借金が払えない!滞納し続けたらどうなるか|一括請求の対処法

「来月の返済ができない」
「一括請求されてしまった」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

借金の返済を滞納したまま放置していると、貸金業者から一括請求がきてしまいます。

一括請求された場合でも、すぐに「債務整理」という借金問題を解決する法的手段を使う事で一括返済しなくて済む場合もあります。

しかし、一括請求の通知も無視してそのままにしていると、最終的に裁判所から連絡がきて、強制執行により給与を差し押えられてしまう可能性があります。

そのため、借金を滞納したらどうすべきなのか、督促状が届いたらするべきことは何か、正しく理解する必要があります。

もし、借金を滞納してしまった、もう督促状が届いているという方は、みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

また、無料のお電話かメールフォームから「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか」をお話しいただければ、相談者様にとって最適な債務整理をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

1)借金を滞納したらどうなるのか

借金が払えなくて滞納してしまったらどうなるのでしょうか。貸金業者の対応は段階によって変化します。

貸金業者から電話がかかってくる

返済期限を過ぎても払わないでいると、貸金業者から支払いの督促がきます。最初は、返済期限の翌日から数日の間に督促の電話がかかってくることが多いです。

この段階では、貸金業者から「お支払いの確認が取れておりませんが、お忘れではないでしょうか」という確認をされます。

その際、セットで聞かれるのが「いつまでに支払えるか」です。あくまで確認なので、強い口調で責められるなどの心配はありません。いつまでに支払えるかきちんと答えられれば大丈夫です。

自宅に督促状が届く

督促の電話に出ずに無視したり、電話に出ても約束の返済期日を守らないでいると自宅に郵便で督促状が届きます。なかには最初から電話ではなく郵便で督促状が送られてくるケースもあります。

借金があることを家族に内緒にしている場合、滞納し続けていると家族に督促状を見られてしまって借金がバレてしまうリスクが高まります。

督促状に書かれているのは滞納している元本と利息、遅延損害金の金額です。督促状に書かれている金額を入金すれば、問題はありません。

督促状が届いても支払いをせずに放っておくと、一括請求をされてしまいます。 毎月の返済が遅れがちな方、家族に内緒で滞納している借金をなんとかしたい方はできる限りはやい段階で司法書士や弁護士にご相談ください。

みどり法務事務所にご依頼いただければ迅速に対応しますので、貸金業者からの督促をストップさせることができます

ブラックリストに載る

借金の返済を2~3カ月滞納していると、信用情報機関に延滞情報が登録されて(いわゆるブラックリスト状態)、ローンを組めなくなったりクレジットカードが使えなくなったりする影響がでます。

借金を滞納し続けるとゆくゆくは一括請求や裁判に訴えられて給料差し押さえなどブラックリスト以上のリスクが発生しますが、解決策として「債務整理」という手続きがあり、借金の支払いを減額したりなくしたりすることが可能です。

よく「ブラックリストに載ったら困る」という理由で債務整理をためらっている方がいらっしゃいますが、返済が滞っているならもうすでにブラックリストに載っている状態です

いちど信用情報機関に延滞情報が登録されたら(ブラックリストに載ったら)、基本的に延滞状態を解消するまで延滞情報が登録され続けます。

延滞している場合、もはやブラックリストを気にしている場合ではありません。借金返済に苦しむ時間のほうがもったいないので、一日でもはやく債務整理の手続きをして、生活をラクにすることが先決です。みどり法務事務所の無料相談をご利用ください。

一括請求書が内容証明郵便で届く

督促状が届いても無視し続けて2~3ヶ月滞納していると、貸金業者から借金の残額と遅延損害金をすべて一括で支払うよう、内容証明郵便で一括請求がきます。

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、送った書類と同じ内容の控えが残るもので、確実に請求したという証拠を残す意味があります。

一括請求が届いた場合、なかには「支払いをしないと給料や預貯金などの財産を差し押えます」などと書かれていることも多いのでかなり焦ってしまいがちですが、内容証明郵便自体に強制執行のような法的な効力はないので、この時点でいきなり差し押えをされることはありません。

しかし、一括請求書の通知には「いつまでに借金残金と遅延損害金を一括で支払わない場合には、裁判をする」という内容が記載されています。

裁判をおこされると給料を差し押えられてしまう可能性があるので早急な対応が必要です。一括で支払いできれば問題ありませんが、遅延損害金を含む借金残高の一括払いに応じられる方はほとんどいません。

貸金業者から裁判を起こされる前に、債務整理という方法で借金を減らしたりなくしたりすることができます。 支払いを延滞して貸金業者から一括請求されてしまった方は、お一人で悩む前にまずはみどり法務事務所にご相談ください

