に制限がありますので注意しましょう。

CICの情報開示には、クレジット会社等にお届けの電話番号を知っておく必要があります。

その電話から電話をかけて受付番号を取得し、お客様情報の入力が完了。

電話番号が間違っていると正しい開示報告書が手に入れられませんので、ご注意ください。

その後、開示報告書がダウンロードできます。

窓口の場合は、500円の手数料で安く出来ますし、全国に5カ所窓口があるので、最寄りの場所で手続き可能です。

くわしい手順については、以下のサイトで確認してください。
www.cic.co.jp/

開示方法 インターネットでの開示 郵送での開示 窓口での開示
手数料 1000円(クレジットカード払い) 1000円(定額小為替証書) 500円(現金)
必要なもの

・パソコンorスマートフォン
・契約にご利用された電話

・開示申込書
・本人確認書類など必要書類

・開示申込書

利用時間帯 8:00~21:45
(毎日)
申込みから10日程度で到着 10:00~12:00
13:00~16:00
(平日のみ)

本人確認書類(下記よりいずれか2点を添付)

  1. 運転免許証or運転経歴証明書(表面・裏面コピー)
  2. マイナンバーカード(写真付表面のみコピー)
  3. 写真付住民基本台帳カード
  4. パスポート
  5. 各種健康保険証
  6. 各種年金手帳
  7. 各種障がい者手帳
  8. 在留カードまたは特別永住者証明書
  9. 住民票
  10. 戸籍謄本または戸籍抄本
  11. 印鑑登録証明書

全国銀行個人信用情報センター(KSC)への情報開示方法

KSCは、銀行系クレジットカードのほか、都市銀行や地方銀行、農協、信用組合、信用金庫などの金融機関も加盟しています。

開示は郵送のみで受け付けていて、登録情報開示申込書と手数料、本人確認資料の用意が必要です。

登録情報開示申込書は、PDFデータが全国銀行個人信用情報センター(KSC)のサイトからダウンロードし、プリントアウトしてください。

プリントアウトは、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、サークルK・サンクス、セイコーマート、セーブオンで可能です。

開示手続きに必要な手数料は、1,000円(消費税・送料込み)で、定額小為替証書を郵便局orゆうちょ銀行直営店で手に入ります。

詳細は以下のサイトを参考にしてください。
www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

開示方法 郵送での開示
手数料 1000円(定額小為替証書)
必要なもの

・パソコンorスマートフォン
・登録情報開示申込書
・本人確認資料

利用時間帯 1週間から10日ほどで到着

本人確認書類(下記より氏名、生年月日が確認できる資料いずれか2種類)

  1. 運転免許証
  2. 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  3. パスポート(現住所記載の面も)
  4. 住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)
  5. マイナンバーカード(写真あり・おもて面のみコピー)
  6. 在留カードまたは特別永住者証明書
  7. 各種健康保険証
  8. 公的年金手帳(証書)
  9. 発行から3ヶ月以内の戸籍謄本or抄本の原本
  10. 発行から3ヶ月以内の住民票(個人番号の記載のないもの)の原本
  11. 発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書の原本

情報の開示を申し込めるのは原則として本人

信用情報機関へ登録された個人情報は、基本的に本人以外は開示請求できないことになっています。

本人以外の請求が許される例は、弁護士や司法書士など本人が委任した代理人および法定代理人です。

また、本人が死亡した場合は、本人の配偶者か二親等以内の血族、および連帯保証人にあたる人が開示請求できます。

信用情報の開示方法(CICの例)

信用開示の方法

  1. パソコンによる開示手続き
  2. スマートフォンによる開示手続き
  3. 郵送による開示手続き
  4. 窓口での開示手続き

自分の信用情報を開示して取り寄せるには、このように3通りの方法があります。

それぞれの方法で、手数料などが異なりますので、見ていきましょう。

パソコンによる開示手続き

  • STEP 01 ご利用前の確認

  • STEP 02 受付番号の取得

  • STEP 03 お客様情報の入力

  • STEP 04 開示報告書の表示

パソコンによる手続きのサービス時間と手数料

  1. サービス時間
  2. 8:00~21:45(年末年始も利用可能)

