債務整理できる条件とできなかった場合の解決方法

「債務整理できますか?」
「債務整理をするための条件はありますか?」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があって、それぞれ手続きできる条件が異なります。そのため、任意整理ができない場合でも、個人再生や自己破産はできる可能性があります。

しかし、債務整理は自分の借り入れ状況に合わせて選ばなければ、債務整理ができない可能性があります。

そのため、債務整理の手続きを始めるまえに、自分に適切な債務整理をするための条件について正しく理解する必要があります。

もし、債務整理の条件について詳しく知りたい、自分にはどの債務整理があっているのか知りたいという方は、みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

また、無料のお電話かメールフォームから「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか」をお話しいただければ、相談者様にとって最適な債務整理をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

1)債務整理のまえにまずは過払い金請求

債務整理のまえに過払い金の調査をすることで、いくら過払い金(払い過ぎた利息)があるのかわかります。

調査した結果、過払い金が借り入れよりも多ければ完済できるうえ、手元にお金が戻ってくるので、債務整理する必要がなくなります。

また、過払い金が少なかった場合でも、借り入れに過払い金をあてることで、借り入れを減らすことができます。

借り入れが減れば月々の返済が減って債務整理する必要がなくなる可能性もあるので、まずは過払い金がいくらあるか調査するべきです。

みどり法務事務所では過払い金の調査を無料でおこなっています。もし、過払い金がなかったり、取り戻せなかった場合、費用はかかりませんので、まずはお気軽に通話無料のフリーダイヤルかメールフォームからお問い合せください。

過払い金が発生する条件

過払い金の発生条件は2つあります。

  • 利息制限法の上限金利を超えた利息を返済している
  • 2010年6月17日以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用している

過払い金が発生する理由は、過去に利息制限法と出資法という2つの法律で異なる上限金利を定めていたからです。

出資法の上限である29.2%を超えた金利でお金を貸すと罰則がありましたが、利息制限法で定められた金利を超えても罰則がなかったため、多くの貸金業者は29.2%以内に設定していました。

上限金利 金利を超えた時の罰則
利息制限法 10万円以下は20%
100万円未満は18%
100万円以上は15%
なし
出資法 29.2%まで あり

利息制限法と出資法の上限金利の差分(グレーゾーン金利)が払いすぎていた利息、過払い金です。2010年6月に出資法が改正され金利の上限が利息制限法と同じ20%となってグレーゾーン金利が撤廃されたことで、過払い金を貸金業者に請求できるようになりました。

いつから借り入れをしていたか曖昧な方や借りた貸金業者をうろ覚えの方でも、みどり法務事務所では無料で過払い金があるかどうか調査しますので、まずは通話無料のフリーダイヤルまたはメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2)任意整理できる条件とできない場合の解決方法

月々の返済額を減らす任意整理

任意整理は、司法書士や弁護士が貸金業者と交渉して、今後発生する利息をカットしたり返済期間をのばすことで、月々の返済額を減らす手続きです。

過払い金(払い過ぎた利息)があれば、過払い金を借り入れにあてることで借り入れを減らすことができます。

任意整理できる条件

  1. 3年~5年で完済できる安定した収入
  2. 今後も返済していく意思があること

アルバイトでもパートタイムでもいいので、手続きのあとも毎月返済して3年(36回払い)から5年(60回払い)で完済できるだけの安定した収入があることが条件です。

例外として収入のない専業主婦でも、夫の給料から支払える場合は貸金業者が任意整理に応じてくれる可能性があります。

任意整理は貸金業者と交渉して和解に応じてもらうことで成立します。貸金業者に納得して和解に応じてもらうためにも、任意整理のあとも返済を継続していく意思を示す必要があります。

任意整理できない場合の解決方法

一度も返済していなくて任意整理できなかった場合の解決方法

貸金業者は利息を払ってもらうことで利益を出しています。一度も返済していない方の任意整理に応じてしまうと無償でお金を貸したことになってしまうため、返済していない方の任意整理には応じない可能性があります。