債務整理のブラックリストと載る期間について詳しく

借金を滞納すると、遅延損害金が発生する

遅延損害金の割り出し方…借入残高×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

遅延損害金の年率は貸金業者によって異なりますが、上限は20%という規定があります。貸金業者としてはなるべく多くの遅延損害金を受け取りたいため、年率20%で算出していることが多いです。

年率20%で遅延損害金が積み重なっていくと、遅延損害金を返済するだけで精一杯となり、元金がなかなか減らないということにもなりかねません。

裁判所から書類が届く

内容証明郵便で一括請求が届いてもさらに支払いを延滞していると、今度は貸金業者から訴えられ、裁判所から書類が届く可能性があります。

この場合、裁判所から届いた書類が「訴状」「支払督促」かによって、対応の仕方とその後の手続き方法が異なります。

裁判所から届いた書類が「訴状」の場合

裁判所から訴状が届いたら、貸金業者から訴えられたということなので訴状に記載してある口頭弁論期日に裁判所に行かなければなりません。分割弁済で和解しない限りは支払い命令の判決が出されます。

口頭弁論期日に出廷せず答弁書も提出しなかった場合は欠席裁判となり貸金業者の主張通りの判決がでてしまいます。具体的には、判決に基づいて強制執行となり、財産や給与が差し押さえとなります。

裁判所から届いた書類が「支払督促」の場合

裁判所から支払督促が届いた場合、訴状とは異なり、債務者は裁判所に行く必要はありません。 ただし、支払督促申立書が送られてきてから2週間以内に異議申し立てをしなかった場合、強制執行されて給与や財産を差し押さえられてしまいます

原則、期日に支払うことが求められますが、一括では払えない代わりに分割弁済が可能な場合、「異議申立書」という書類を提出することにより支払督促に対抗することができます。

一括も分割弁済もできない場合、債務整理で解決する方法があります。債務整理は借金を減らしたりなくしたりできる手段ですが、債務整理の手続きには数日かかることがあるため、差し押さえ開始に間に合わない場合があり、一か月分の給与は差し押さえられてしまう可能性があります。

給料を差し押さえられても全額が差押えの対象になるわけではありませんが、会社にも通知がいくので、会社に借金を滞納していることがバレてしまいます。

裁判所から通知が届く前に、借金を滞納してしまった時点でなるべく早く司法書士や弁護士に相談することが大切ですが、もし裁判所から書類が届いた場合はみどり法務事務所にご相談ください。迅速に対応させていただきます

給料など財産を差し押えられる

裁判所からの訴状に対応しなかったり、支払督促申立書が届いてから異議申し立てや入金をせず2週間経ってしまうと財産や給与差し押さえの強制執行をされてしまいます。

差押えの対象になるのは、預貯金や生命保険、不動産や車、現金などの動産、給料や売掛金などの債権です。

給料を差し押さえされると会社にも通知がいくので、会社に借金を滞納していることがバレてしまいますし、この段階まできてしまったら家族に秘密にしておくことは困難です。

2)借金を滞納したらすぐにやるべきこと

支払いが遅れそうなときは貸金業者に連絡をいれる

何らかの事情によってどうしても返済が遅れそうな場合、はやめに貸金業者に連絡し、期日までの支払いがむずかしい旨を伝えましょう。 貸金業者によっては、相談すれば支払日を数日待ってくれる可能性もあります。

また、前月の支払いが未納で2ヶ月分払うのがむずかしい場合、ひとまず1ヶ月分だけでも支払いましょう。溜まったままにしておくとあとで取り返しがつかなくなります。

差し押さえになる前に滞納した段階で債務整理をする

借金を滞納し続けているとずっと苦しい返済がのしかかり、ブラックリスト状態が続くだけでメリットは何もありません。貸金業者から督促がきて家族にバレたり、差し押さえされたりする前に、借金を滞納した時点で「債務整理」をすることが最善策です

債務整理とは、借金を減らしたり、なくしたりできる法的な手続きです。任意整理、個人再生、自己破産という方法があり、ほとんどの方が借金問題を解決できます。

債務整理のデメリットはブラックリストに載ることくらいです。滞納している方はすでにブラックリスト状態ですので、ためらっている暇はありません。

きちんと債務整理の手続きをとれば毎月の返済額が減らせるのでラクに完済することができ、数年後にはブラックリスト状態も解消されます。

債務整理のメリット

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。その他、払いすぎた利息(過払い金)が発生していた場合、「過払い金請求」ができます。 それぞれの特徴とメリットをお伝えします。

過払い金請求の特徴とメリット

借り入れと返済を長い期間ずっと繰り返している場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは払いすぎた利息のことで、貸金業者から取引履歴(利用明細)を取り寄せて調べることで発生しているかどうかわかります。