  3. 手数料
  4. 1000円※初回開示から96時間以内に再開示を行った場合、手数料は無料。

  5. 支払い方法
  6. クレジットカード決済(1回払い)

STEP 01 ご利用前の確認

パソコンでのお手続きには以下のインターネット利用環境が必要になります。

  • OS: Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
  • ブラウザ: Internet Explorer11、Microsoft Edge
  • 開示報告書(PDF)を閲覧できるかどうか確認します。 

    もし、上手く表示されない場合は、「Adobe Reader」のインストールが必要になります。

    また支払い方法は、クレジットカードのみなので、対応のクレジットカードを持っているかどうか確認しておきましょう。

    STEP 02 受付番号の取得

    クレジット会社等にお届けで、CICに登録されている電話番号から受付番号を取得する必要があります。

    それ以外の電話からおかけになった場合、受付番号は取得できますが、その番号で手続きをすると正しい開示報告書が回答されませんので、ご注意ください。 

    電話で受付番号を取得してから1時間以内に、開示報告書の表示操作までおこなう必要がありますので、時間に余裕があるときにおこなってください。 

    STEP 03 お客様情報の入力

    STEP02で取得した受付番号やカード番号、セキュリティーコードを指示に従って入力していきます。 

    また、生年月日、郵便番号、住所等も入力していきますので、入力ミスがないように注意しましょう。 

    STEP 04 開示報告書の表示

    開示報告書をダウンロードします。 

    その後パスワードを入力して開示報告書を開き、開示報告書を印刷することで、開示報告書が手に入ります。 

    スマートフォンによる開示手続き

    • STEP 01 ご利用前の確認

    • STEP 02 受付番号の取得

    • STEP 03 お客様情報の入力

    • STEP 04 開示報告書の表示

    スマートフォンによる手続きのサービス時間と手数料

    1. サービス時間
    2. 8:00~21:45(年末年始も利用可能)

    3. 手数料
    4. 1000円※初回開示から96時間以内に再開示を行った場合、手数料は無料。

    5. 支払い方法
    6. クレジットカード決済(1回払い)

    基本的にパソコンで開示をおこなう場合と手続き方法は変わりませんので、上記のパソコンの方法をご覧ください。

    スマートフォンの対応可能な機種の制限がありますので、ご注意ください。

  • iPhone:iOS 7.0.6 以降
  • Android:5 以降
  • スマートフォンによる開示手続き

    • STEP 01 必要書類の用意

    • STEP 02 手数料(1,000円) の用意

    • STEP 03 「必要書類」と「手数料」をCICへ郵送する

    • STEP 04 開示報告書が郵送される

    STEP 01 必要書類の用意

    CICのホームページから信用情報開示申込書をダウンロードしてプリントアウトします。

    その後、本人確認書類を用意します。

    STEP 02 手数料(1,000円)の用意

    情報開示の手数料として、1,000 円分(消費税込み)の定額小為替証書をご用意ください。

    STEP 03 「必要書類」と「手数料」をCICに郵送

    STEP1必要書類一式とSTEP2手数料の定額小為替証書を、(株)シー・アイ・シー 首都圏開示相談室に送付します。

    送付先
    〒160‐8375
    東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    (株)シー・アイ・シー 首都圏開示相談室 宛

    STEP 04 開示報告書が郵送される

    報告書は、「簡易書留・親展」で郵送されます。

    必要書類を送付してから、報告書の到着まで、10日程かかります。

    窓口での開示手続き

    • STEP 01 必要書類の用意

    • STEP 02 CICの窓口へ行く

    • STEP 03 お申し込みと本人確認

    • STEP 04 開示報告書 の受取る

    STEP 01 必要書類の用意

    郵送の場合と同様に、お申込み者の本人確認書類が必要になります。

    そして、開示手数料として、現金500円(消費税込み)もお持ちください。

    STEP 02 CICの窓口へ行く

    必要書類等を用意して、最寄りの窓口までいらっしゃってください。

    窓口一覧

    1. 首都圏開示相談室
    2. 住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

    3. 北海道開示相談室
    4. 住所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階

    5. 東北開示相談室
    6. 住所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階

    7. 中部開示相談室
    8. 住所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 丸の内STビル8階

