借金を相続したらするべき相続破棄と債務整理

「相続し借金は債務整理できる?」
「借金を相続した場合の相続破棄は?」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

借金を相続した場合、受け継いだ相続人が借金を代わりに返済しなくてはいけませんが、相続破棄で借金と遺産を一緒に破棄することや、債務整理で借金の額を減らすことができます。

しかし、相続破棄や債務整理は手続きが複雑で時間がかかるので、相続破棄できる期間を超えてしまう可能性もあるので、相続破棄や債務整理について正しく理解していなければいけません。

もし、借金を相続してしまった、相続破棄の仕方を教えてほしいという方は、みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

また、無料のお電話かメールフォームから「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか」をお話しいただければ、相談者様にとって、相続破棄がいいのか債務整理がいいかを説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

1.財産も負債も両方引き継ぐのが相続

親が生きている場合、どんなに借金を背負っていても子どもが返済する義務はありません。

親子ですが別人格なので、法律上、返済の義務は生じないからです。

一部の悪質な金融業者などが「子どもには親の扶養義務がある」などといって返済を迫るといったケースもあるようですが、連帯保証人になっていなければ返済義務は生じません。

しかし、親が亡くなった場合は、子どもが相続人となると、返済の義務が生じるのです。なぜなら、相続とは財産だけでなく負債も受け継ぐからです。

相続と聞くとプラスのイメージをもつ人も多いかもしれません。

しかし、親が消費者金融などから借金をしていれば、その分のマイナスを引き継がなければならないのです。

ただ、借金を相続しない方法もあります。それが相続放棄という方法です。場合によっては、親が亡くなった時点で初めて多額の借金を知るというケースもあり、そのままでは生活が一変してしまうこともあるでしょう。

そのような際に、相続を放棄することにより現在の生活を守れます。

また、相続した財産で払える範囲で借金を受け継ぐ方法もあるので、この方法も知っておきたいところです。

2.相続人になるのは誰か

相続放棄の前に、まずは自分が相続人になるのか、どれぐらいの割合で借金を相続することになるのかを知っておきましょう。誰が相続人になるのかは、民法で定められています。

2-1.相続の順番

亡くなった親(被相続人)に配偶者がいた場合には、必ず相続人になります。

次に、被相続人の子どもが第1順位の相続人です。第2順位は被相続人の父母、祖父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。

なお、親が亡くなった時点で子どもが死亡している場合で、死亡した子どもに子ども(被相続人から見て孫)がいた場合には「代襲相続」という制度で孫に相続権が移ります。

また、被相続人の兄弟姉妹が死亡していた場合も、同じようにその子どもに相続権が移ります。

2-2.相続の割合

財産や借金の相続の割合も定められています。すべてのケースは説明できないので、具体的な例を挙げて確認してみましょう。

相続人が配偶者と被相続人の子の場合は、配偶者が2分の1となります。

相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1になります。

もうひとつ例をみてみましょう。亡くなった親に2000万円の貯金と1000万円の借金があったとします。

相続人が被相続人の4人の子どもだった場合には、それぞれ4分の1を相続することになるため、500万円の現金と250万円の借金を相続することになります。

2-3.遺言があった場合

上で記述した相続の割合は、遺言書がなかった場合です。

遺言書がある場合は、民法に基づいた相続の割合より優先されます。

しかし、仮に亡くなった親が「全財産を愛人に譲る」などと遺言を残していた場合、家族は財産を一切受け取れなくなってしまうこともあるかもしれません。

そのため、被相続人の配偶者と子、父母は「遺留分請求」という制度により、最低限度の遺産を受け取る権利があります。

2-4.借金の相続に遺言は無効

借金の方が多い場合には、誰でも遺産を受け取りたくはないですよね。

そのため、遺言書を作成しておき、借金の相続の割合を少なくする人もいるようです。

たとえば、母親が亡くなったときに、消費者金融の返済やクレジットカードの支払いが残っていたため、配偶者である父親が、家族と相談して遺産分割協議書を作成するなどのケースです。

この場合、父親がすべての借金を相続すると書いておけば、子どもに迷惑がかからないと考えたようです。

しかし、残念ながら、マイナスの相続財産は遺言状や遺産分割協議書を書いても、貸金業者に対しては無効です。

なぜなら、遺言状や遺産分割協議書は相続人の間で取り交わした書類にすぎず、債権者は協議に参加していません。そのため、債権者には効力がないのです。

ただし、現実的には債権者は借金を返してもらえばいいので、たとえば経済力がある長男が借金の大部分を相続する、などとするのは問題ないでしょう。

しかし、返済が滞る場合、相続人が決めた相続の割合は無効であることは覚えておく必要があります。

このように、相続の順番や割合だけでもわかりにくい部分があるため、亡くなった親に借金があった場合は、司法書士や弁護士などにご相談いただいたくと、お役に立てることが多いのです。

