本人以外が代理で過払い金請求できる条件と注意点

「旦那の代理で過払い金請求しようと思うのですが可能ですか?」
「親の代理人として過払い金請求するにはどうしたらいいですか?」

と、みどり法務事務所では借金を代理でできるのか、また代理でする場合どうしたらいいのかと相談を受けることが多々あります。

過払い金請求は払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きなので、過払い金があれば当然するべきなのですが、過払い金請求するには借り入れした本人の過払い金請求する意思が必要です。

本人以外が勝手に司法書士や弁護士に依頼することや、代理で勝手に手続きを進めることはできません。

例外的に、本人が認知症などで判断力がないケースや、亡くなっているケースでは本人の意思がなくても過払い金請求できますが、注意点があります。

家族が代理で過払い金請求するのは手続きが複雑だったり貸金業者との交渉がうまくいかないこともあるので、家族や親戚など身近な方の過払い金請求でお困りの方は、みどり法務事務所にご相談ください。

また、お電話かメールで具体的に誰の代理で、どういう状況で過払い金請求するのかお話しいただければ、過払い金があるかどうか、代理で過払い金請求できるか、取り戻せる過払い金はいくらなのかを無料でお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。

1) 本人の委任状があれば代理で過払い金請求が可能

過払い金請求は借金をした本人がおこなうのが基本ですが、本人に過払い金請求する意思があって本人直筆の署名と捺印が入った委任状があれば、家族や友人、彼氏、彼女など恋人が代理で過払い金請求することが可能です。

もし、本人に過払い金請求する意思がない場合、過払い金請求のメリットを伝えて納得してもらってください

消費者金融やクレジットカードのキャッシングを2010年(平成22年)6月17日以前から利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。なかでも2007年(平成19年)よりも前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方は過払い金が発生する可能性が高いです。

まずは過払い金が発生する条件を確認

2) 本人に伝えてほしい過払い金請求のメリット

完済したあとに過払い金請求するメリット

借金を完済したあとに過払い金請求するメリットは、手元にお金が戻ってくることです。過払い金の金額は、返済していた期間が長いほど、また借り入れの額が大きいほど高額になる可能性があります。

過払い金請求は貸金業者に最後に返済した日から10年という時効があります。時効期限を過ぎてしまうといくら過払い金が発生していても1円も取り戻せません。

また、貸金業者が倒産してしまったり、経営不振におちいってしまった場合、過払い金が取り戻せなかったり、取り戻せる過払い金が極端に減ってしまう可能性もありますので、できる限りはやめに手続きしていただくのがベストです。

なかには「困っているときにお世話になったから」という理由で過払い金請求をしないという方がいますが、払いすぎた利息を返してもらう過払い金請求は正当な権利なので、利用しないとただ損をするだけです。

「貸金業者とやり取りをしたくない」「面倒だから」という理由で過払い金請求をためらう方もいますが、司法書士や弁護士にご依頼いただければ、貸金業者とのやり取りはすべて司法書士や弁護士がおこなうので、依頼者様はただ待っているだけでお金が戻ってきます。

カードや利用明細などの資料が手元になくても、貸金業者の名前さえわかれば過払い金を取り戻すことができます。貸金業者から直接連絡を受けることも、ましてや嫌がらせを受けることもありません。

返済中の過払い金請求のメリット

借金を返済中の方でも過払い金が発生している可能性があります。 発生している過払い金が残りの借金よりも多かった場合、借金を完済できたうえ、お金が手元に戻ってきます

もし過払い金で完済できなかったとしても、過払い金が発生していれば借金そのものを減らせます

毎月の返済が苦しくて生活費を削っている方、家賃や携帯電話代などを滞納している方、ほかの貸金業者から借りては返しを繰り返している方、終わりが見えなくて常に頭のなかに借金が重くのしかかっていた方も、毎月の返済がラクになって、完済までのめどがたてられます。

発生している過払い金で借金を減額する場合は、ブラックリストに載ります。 ブラックリストに載ると一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなって一時的に現金払いの生活になりますが、借金を繰り返してしまう悪循環を変えられます。収入と収支のバランスを見直して、生活を再建するチャンスです。

また、借金を滞納したことがある場合はすでにブラックリストに載っている可能性が高く、完済してから5年程度は載り続けるので、ブラックリストに載ることを気にして過払い金請求をためらう意味はありません。すぐにでも過払い金請求して借金を減らして、完済をはやめるべきです。