    9. 近畿開示相談室
    10. 住所 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 5階

    11. 中四国開示相談室
    12. 住所 〒700-0907 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階

    13. 九州開示相談室
    14. 住所 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階

    STEP 03 お申込みと本人確認する

    窓口に設置されているセルフ開示端末「C-touch」をタッチパネル操作し、お手続きに必要な項目を入力します。

    その後、受付カウンターにて「本人確認書類」を提示する流れです。

    STEP 04 開示報告書の受取る

    受付カウンターにて「開示報告書」を受け取れます。

    貸金業者の借入明細を知る

    取引履歴を取り寄せる

    上記の方法で利用していた貸金業者がわかったら、次は過払い金があるか調べる方法です。

    過払い金請求をおこなうには、過去に貸金業者と交わした契約書および借入や返済の情報である明細書をそろえなくてはいけません。

    しかし、ほとんど人は貸金業者からもらった書類を保存していないでしょう。

    必要書類が手元にない場合は、取引履歴を取り寄せることで、過去の契約や明細を確認することができます。

    取引履歴とは、貸金業者が保存している契約者との間でおこなわれた取引が記載された記録です。

    取引履歴は、貸金業者に問い合わせることによって入手できます。

    貸金業者の窓口へ直接行くか、電話などで問い合わせて郵送してもらうなどして入手可能です。

    貸金業者によっては、指定された開示請求書に記載して提出しなければいけない場合もあります。

    取引履歴を処分されてしまっていたら

    貸金業者は、過去に利用した人から取引履歴の開示請求をされた場合、それに応じなくてはならない義務があります。

    しかし、なかには一定期間を経過した古い取引履歴を処分してしまう業者もおり、その場合は取引履歴を取り寄せることができません。

    過去の借入から相当の年月が経過してしまった場合に、このような事態が起こります。

    過払い金がいくら発生したのか計算するには、過去の取引履歴の数字を使わなければなりません。

    そのため、取引履歴がわからない場合は、過払い金の計算ができないのです。

    取引履歴が不明な場合は、過去のデータから推定によって取引を再現して引き直し計算をする推定計算という方法があります。

    推定計算は銀行の預金通帳の履歴、貸金業者からの請求書・領収書・ATMでの出金・振込記録や貸金業者との契約書から借入れの日付・金額・返済期日や条件などを推定して計算します。

    しかし、その方法での計算はむずかしいので、専門家である弁護士や司法書士に相談するのが確実といえるでしょう。

    書類がない時の過払い金請求

    前述したように、過去に利用した貸金業者を忘れてしまっても、契約書や明細書が手元になくても過払い金請求は可能です。

    しかし、過払い金請求の際に注意する点が2つあります。

    1つ目は、過去に借入した借金を完済してから、具体的に何年経過しているかということです。

    完済してから10年が経過した場合、過払い金の請求権は時効消滅となり、過払い金の回収はできません。

    2つ目は、完済したあとに貸金業者が倒産した場合です。

    過払い金の請求先が消滅してしまったのですから、過払い金の回収はできません。

    借りた貸金業者を調べる方法

    過払い金の請求先である貸金業者を調べるには、信用情報機関に開示請求することです。

    これにより、過去に利用して忘れてしまった貸金業者を知ることができます。

    信用情報機関から必要な情報を開示してもらうには、いくつかの方法があります。

    それぞれの信用情報機関別に説明します。

    CICで貸金業者を調べる方法

    CICに加盟している主な会社
    ・アコム
    ・アイフル
    ・モビット
    ・楽天カード
    ・三井住友カード
    ・ちばぎんJCBカード
    ・ジャックス
    ・クレディセゾン
    ・ダイレクトワン

    CICにインターネット経由で開示請求する場合は、まずCICが指定するクレジットカードに登録されている電話番号から受付番号を取得します。

    つぎに、サイトの専用ページで受付番号とお客様情報を入力すると、開示報告書が表示されます。

    手数料は1000円かかり、クレジットカード払いでしか受け付けていません。

    郵送の場合は、信用情報開示申込書に記入し、本人確認書類のコピーと定額小為替証書1000円を同封して、CICに郵送します。

    郵送から10日程度で開示報告書が到着するという流れです。

    窓口で申し込む方法は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡にあるCICへ出向き、設置された端末機を操作すれば開示できます。