3.親の借金をどうやって調べるか

相続放棄や債務整理などに移る前に、まずは、親の借金がどれぐらいあるのか、親の財産はどれぐらいあるのかを正確に把握する必要があります。

それによって、適切な対応方法が異なってくるからです。できれば、親がご存命の間に把握しておきたいものです。

もし、お金に困っている様子があれば、借金についてだけでも調べてみた方がいいかもしれません。

ここでは、親の借金をどうやって調べるかに絞って説明します。

知人と借金の借用書を交わしていたなどの例外的なケースは別として、銀行や消費者金融などから借金をしていれば、親の借金を調べる方法はあります。

日本に3つある信用情報機関に情報の開示請求をすれば、どこの貸金業者にいくら借金があるのかわかります。

先に注意点を書いておくと、親がご存命の場合は、本人しか情報を取り寄せることができません。

親が亡くなっている場合には、故人との関係を示す戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。

3-1.親の借金を調べる方法【銀行】

銀行の借金を調べる場合は、全国銀行協会の「全国銀行個人信用情報センター」に問い合わせましょう。

インターネットで全国銀行個人信用情報センターと検索すればすぐにわかるはずです。

全国銀行個人信用情報センターは、一般社団法人全国銀行協会という組織によって運営されており、銀行の個人信用情報を管理しているため、ここに問い合わせると、親が銀行からいくら借金をしているのかがわかります。