完済した借金と返済中の借金、両方ある場合のメリット

まずは完済した貸金業者の過払い金請求をおこなえば、戻ってきた過払い金でほかに返済中の借金を減額できたり完済できるメリットがあります。

さらに、返済中だった借金を完済したあとに過払い金があれば、ブラックリストに載ることなく過払い金請求することができます。

まずは過払い金の調査を

借金を返済中の方は、まずは過払い金があるかどうか、過払い金があるならいくら発生しているか調べることが先決です。

貸金業者から取引履歴(利用明細)を取り寄せて、引き直し計算をすることで過払い金がいくら発生しているか正確な金額がわかるので、今ある借金が完済できるかどうか、またはいくら減らせるかを前もって知ることができます。

過払い金を調べるだけならデメリットはないので、まずは本人に過払い金の調査をしてみることをすすめてください

3) 代理で過払い金請求できる条件

本人が過払い金請求できない場合、家族や友人、彼氏、彼女など恋人が代理で過払い金請求の手続きをすることができます。代理で過払い金請求をするためには、本人に過払い金請求する意思があることを証明する委任状が必要です。

委任状とは

委任状とは、本人がおこなうべき手続きや、持っている権利などを第3者に任せることを証明する文書のことをいいます。本来は自分がやるべきことでも、都合がつかなくてできないときに委任状を作成することで他者に依頼することができます。

委任状には決められた様式がなく、手書きでも構いません。PCで作成する場合、署名は必ず本人が手書きで書く必要があります。

委任状を作成することで、委任する人に対して法的に代理権を与えた証拠になります。万が一、代理人が権限を濫用したとしても、代理行為が有効となりますので、委任する内容はなるべく明確に書いてください。

司法書士や弁護士に依頼する場合は、委任状は事務所が用意しています。

委任状に記載する基本的な内容

委任する年月日

委任状に記載する日付は「委任した日」に該当します。

委任者の氏名・住所

本人を確定するために氏名、生年月日、住所、電話番号などを記載します。

受任者(代理人)の氏名・住所

委任者同様、受任者も氏名、生年月日、住所、電話番号などを記載します。

委任する内容

できるだけ詳しく具体的に記載します。

捺印

ケースごとの過払い金請求できる条件

本人が病気やケガで動けない場合

借金をしている(していた)本人が病気やケガなどで自由に動けない場合、本人の委任状があれば家族や友人、彼氏、彼女が代理で過払い金請求をすることができます。

家族や友人、彼氏、彼女が代理で司法書士や弁護士に相談した場合、依頼を受けるためには本人直筆の委任状や本人に対して電話で意思確認できることなどが条件です。

本人が認知症などで判断力がない場合

借金をしている(していた)本人が認知症などで判断能力がない場合、お住まいの管轄の家庭裁判所で判断能力のない本人の「成年後見人」となる人物の選任申し立てをする必要があります。選任された成年後見人が過払い金請求するか、司法書士や弁護士に依頼することができます

本人が亡くなっている場合

借金をしていた本人が亡くなっている場合は、亡くなった方の相続人だけが過払い金請求することができます。相続人であれば、司法書士や弁護士に依頼することもできます。

亡くなった方の借金は相続放棄の手続きをしなければ相続人へと相続されるので、マイナスとなる借金も相続されるということは、プラスとなる過払い金も相続人のものになります。

相続人の範囲と相続順位は民法で決められています。民法で定められた相続人のことを法定相続人といいますが、第1順位は配偶者と子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。

亡くなった方の過払い金請求をする場合、自身が相続人であることを証明するため、戸籍謄本や相続関係説明図、遺産分割協議書などの書類をそろえる必要があります。これらの書類は亡くなった方の本人名義の預金口座を解約したり、不動産の登記などにも必要です。

故人の過払い金請求で必要な書類

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺産分割協議書
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 遺産分割協議書
  6. 印鑑証明書
  7. 相続放棄申述受理証明書(相続放棄する人がいる場合)
  8. 遺言書(財産の分配方法を記している場合)

相続した借金の過払い金請求についてもっと知りたい方は

4) 代理で過払い金請求をする場合の注意点

本人の委任状があれば代理人が貸金業者に対して過払い金請求することができますが、家族や友人、彼氏、彼女など恋人が代理で過払い金請求すると、取り戻せる過払い金の額が減ってしまうなどのデメリットがあります

代理でおこなう過払い金請求のデメリットを避けるためには、代理人が司法書士や弁護士に相談・依頼して過払い金請求することをおすすめします。

貸金業者との交渉がむずかしく、取り戻せる過払い金の額が減る

貸金業者はできる限り支出を抑えたいので、最初から簡単に発生している過払い金の全額を返してくれるわけではありません。過払い金請求をするには交渉力が必要です。

本人の委任状があれば妻や夫、親や子ども、兄弟姉妹だけでなく友人や彼氏、彼女でも過払い金請求することが可能ではありますが、司法書士や弁護士など専門家ではない人が過払い金請求しようとすると、取り戻すまでに時間がかかったり、取り戻せる過払い金の額が少なくなってしまう可能性があります。