一度も返済していない方は、まずは少しでもいいので返済してください。貸金業者に返済しようと努力していたと判断されれば、任意整理に応じてくれる可能性があります。

生活が厳しくて返済する余裕がない方は、個人再生や自己破産のほうが適切な場合があるので、まずは司法書士や弁護士に相談してください。

貸金業者の都合で任意整理に応じてもらえない場合の解決方法

任意整理は裁判所を通さない債務整理なので、法律による強制力はありません。そのため任意整理に応じるかどうかは貸金業者の判断によるので、なかには任意整理には応じない貸金業者もいます。

任意整理に応じてもらえない場合、司法書士や弁護士に相談したうえで個人再生や自己破産を検討するべきです。

個人再生や自己破産は裁判所に申し立てるので、裁判所が申し立てを認めた場合、貸金業者も裁判所の決定に従わなければいけません。

借金に担保が設定されていて貸金業者が任意整理に応じてくれない場合の解決方法

所有権留保といって住宅ローンや自動車ローンのような分割払いのものは、物品を引き渡してもらっていたとしてもローンを完済するまでは、売り主が担保として所有権を持っています。

そのため住宅ローンや自動車ローンのような借金の場合は、任意整理を依頼しても、貸金業者は家や車の所有権を持っているため競売にかけて借金を回収できるので、任意整理に応じてくれない可能性が高いです。

そのため、担保を設定している貸金業者は任意整理する対象から外すことをおすすめします。無理に担保がある借金を任意整理しようとすると、担保品だけ回収されて借金だけが残る可能性があります。

もし、担保品を引き上げられてもいいから借金を減らしたい方は個人再生か自己破産をおすすめします。

個人再生や自己破産では、担保品は引き上げられてしまいますが、担保のある借金も減らすことができます。ただし、個人再生は住宅ローン特則をつかうことで家は残せます。

貸金業者が裁判の準備中、もしくは裁判をおこしていて任意整理に応じてもらえない場合の解決方法

貸金業者が借金を回収する裁判の準備をしている場合や、すでに裁判を起こされてしまった場合は、任意整理できない可能性が高いです。

貸金業者は任意整理に応じるよりも、裁判をして給与や財産を差し押さえる強制執行など法的効力の強い手段をつかった方が借金を多く回収できるからです。

滞納が続いている場合、いつ裁判をおこされてもおかしくないのではやめに司法書士や弁護士に相談してください。裁判所から郵便で訴状が届いた場合は、すでに裁判をおこされているので放置せず必ず対応するべきです。

裁判所から届く郵便には返済できない方のいい分を聞くための答弁書も入っています。訴状を無視し、答弁書も返さないと貸金業者のいい分をすべて認めたとして、裁判所は利息を含む借金の残額と遅延損害金をすべて一括で払うようにと判決を出されてしまいます。

もし判決が出てしまった場合、貸金業者はいつでも強制執行できる状態で、いつ給与や銀行口座、自動車や不動産などを差し押さえられてもおかしくないので、すぐに司法書士や弁護士に相談してください。

ご自身で貸金業者に交渉して、任意整理に応じてもらえなかった場合の解決方法

貸金業者としては任意整理に応じると返済される金額が減ってしまうので、できるだけ任意整理に応じたくありません。そのため、個人で交渉をした場合は、貸金業者に任意整理を断られる可能性があります。

もし任意整理に応じてくれたとしても、返済期間をのばすけれど利息はカットしないなど悪条件を出される可能性もあります。

司法書士や弁護士であれば相談者様の返済の負担が少なくなるように交渉できるので、任意整理に応じてもらえなかった場合は早めにご相談ください。

司法書士や弁護士に任意整理の依頼を断られた場合の解決方法

任意整理をするには、収入や支出、預金口座や普段つかうクレジットカードなどの個人情報をおうかがいします。しかし嘘の申告をされてしまうと借金を返済していく計画が立てられないので、依頼をお断りさせていただく場合があります。

任意整理をおこなって無理なくラクに借金を完済するためには、相談者様の返済状況や収入などを正確にお伝えいただくことが必要です。

任意整理を成功させるためにも司法書士や弁護士と信頼関係を築くためにも、収入や借金額を隠したり虚偽の申告をすることなく、正直にお答えください。

司法書士・弁護士には守秘義務があって個人情報をもらすことは決してございませんので、安心してご相談ください。

生活保護を受けていて任意整理できない場合の解決方法

生活保護は経済的に苦しい方を対象に、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、自立を助けるために国がお金を給付してくれる制度なので、生活保護の給付金で借金を返済することはできません。