    窓口は平日のみの受け付けで、本人確認書類が必要です。

    開示報告書はその場で入手でき、手数料は500円かかります。

    日本信用情報機構(JICC)で貸金業者を調べる方法

    日本信用情報機構(JICC)に加盟している会社
    ・アコム
    ・モビット
    ・三井住友カード
    ・三菱UFJニコス
    ・楽天カード
    ・オリックス・クレジット
    ・クレディセゾン
    ・ダイレクトワン

    日本信用情報機構(JICC)に開示するには、スマホ・窓口・郵送で申し込めます。

    スマホの場合は、専用アプリをダウンロードし、アプリの指示にしたがって必要事項を入力するという流れです。

    利用の際は本人確認書類の撮影・送信が必要で、手数料は1000円かかります。

    窓口へ申し込む場合は、東京・大阪にある開示センターへ出向き、備え付けの申込書に記入し、本人確認書類と手数料500円を提出すれば、開示してもらえます。

    郵送の場合は、信用情報開示申込書といっしょに手数料にあたる定額小為替証書1000円分、本人確認書類のコピーを同封して、開示窓口宛てに郵送します。

    手数料はクレジットカード払いでも可能。

    郵送から10日ほどで開示報告書が届きます。

    全国銀行個人信用情報センター(KSC)で貸金業者を調べる方法

    全国銀行個人信用情報センター(KSC)に加盟している会社
    ・アメリカン・エキスプレス・インターナショナル
    ・イオン銀行
    ・セブン銀行
    ・ソニー銀行
    ・農協
    ・信用金庫
    ・信用組合

    全国銀行個人信用情報センター(KSC)の開示方法は、郵送のみで受け付けています。

    登録情報開示申込書と本人確認書類のコピー、手数料の定額小為替証書1000円分をセンターへ郵送します。

    1週間から10日ほどで開示報告書が届きます。

    本人確認書類は2種類の用意が必要です。

    明細や契約書なしで請求する

    過払い金請求をおこなうには、過去に利用した貸金業者と交わした契約書やカード、利用した際の明細書が必要です。

    それらが手元になくても取引履歴を入手すれば過払い金請求はできます。

    取引履歴を開示する方法は、利用した貸金業者へ連絡することによって可能です。

    連絡をしてから1週間~10日、長くて1カ月ほどで取引履歴は郵送されてきます。

    入手した取引履歴の情報があれば、過払い金がいくら発生しているかを引き直し計算で算出することができます。

    重要なのは、利用した時期とそのときの利率です。

    当時は何%の利率で利息を支払っていたのか、現在の法廷利率で計算をすると当時と現在ではどれくらいの差額が出るのか、正確に計算する必要があります。

    当時と現在の利息の差額が過払い金になるので、正確な数字を出さなくてはいけません。

    取引履歴を入手して、どれくらいの過払い金が発生したのかを明確にすれば、当時の明細書、契約書、カードは必要ありません。

    取引履歴をもとにした過払い金の計算は、インターネット上で公開されている専門の計算ソフトで計算することができます。

    また、取引履歴の取り寄せから過払い金の計算までを正確にスムーズにすすめるには、司法書士や弁護士などの専門家に代理依頼することです。

    自分で過払い金請求の一連の手続きをするのに自信がない人、または手続きをする暇がない人は、専門家に依頼するほうが確実で得策でしょう。

    借入した貸金業者を忘れた・明細や契約書がない過払い金請求はみどり法務事務所へ

    貸金業者がわからなかったり、借入の明細がわからないからという理由で過払い金請求をあきらめる必要はありません。

    信用情報機関へ問い合わせたり、取引履歴を取り寄せることで貸金業者や明細を知ることができます。

    過払い金請求には引き直し計算を行いますが、この計算には取引履歴が必要です。

    これらの手続きは、ご自身で行うことも可能ですが司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

    お仕事をされていると、時間をとることは難しかったり、専門知識がないために手続きが負担だったりするかもしれません。

    そんな時は、みどり法務事務所へご相談ください。

    司法書士法人みどり法務事務所では、ご相談者様にとって最善の方法で借金問題の解決をサポートいたします。

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