過払い金請求は裁判をおこしたほうが取り戻せる過払い金の額が増えるのですが、裁判に訴えるとなると裁判所に行く必要があります。代理人が司法書士や弁護士に依頼すれば、過払い金の計算や必要書類を揃えるのはもちろん、交渉や裁判もすべて代行できますし、裁判になった場合でも安心です。

報酬をもらってはいけない

代理で過払い金請求をした場合、本人から報酬を受け取ってはいけません。司法書士や弁護士など法律の専門家以外の人が、報酬を受け取って代理で過払い金請求することは非弁行為といって法律で禁止されています。

非弁行為をおこなうと罰則もありますので、本人からお礼として受け取ってほしいと強くいわれても、断るようにしてください。

過払い金が140万円以上の裁判はできない

過払い金請求をおこなって裁判になった場合、代理で対応できるのは簡易裁判所までです。簡易裁判所は140万円までの案件しか扱えません。140万円以上の過払い金があった場合、地方裁判所になるので、代理で過払い金請求の裁判はできません

また、過払い金請求の裁判では簡易裁判所での判決に納得がいかない貸金業者が地方裁判所に控訴してくることもありますが、やはり代理では対応できません。

家族以外の方が代理で過払い金請求する場合

家族以外(友人や彼氏、彼女)でも、本人の委任状があれば貸金業者と交渉し、代理で過払い金請求をすることは可能です。

ただし、裁判になった場合に代理人であることを認めるかどうかは裁判所の判断ですので、家族以外の代理人が認められないことがあります

過払い金請求は話し合いですませるよりも、裁判をしたほうが取り戻せる過払い金の額が増える可能性が高いのですが、過払い金請求の裁判は個人では対応がむずかしいこともあるため、司法書士や弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

5) 代理で過払い金請求する方法

過払い金請求の手続きの流れ

過払い金請求の手続きの流れは、家族や友人、恋人など代理の方がおこなっても、司法書士や弁護士などの専門家が請求をおこなっても、基本的な手順は変わりません。

ただし、代理で過払い金請求する場合、たくさんある手順のひとつひとつをすべて正確におこなわなければなりません。慣れない書類作成や貸金業者との交渉に時間と労力がかかります

貸金業者は過払い金請求の相手が司法書士や弁護士など法律の専門家ではないとわかると強気に交渉してくるケースがあります。返還する過払い金の額を少なく提示してきたり、返還までの期間を延ばそうとしてくるので、不利な条件をのんでしまって損をしてしまう可能性があります。

代理人が貸金業者に対して過払い金請求するよりも、代理人が司法書士や弁護士に相談・依頼して過払い金請求するほうが、取り戻せる過払い金の額が多くなって、取り戻すまでの期間も短くなります。

【1】貸金業者から取引履歴(利用明細)を取り寄せる

貸金業者に連絡して、取引履歴と呼ばれるこれまでの利用明細を取り寄せます。代理人が個人で貸金業者から取引履歴を取り寄せようとすると後回しにされる可能性があるので、司法書士や弁護士に依頼したほうが、はやく取り寄せることができます。

特に過払い金請求の時効が迫っている場合など、後回しにされているうちに過払い金が取り戻せなくなってしまうことも起こりうるので、素早い対応が要求される過払い金請求は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

【2】過払い金を計算する(引き直し計算)

貸金業者から取引履歴が送られてきたら、正確な過払い金の額を計算します。過払い金の計算をする「引き直し計算」は、高い金利で返済した借金を、正しい金利で返済した場合に計算し直すものです。

計算を間違えると返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者に過払い金請求を断られたりする可能性があるので、引き直し計算はとても重要です。司法書士や弁護士に依頼すればミスなく正確な過払い金の額を算出することができます。

引き直し計算についてくわしく

【3】貸金業者へ過払い金返還請求書を送付

引き直し計算をして過払い金の正確な金額がわかったら、過払い金返還請求書を作成して、引き直し計算書と一緒に貸金業者あてに発送します。過払い金返還請求書には書き方の決まりがあるわけではありませんが、内容証明郵便で送るのが一般的です。

内容証明郵便とは、いつ・だれが・どこに送ったかを証明できるもので、内容証明郵便で送ることで「貸金業者から届いていないといわれる」などのトラブルを防ぐ目的があります。