そのため返済を続ける必要がある任意整理はできないので、自己破産をすることになります。自己破産は裁判所の許可が下りれば、借金をゼロにできる債務整理なので生活保護を受けている方でも手続きできます。

任意整理の進み方や費用など、くわしく知りたい方はチェック

3)特定調停できる条件とできない場合の解決方法

月々の返済額を減らす特定調停

特定調停は、簡易裁判所の調停委員にあいだに入ってもらって、今後発生する利息のカットや返済期間をのばすことで、月々の返済額を減らす手続きです。

特定調停できる条件

  1. 今後返済できなくなる可能性がある
  2. 3年~5年で完済できる安定した収入がある
  3. 平日に裁判所に通う事ができる

特定調停は、今は返済できているが今後返済できなくなる可能性がある方(特定債務者)が対象の債務整理で、特定調停の手続きのあとに3年~5年で完済できる見込みがあるかどうかが条件です。

また、特定調停は手続きが完了するまで3~4か月程度かかるので、特定調停が終わるまでは月1回のペースで平日に3~4回程度、裁判所に通わなければいけません。そのため特定調停が成立するまで裁判所に通えることも条件になります。

特定調停できない場合の解決方法

貸金業社との話し合いがまとまらず、特定調停が成立しない場合の解決方法

特定調停では、裁判所から選ばれた調停委員があいだに入って調停を進めてくれます。基本的に調停委員は弁護士の資格を持っている人から選ばれるのですが、報酬も少ないうえ時間もかかることから実際に弁護士が調停委員を引き受けることはほとんどありません。

そのためほとんどの調停委員は一般人から選ばれていて、専門的な知識がないうえに味方でもないので、ご自身に債務整理の知識や交渉力がない場合は、話し合いがまとまらず調停が不成立になる可能性があります。

また、特定調停を申し立てると取り立ては止まりますが、調停中であっても利息や遅延損害金(返済遅れによる罰金)は増え続けるので、調停が長引けば長引くほど返済額は増えることになります。

なかには返済金を増やす目的でわざと出廷しない貸金業者もいるので、貸金業者が出廷しない場合や話がまとまらず交渉がうまくいかない場合は、調停が長引いて返済額だけが増える可能性もあるのではやめに司法書士や弁護士に相談してください。

司法書士や弁護士に相談した場合、特定調停ではなくて任意整理や個人再生の手続きに変わることがありますが、任意整理や個人再生は特定調停よりも返済額が少なくなる可能性が高いので、借金返済の負担を大きく減らすことができます。

特定調停の進め方や費用など、くわしく知りたい方はチェック

4)個人再生できる条件とできない場合の解決方法

住宅ローンを残して大きく減額できる個人再生

個人再生は裁判所に申し立てをして、借り入れを1/5程度に減額してもらったのち、3年から最大5年で返済する債務整理です。持ち家がある場合は、住宅ローン特則をつかうことで持ち家を手放すことなく住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。

個人再生できる条件

  1. 住宅ローンを除く借り入れ総額が5,000万円以下
  2. 3年~5年で完済できる安定した収入

個人再生は住宅ローンを除いた借り入れの総額が5,000万円以下であることが条件です。また、個人再生は減額されたあとに完済することが前提なので、3年から5年で完済できるだけの安定した収入も条件です。

個人再生ができない場合の解決方法

審査がとおらず個人再生ができなかった場合の解決方法

個人再生には申し立てたあとに、返済しながら生活できるか審査する「履行テスト」があります。たとえば、個人再生をしたあとに毎月5万円の返済が必要になる場合、履行テストで実際に毎月5万円支払いながら一定期間(3か月~6か月)生活します。

履行テストで支払うお金は返済とは別で、裁判所によって選ばれた個人再生委員が指定した口座に振り込みますが、支払ったお金は履行テストが終了したあとに個人再生委員への報酬を差し引いたうえで返還されます。