過払い金があった場合は、借金の元金そのものを減額できます。なかには残りの借金よりも過払い金のほうが多かった場合、借金を完済できたうえ、手元にお金が戻ってくるケースもあります。借金を滞納している場合でも過払い金請求が可能です。

みどり法務事務所の無料相談をご利用いただければ過払い金の有無を診断できます。まずは過払い金があるかどうかだけでも調べてみて損はありません。お気軽にご相談ください。

任意整理の特徴とメリット

任意整理は、貸金業者と交渉して将来発生する分の利息をカットしてもらいます。残った元金についてのみ、無理のない金額で分割回数を交渉することができます。通常3~5年かけて完済できることが条件です。

多重債務に陥ってしまうと、借金を毎月少しずつ返済していても利息分を支払うだけで精一杯となってしまい、なかなか元金を減らせないといったケースが多く発生します。 利息がなくなれば、借金元金のみの返済になるので完済までのめどが立ちやすくなります。

また、任意整理には周囲にバレにくいというメリットがあります。任意整理は裁判所を介せず、貸金業者と直接交渉するものです。みどり法務事務所にご依頼いただければ司法書士が依頼者様の代理ですべての手続きをおこなうので、同居のご家族にも内緒で借金問題を解決することができます。

個人再生の特徴とメリット

個人再生とは、裁判所に申立てをして借金を大幅に減額できる手続きです。個人再生は借金の総額を最大で5分の1程度まで減らすことができます。

個人再生は、持ち家などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続きです。減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については返済する義務が免除されます。

自己破産の特徴とメリット

自己破産とは、借金をゼロにできる手続きです。自己破産の手続き開始後は、貸金業者は強制執行(給料差し押さえ)ができなくなります。

自己破産は、裁判所に申し立てをして「借金を返済するだけの支払い能力がないこと」「借金をした経緯や理由が正当なものであること」を認めてもらうのが必須条件となります。

自己破産は、すべての借金をゼロにできるかわりに、生活必需品(家具・家電等)を除く一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。ローン返済中のものについては、ローン会社が引き上げることがあります。

自己破産をすると、財産をすべて取り上げられるイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、実際には自己破産をしても、財産のすべてを失うということはありません。

裁判所で破産開始決定となった後に取得した財産(新得財産)は、手放す必要はありません。

債務整理のデメリットとメリットについてくわしく確認

3)借金を滞納していても督促がこない場合は

借金にも時効がある─「時効援用」とは

なかには返済を滞納したまま何年も放置しているうち、督促がこなくなるケースがあります。もしかしたら該当する借金の時効が成立しているかもしれません。

ただし、借金の時効は「時効援用」という手続きをしなければ返済義務をなくすことはできないので注意しましょう。時効援用とは、簡単にいえば「時効成立を主張する意思表示」をすることです。

時効援用をするにあたっては、

  1. 最後に借金を返済してから5年以上が経過していること
  2. 貸金業者から裁判に訴えられていないこと

上記2つの条件を満たしていることが必要になります。

「最後に借金を返済したのはいつか」は記憶が定かでなくはっきりしたことは分からないこともあります。 また、「貸金業者から裁判を起こされていないか」については、住所変更届を出さずに引っ越しを繰り返しているため、督促状や裁判所からの書類を受け取れていない場合があります。ご自身が知らない間に裁判を起こされている場合もあるのでご注意ください。

返済途中で完済していないのに本当に督促がない場合、払いすぎた利息である「過払い金」が発生しているため、貸金業者があえて督促をしていないケースもあります。

調査の結果、時効が成立していなかったとしても、もしかしたら過払い金が発生しているかもしれません。 過払い金が発生していた場合、貸金業者に請求すれば取り戻すことができます。

延滞しているのにもかかわらず督促が届いていない場合、ご自身の判断で貸金業者に連絡することはせず、ひとまずみどり法務事務所にご相談ください。

時効援用についてもっと知りたい

4)借金が払えないと悩んだらみどり法務事務所に相談

借金問題を解決するための債務整理には種類がありますが、適切な方法を選択することが大切です。

みどり法務事務所の無料相談では相談者様に丁寧にヒアリングし、毎月どのくらいの金額ならば無理なく支払っていけるのかシミュレーションを重ねて、どんな解決方法があっているのか、貸金業者とどう交渉していくのか、最善の解決策をご提案します。

毎月の返済がむずかしい場合や返済が遅れがちな場合はなるべく早い段階でご相談ください。

実際にみどり法務事務所にご相談いただいた方からは

「悩まされていた督促がこなくなって精神的に救われた」
「返済額が減って生活がかなりラクになった」
「完済のめどがたち、借金のことばかり考えて苦しい生活が解放された」
「もっとはやく相談していればよかった」

などのお声をいただいております。

おひとりで悩まず、借金問題解決の実績豊富なみどり法務事務所にご相談ください。ご相談は何度でも無料です。

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