過払い金返還請求書に記載する項目
  • 日付
  • 過払い金請求をする貸金業者名
  • 過払い金請求をする貸金業者の代表名
  • 自分の名前
  • 住所
  • 連絡先電話番号
  • 振込口座名
  • 口座番号
  • 契約番号や会員番号
  • 「利息を引き直し計算した結果○○円の過払い金があることが判明したので返還の請求をする」という内容

【4】貸金業者と話し合いによる交渉

貸金業者に過払い金返還請求書を送っただけで簡単に過払い金が戻ってくるわけではありません。貸金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話で貸金業者の担当者と過払い金の返還交渉をします。

貸金業者はなるべく支出を抑えたいので、「発生している過払い金の60%であれば1ヶ月後に振り込みます」などといって返還する過払い金の額を低く提示してきます。過払い金請求の対応は貸金業者によって違いがあって、経営不振の貸金業者ほど、過払い金を返すことを渋ります。

過払い金請求に強い司法書士や弁護士であれば貸金業者ごとの対応を熟知しているので、貸金業者によってどのくらい過払い金を取り戻せるか、どう交渉したらいいかがわかっています。家族や友人の方が代理で過払い金請求をしようとする場合、貸金業者の対応や返還額の目安や具体的な交渉の方法がわからず、もっと取り戻せたのに少ない金額で了承してしまったり、引き際がわからずに無駄な時間をつかってしまう可能性があります。

【5】過払い金請求の裁判(話し合いで解決できなかった場合)

話し合いによる交渉で貸金業者が提示する過払い金の返還金額と返還までの期間に納得できなかった場合、過払い金請求の裁判をおこないます。裁判を起こすと一般的に過払い金が戻ってくるまでの期間が延びますが、話し合いによって過払い金を取り戻すよりも裁判を起こしたほうが取り戻せる過払い金の額が増えます

過払い金の額が140万円以下であれば家族が過払い金請求の裁判を代理でおこなうことができますが、友人や恋人が代理で裁判をおこなう場合、代理人であることを認めるかどうかは裁判所の判断ですので、家族以外の代理人が認められないことがあります。

また、家族や友人が代理で裁判をおこなう場合、訴状などの必要書類を自分で作成して、平日の昼間に裁判所にいかなければならないのでご注意ください。 司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼すれば、もし裁判になった場合でも法律の専門家が代行するので安心です。

過払い金請求の裁判をくわしく確認

【6】過払い金が貸金業者から振り込まれる

話し合い、もしくは裁判で過払い金の返還額と返還期日が決まったら、貸金業者から約束の期日までに過払い金が振り込まれるのを待ちます。

家族や友人が代理で借りていた貸金業者を調査する方法

家族や友人が代理で過払い金請求をするのに、借金をしていた本人がどこから借りていたのかわからない場合は、完済してから5年以内であれば信用情報機関に情報の開示請求をすることで調べることができます

日本の信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)株式会社シー・アイ・シー(CIC)全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

貸金業者ごとにどの信用情報機関に登録しているかが異なり、複数の信用情報機関に登録している貸金業者もあります。正確に調べるためにはすべての信用情報機関から情報を取り寄せてください。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

株式会社日本信用情報機構(JICC)から家族や友人が代理で情報を開示するには、郵送・窓口の2つの方法があります。本人が信用情報を確認する場合は、インターネットからも可能ですが、代理の場合はできません。

代理人には法定代理人と任意代理人があって、それぞれ必要書類や手数料が異なります。法定代理人は成年後見人(お住まいの地域を管轄する家庭裁判所で認められた、本人に代わって法律行為をおこなう方)を差します。法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。

郵送の場合、法定代理人でも任意代理人でも手数料が1,000円かかります。窓口に行く場合、それぞれ手数料が異なり、法定代理人が500円、任意代理人が1,000円です。

代理人の種類によって必要書類が変わりますので、確認ください。

法定代理人が必要な資料
  1. 信用情報開示申込書 ※窓口に行く場合は必要ありません
  2. 手数料
  3. 本人確認書類
  4. 法定代理人と確認できる書類
任意代理人が必要な資料
  1. 信用情報開示申込書 ※窓口に行く場合は必要ありません
  2. 手数料
  3. 本人確認書類
  4. 委任状(JICC指定の書式)
  5. 印鑑登録証明書
株式会社シー・アイ・シー(CIC)

株式会社シー・アイ・シー(CIC)から家族や友人が代理で情報を開示するには、郵送・窓口の2つの方法があります。株式会社シー・アイ・シー(CIC)の手数料は、任意代理人は郵送も窓口も1,000円、法定代理人は郵送が500円、窓口が1,000円です。