履行テストの支払いができなかった場合は、個人再生の計画案は認めらません。仮に履行テストがとおっても、返済しながらの生活がむずかしいのであれば個人再生ではなく自己破産をおすすめします。

個人再生したあとに返済が滞ると個人再生の返済計画が取り消されてしまう可能性があります。個人再生が取り消されると、減額された借金も元の金額に戻ってしまって、司法書士や弁護士、裁判所に払った費用が無駄になってしまいます。

自己破産の場合は申し立てが認められれば借金がゼロになるので、個人再生をしても返済していけない可能性がある方は自己破産のほうが適切です。

財産を隠し持っていて個人再生ができなかった場合の解決方法

裁判所が通帳や取引履歴をチェックした際に発覚するので、預金、車、不動産、保険などの財産を隠して個人再生の申し立てをした場合、申し立ては認められません。

個人再生が成立したあとに財産隠しが発覚した場合は、個人再生の計画を取り消されるうえ、詐欺再生罪にあたり10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその両方に科せられてしまう可能性があります。

もし財産を隠して個人再生の手続きをしている場合は、依頼している司法書士や弁護士に相談して、個人再生の申し立てを取り下げてもらいます。司法書士や弁護士に財産を隠していたことを話して辞任された場合は、ご自身で裁判所に連絡して申し立てを取り下げます。

個人再生の申し立てを認められなかった場合、個人再生は申し立てを取り下げた場合でも、再度申し立てできるので、司法書士や弁護士に財産など隠すことなく相談したうえで申し立てしてください。

生活保護を受けている場合

生活保護は経済的に苦しい方を対象に、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、自立を助けるために国がお金を給付してくれる制度なので、生活保護の給付金で借金を返済することはできません。

そのため返済を続ける必要がある個人再生はできないので、自己破産をすることになります。自己破産は裁判所の許可が下りれば、借金をゼロにできる債務整理なので生活保護を受けている方でも手続きすることができます。

個人再生の進み方や費用など、くわしく知りたい方はチェック

5)自己破産できる条件とできなかった時の解決方法

裁判所に申し立てて借金をゼロにできる自己破産

自己破産とは裁判所に破産申立書を提出して、すべての借金をゼロにする手続きです。所有している財産を処分することになりますが、99万円以下の現金や20万円以下の財産、家具や家電などの生活必需品は残すことができます。

自己破産できる条件

  1. 返済ができない状態であること

自己破産をするためには、現在の収入や財産では借り入れの返済ができない「支払い不能」といわれる状態でなくてはいけません。

個人再生や任意整理では3年で完済できるだけの安定した収入が必要になりますが、自己破産の場合は収入あるなし関係なく返済できないことが条件なので、病気で働けない人や、生活保護を受給している人でも手続きできます。

自己破産できない場合の解決方法

裁判所に自己破産を認めてもらえない場合の解決方法

自己破産をする場合、裁判所にどうして借金をしたのか、何につかったのかなど自己破産の申立書にくわしく書かないといけないのですが、ギャンブルによって多額の借金をつくったなど、免責不許可事由とよばれる一定の理由がある場合には自己破産を認めてもらえません。

    代表的な免責不許可事由
  • 浪費やギャンブルが原因の借金
  • 財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に寄贈して自身が持っている財産を少なく申し立てた
  • 自己破産を申し立てる前の1年間で住所や氏名、年齢など信用に関わる情報を偽ってお金を借りたり、クレジットカードで買い物をした
  • ローンやクレジットカードで商品を買ったうえで、その商品を売ってお金にした
  • 自己破産を申し立てた日から数えて7年以内に免責を受けていた
  • 裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった
  • 自己破産が確定してから7年以内にふたたび自己破産の申し立てをした

※上記以外でも裁判官によって免責不許可事由に該当する場合があります。

ただし、免責不許可事由に該当していても、「裁量免責」といって裁判官が例外的に自己破産を認めることがあります。

たとえばギャンブルで借金をつくった場合でも、破産を申し立てた人の反省が伝われば自己破産を認めてくれる場合があります。(※自己破産を認めるかどうかは、裁判官の判断によります)

裁判所が免責不許可事由にあたるので自己破産を認めないと決定した場合は、自己破産できません。裁判所の決定に不服がある場合、不服申し立てをすることで再検討してもらえますが、判定が変わる可能性は低いので、個人再生や任意整理をすることになります。