全国銀行個人信用情報センターには訪問できる窓口はなく、インターネットでの受け付けもしていないため、郵送で「登録情報開示申込書」を送付します。

登録情報開示申込書の用紙は、全国銀行個人信用情報センターのホームページからダウンロードが可能です。

本人確認書類、定額小為替証書(郵便局やゆうちょ銀行で入手できます)なども必要なので、用意しておきましょう。

登録情報開示申込書を提出すると返信があり、銀行からの借金の契約内容と返済状況がわかります。

3-2.親の借金を調べる方法【クレジットカード・消費者金融】

クレジットカードや消費者金融の借金を調べるには「CIC」や「JICC」に問い合わせましょう。

どちらの機関も、返済・支払状況・利用残高がわかります。

いわゆるブラックリストといわれる借金の返済が滞ってしまっているなどの利用者の状態も調べられるため、場合によっては早急に対処できるでしょう。

CICやJICCの場合は、パソコン・スマホなどから情報開示を申し込み可能です。また、郵送で申し込む方法と窓口に出向く方法もあります。

4.親に借金があるときの相続方法~相続では承認と放棄を選択できる

親に借金があり、相続する財産と合わせても返済が不可能な場合やむずかしい場合は、相続人には3つの選択肢があります。

4-1.単純承認

1つめは「単純承認」です。これは借金がないときなどに一般的に選択する方法で、亡くなった親(被相続人)の財産と借金をすべて受け継ぐ方法です。

そのため、返済できないほどの借金を相続してしまう場合、メリットはありません。

しかし、返済が可能であり相続しようと思っているなら、相続手続きが不要というメリットがあります。

民法921条2号によると、相続を知ってから3カ月以内に何の手続きもしなければ自動的に単純承認として処理されます。

また、借金をした相手が親戚であるなど、多少滞納しても許してもらえる際に、借金があっても単純承認するケースが多いようです。

4-2.相続放棄

2つめは「相続放棄」です。相続放棄は、財産も借金もすべて受け継ぎません。相続放棄は、明らかに借金のほうが財産より多い場合にメリットがあります。

そのため、親が亡くなってから借金を知ったなど、正確に状況が把握できていない場合は、焦って相続放棄しないほうがよいでしょう。

なぜなら、見つかっていない財産が出てくるかもしれませんし、過払い金によって借金が減ったり、なくなったりすることもありえるからです。

しかし、債務調査の結果、相続人の不利益が大きいと判断でき、相続したいものが特にないなら、相続放棄を選ぶメリットが大きいです。

ちなみに、お仏壇、お墓など祭事の道具は相続放棄をしても受け継げるため、これらを失いたくないという理由で無理をして相続する必要はありません。

ただし、相続を知ってから3カ月以内に裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。

4-3.限定承認

3つめは「限定承認」です。これは相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます。

たとえば、500万円の財産と1000万円の借金があった場合、500万円の借金しか負担しません。

つまり、相続した財産と借金でプラスマイナスゼロとなり、自分の貯金などを使って借金を返済する必要がないのです。

ただし、限定承認をするには相続人全員が同意することが必要です。また、財産目録を作成して家庭裁判所に申述書を提出する必要もあります。

これらの手続きを経て家庭裁判所が限定承認を受理しないと、限定承認のメリットが受けられないことに注意しましょう。

5.親の借金を相続放棄するときの注意点

ここでは、親の借金を相続放棄したい場合に、どのようなことに気を付けるべきか解説します。

5-1.手続きの遅れやミス

3カ月以内に手続きをしなければ、自動的に単純承認となってしまうため、相続放棄ができません。

相続放棄の申請をしたとしても書類に不備があり、3カ月以内に正しい書類を提出できなければ単純承認となってしまいます。

このように相続関係の法律は厳しいので、十分な注意が必要です。ただし、親が亡くなったことを知らなかったなど、相続を知らなかったと認められた場合は、期間が延長されます。

また、相続を一度したら二度と変更できません。思ったより借金が多かったから相続放棄に変更する、などは不可能なので熟慮して結論を出しましょう。

5-2.財産の処分

親の財産に手を付けた時点で相続放棄の権利が消滅します。

「預金を解約した」「不動産や美術品を売った」「車の名義を変更した」などです。このような場合は相続を認めたとみなされます。

しかし、これも相続を知らずしてしまったことであれば、単純承認にはなりません。あまりないケースでしょうが、このような場合は異議を申立てることが可能です。

5-3.財産を隠す

財産を隠したときにも相続放棄ができません。つまり、相続放棄をして借金を失くした後、財産を受け取る不正行為ができないということです。

家や土地などでは不可能でしょうが宝石などは隠しやすいといえるでしょう。いずれにしても、不正行為をした場合には単純承認となります。

6.過払い金があることがわかった場合

テレビのコマーシャルなどで耳にすることの多い「過払い金」ですが、どのようなお金なのでしょうか。

また、借金を相続した場合に過払い金請求ができるのかも解説します。

6-1.過払い金とは

過払い金とは、貸金業者に対して支払い過ぎた利息のことです。

亡くなった親が借金をしていた場合、完済していても返済中であっても過払い金が発生している可能性があります。

2010年まで、出資法が定める上限金利と利息制限法が定める上限金利が異なっていたため、出資法では合法で利息制限法では違法となる、いわゆる「グレーゾーン金利」がありました。

多くの金融業者は、出資法の上限付近でお金を貸していたため、多くの人がグレーゾーン金利で借金をしていたのです。

2006年の最高裁判所の判決によりグレーゾーン金利は違法となりました。

グレーゾーン金利で借金をした人は過払い金を金融業者から返してもらうことができます。これが過払い金請求です。

6-2.相続した借金の過払い金は返還される?

結論をいえば、相続した借金を対象とした過払い金は返還されます。

なぜなら、相続をしたということは、借金を「承継(しょうけい)」、つまり借金をした親の権利もそのまま受け継いでいるからです。

過払い金には、最後の取引をしてから10年という時効があります。相続の際に債務調査を司法書士や弁護士に依頼していただく際には、過払い金の調査もさせていただきます。

過払い金の有無の調査は貸金業者に取引履歴を請求したり複雑な引き直し計算をしたりするなど、手間や時間がかかります。

また、過払い金があるとわかった場合は請求書を作成しなければなりませんし、簡単に請求に応じてもらえない金融業者を相手に交渉をしたり、裁判で争ったりする必要が出てきます。

そのため、司法書士や弁護士などの専門家にお任せいだだくのが効率的で、高い返還額も期待できるのです。

過払い金が発生する条件をもっとくわしく

7.相続放棄すべきラインの見極めかた

相続放棄をするべきなのかどうかを見極めるのは、一般の人にはとてもむずかしいといわれています。

まずは、債務調査をすることになりますが、この段階においても、すべての借金と財産を正確に調べるのは非常に困難です。

過払い金がある場合には、それによって借金と財産の収支が大幅に変わってくることもあります。

また、債務調査をした後に債務整理に移るなどの場合、残債務の金額と返済計画などをしっかり立てる必要があります。

しかし、これも一般の人にとっては簡単なことではありません。

なぜなら、債権者の対応をある程度予測する必要がありますし、収入などを考慮して総合的に判断しなければならないからです。

たとえば、「どうしても不動産は残したい」と考えても、無理な計画を立ててしまえば借金の返済が滞り、最終的には役所から差押えられてしまうなどもありえます。

この場合、債務と収入、固定資産税や維持費なども含めて総合的に判断することのできるのは、司法書士や弁護士などの専門家です。

相続放棄の場合、3カ月という期間の制限もあります。このように、判断がむずかしい相続放棄は司法書士か弁護士に相談していただくのが賢明です。

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