窓口は全国に5カ所あり、最寄りの窓口で月~金曜日の10:00 ~12:00 / 13:00~16:00に手続きができます。(土・日・祝日・年末年始は休業)

法定代理人が必要な資料
  1. 信用情報開示申込書(代理人用) ※窓口に行く場合は必要ありません
  2. 手数料
  3. 本人確認書類
  4. 法定代理人と確認できる書類(親権者:本人との関係がわかる戸籍謄本)(後見人:本人との関係がわかる公的書類)
任意代理人が必要な資料
  1. 信用情報開示申込書(代理人用) ※窓口に行く場合は必要ありません
  2. 手数料
  3. 本人確認書類
  4. 委任状
  5. 委任者の実印の印鑑登録証明書
  6. 委任者の本人確認書類
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

KSCは、銀行系クレジットカードのほか、都市銀行や地方銀行、農協、信用組合、信用金庫などの金融機関がおもに加入しています。全国銀行個人信用情報センター(KSC)から家族や友人が代理で情報を開示するには、郵送のみです。手数料は、法定代理人も任意代理人も1,000円かかります。

法定代理人が必要な資料
  1. 開示請求申込書
  2. 手数料
  3. 本人の本人確認書類
  4. 法定代理人の本人確認資料
  5. 法定代理権を証する資料
任意代理人が必要な資料
  1. 開示請求申込書
  2. 手数料
  3. 本人の委任状と印鑑登録証明
  4. 本人の本人確認資料
  5. 任意代理人の本人確認資料

家族や友人が代理で取引履歴を取り戻せる場合の必要書類と注意点

家族や友人が代理で取引履歴を取り寄せる場合、身分証明書とあわせて必要な書類があります。

代理で取引履歴を取り寄せるのに必要な書類

親権者
本人との関係が証明できる戸籍謄本、または住民票

成年後見人
裁判所の選任決定書のコピーまたは後見登録の登録事項証明書

家族(親権者以外)・友人・知人などの任意代理人
開示請求委任状(本人が署名し実印を押したもの)、および本人の印鑑登録証明書

※必要書類は貸金業者によって異なる場合がありますので、必ず貸金業者に確認してください。

代理で取引履歴を取り寄せる注意点

貸金業者に連絡して取引履歴を取り寄せる際に、使用目的を聞かれた場合は「これまでの利用状況を確認したい」などと伝えて「過払い金請求するため」とはいわないでください

「過払い金請求をするため」と答えてしまうと、過払い金と認識しながら返済を続けていたと貸金業者から非債弁済(※)を主張されて、過払い金請求ができなくなるおそれがあります。

※非債弁済とは、借金がないのに返済することです。民法第705条に「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない」と明記されています。

つまり、借金が残っている状態で取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして借金が0になると知ったのに返済を続けた場合は、支払ったものについて返還請求ができないということです。

非債弁済の主張が認められると、取り戻せる過払い金の金額が少なくなったり、過払い金をまったく取り戻せなくなるおそれもあります。

また、貸金業者から「返済中の借金をゼロにするので過払い金請求をするのはやめませんか」といった「ゼロ和解」の提案をされることがあっても決して応じないでください。

実際は過払い金で残りの借金を完済できたうえ、さらに手元にお金が戻ってくる可能性が高いので損をしてしまいます。

6) 本人以外の過払い金請求で失敗しないために

過払い金請求は借金をしている(していた)本人の委任状があれば、家族や友人、彼氏、彼女など恋人が代理でおこなうことができます

ただし、家族や友人、恋人が過払い金請求を代理でおこなう場合、煩雑な手続きをすべて本人に代わってやらなければならないため、時間と労力がかかります。また、過払い金請求は貸金業者との交渉によって取り戻せる過払い金の額や戻ってくるまでの期間が決まるため、交渉ごとになれていなかったり、過払い金の知識がないと足元を見られて取り戻せる額が減ってしまったり戻ってくるまでに時間がかかります

過払い金請求はやり直しがきかないので一度しかできません。過払い請求で失敗しないためには、家族や友人など本人以外の代理の方が実績のある司法書士や弁護士に相談・依頼して過払い金請求することをおすすめします。

みどり法務事務所では、過払い金の相談が何度でも無料です。全国対応で、毎月、無料の出張相談会を各地で開催中。遠方の方や来所がむずかしい方には、ご近所や病院などへの訪問もおこなっています。

月の相談件数500件、過払い金の返還実績が累計90億5000万円以上の実績があるみどり法務事務所では、貸金業者の対応を熟知した司法書士が交渉にあたって、1日もはやく、1円でも多く過払い金を取り戻します。大切な家族や友人、恋人の過払い金でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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