自己破産の進み方や費用など、くわしく知りたい方はチェック

6)債務整理できない借金とできる借金

債務整理できる借金もあれば、債務整理の対象にならない支払いもあって、自己破産をしても支払いの義務が免除されないものを「非免責債権」といいます。

代表的な非免責債権

水道・ガス・電気代などの公共料金の支払い

自己破産の手続き前に滞納していた水道・ガス・電気代の支払いは免除してもらえますが、自己破産の申し立てをしたあとに発生した水道・ガス・電気代などの公共料金は免除されないので、支払いを続けないといけません。

下水道代は扱いが税金にあたるので、債務整理で減額や免除はできません。もし債務整理する前から滞納していた場合は、全額支払う必要があります。

税金や社会保険料

住民税や自動車税などの税金や国民健康保険、国民年金保険料などの社会保険料は自己破産をしても免除されませんので、滞納している分も全額支払わなければなりません。

税金を放置してしまうと、銀行口座を凍結されたり給与を差し押さえられてしまう可能性があるので、支払いがむずかしい場合は役所の窓口に相談してください。相談することで分割での支払いに対応してもらえる可能性があります。

損害賠償金や罰金

他人にケガをさせてしまったことに対する損害賠償金や交通違反などによる罰金は、自己破産をしても免除されないので、支払わなければなりません。

損害賠償金を支払わず放置していた場合は、強制執行により給与や財産の差し押さえをされてしまいます。罰金を支払わず放置していた場合は、検察庁から呼び出し状が届いて、労役場留置となってしまいます。

労役場留置とは、刑務所・拘置所内の施設で働いて、罰金を支払ったことにしてもらう制度です。罰金は一括払いを求められますが、検察庁に相談することで例外的に分割払いを認めてくれることもあるので放置せずはやめに相談することをおすすめします。

養育費

養育費は自立していない近親者を支援しなくてはならないという扶養義務から生じていて、借金ではないので免除されません。

収入があるのに養育費を支払わなかった場合、銀行口座を差し押さえられてしまう可能性があるので、養育費を支払う猶予が欲しい場合や、金額を少なくしてほしい場合は相手に直接交渉する必要があります。

債務整理できる借金

奨学金

奨学金は債務整理できる借金ですが、親族が連帯保証人になっていることが多いので、奨学金を自己破産した場合、連帯保証人になっている親族が借金を払わなければいけません。

奨学金は病気や失業などやむを得ない事情がある場合、返済を最大で10年猶予してもらうことで毎月の返済額を減らせる救済措置があるので、救済措置を受けられない場合に債務整理を検討してください。

銀行カードローン

銀行のカードローンは無担保・無保証人で、銀行から決められた限度額内のお金を借りることができるので、限度額が100万円の場合、借りた総額が100万円以下であれば繰り返し借りることができます。

銀行のカードローンは貸金業者のカードローンに比べて金利が低くて、過払い金請求できないので、債務整理もできないと勘違いされがちですが、銀行のカードローンも貸金業者のカードローンと同じで債務整理できる借金です。

一度、債務整理したあとの借金

過去に債務整理したことがある借金でも、それぞれの債務整理の条件を満たしていれば債務整理できます。個人再生や自己破産は手続きすると、7年間は同じ手続きができませんが、7年経過すればふたたび債務整理できるようになります。

任意整理は7年経過していないと手続きできないといった条件はありません。ただし、2度目の債務整理はむずかしくて、任意整理の場合は貸金業者が、個人再生や自己破産の場合は裁判所が認めてくれない可能性が高いです。

一括請求されてしまった借り入れ

借り入れを滞納し続けていると、貸金業者から督促状が届きます。それでも滞納を続けていると貸金業者から一括請求されてしまいますが、滞納によって一括請求されてしまった場合でも債務整理できます。

ただし、一括請求されている時点で貸金業者は借金を回収するための訴訟を準備している可能性があります。訴訟を起こされて判決が出ると、強制執行により給与や口座を差し押さえされるので、滞納が続いている場合は、はやめに司法書士や弁護士に相談してください。

みどり法務事務所の無料相談では、相談者様の借り入れ状況や収入などくわしくおうかがいし、月々の返済額をいくらまで減らせるのか、デメリットとメリットを含めて説明させていただきますので、安心してご連絡ください。

債務整理のデメリットとメリットについてくわしく確認

7)債務整理を相談する事務所の選び方

どの事務所に依頼するかで、かかる費用や減額できる割合などが違うので、債務整理を依頼する事務所の選び方も重要です。

仮に債務整理を専門としていない事務所に依頼した場合、費用が高かったのに借金が減らなかった、時間がかかったのに債務整理に失敗した、ということになる可能性があるので、債務整理を依頼する事務所の選び方を解説します。

債務整理を失敗しない事務所の選び方

  1. 無料相談があるかどうか
  2. 費用が高すぎではないか
  3. 債務整理を得意分野としている事務所かどうか
  4. 事務所が遠すぎないかどうか

1.無料相談があるかどうか

債務整理を司法書士や弁護士に依頼する場合、無料相談があるかどうかは非常に重要です。無料相談がない事務所の場合、相談時間30分ごとに料金がかかる事務所もあるので、収入や返済状況を簡潔に話せないと30分では時間が足りずに費用が増えてしまいます。

30分ごとに費用がかかるのでは、焦って上手に話せないので、司法書士や弁護士に依頼する際は、依頼する事務所が無料相談できるかどうか確認しておくことをおすすめします。

2.費用が高すぎではないか

司法書士や弁護士の債務整理にかかる費用は、事務所ごとに自由に決めていいことになっているので、債務整理を依頼した際にかかる費用が高い事務所もあれば安い事務所もあります。

事務所の多くが、日本司法書士会連合会や日本弁護士連合会の定める基準に従って金額を設定していますが、仮に基準を超えた費用をとっても罰則がないので、なかには利益を重視して法外な費用を設定している事務所も存在します。

司法書士、弁護士に依頼した際の費用相場

司法書士、弁護士の費用相場
任意整理 貸金業者一社につき5万円程度+※減額報酬10%
個人再生 30万円~60万円
自己破産 20万円~60万円

(※減額報酬とは借金を減らせたことに対する費用です)

事務所によって設定している金額に大きく差があるので費用相場にひらきがありますが、この費用相場よりも高い料金を設定している場合、利益を重視している事務所の可能性があるので、くわしくは

【債務整理にかかる費用の相場】でご確認ください。

3.債務整理を得意分野としている事務所かどうか

債務整理を得意分野としている事務所であるかどうかも、事務所を選ぶ際の重要なポイントです。費用が安くても債務整理に強い専門家でない場合、あまり減額してもらえなかった、利息がカットされなかったなど思っていた結果にならない可能性があります。

債務整理を得意分野としている事務所かどうかは、事務所の公式ホームページに債務整理の実績がどれくらいあるかを見ることでわかります。

4.事務所が遠すぎないかどうか

通いやすい事務所かどうかも重要なポイントで、事務所に来ていただく場合、任意整理や過払い金請求では1回で済みますが、個人再生や自己破産はおうかがいすることや書類の作成が多いので、何度か事務所に来ていただくことになります。

また、借り入れの問題は相談者様の今後の生活に大きく関わるので、直接会って相談しないと不安になるかと思いますので、できるだけ相談に通いやすい事務所、または出張相談をしてくれる事務所を選ぶことをおすすめします。

みどり法務事務所は最適な債務整理をご提案

債務整理できるかわからない方、どの債務整理がいいのかよくわからなくて行動できずに悩んでいる方もまずは専門家に相談することから始めましょう。みどり法務事務所では何度でも相談無料です。出張相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

また、みどり法務事務所は経験豊富な司法書士がそろっています。家族に借り入れしていることを知られたくない方の気持ちも考えて、連絡する時間や郵送物の対応など事前におうかがいして柔軟に対応させていただきます。

相談者様が不安なくご依頼できるように、無料相談で返済や収入の状況、ご家族に借り入れを内緒にしているかどうかなど、くわしくおうかがいしたうえで対応させていただきますので、まずは通話無料のフリーダイヤルやメールフォームから気軽にお問い合わせください。

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