過払い金請求にかかる期間と一日でも早く過払い金を取り戻す方法

「過払い金請求にかかる期間は?」

と多くのご相談があります。貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)を取り戻す、過払い金請求をする時にかかる期間は、

  • 貸金業者の経営状況や対応
  • 自分でするか、専門家に依頼するか
  • 裁判をするかしないか
  • 依頼する専門家の実績や交渉力

によってかかる期間が大きく異なります。

専門家に依頼する場合や、裁判をしない場合は原則、約3ヵ月~6ヵ月程度で過払い金を取り戻すことができます

しかし、貸金業者の経営状況や対応、過払い金請求を自分でする、裁判をする、依頼する専門家の実績や交渉力によっては、過払い金請求にかかる期間が大きく異なり、最長で約12ヵ月以上かかる場合があって、過払い金が本当に戻ってくるのか不安になる人が数多くいます。

過払い金が本当に戻ってくるのか不安にならないようにするためにも、まずは、過払い金請求をする前に、過払い金請求にかかる期間の目安や、過払い金請求にかかる期間が長くなるケースを把握しておくことが大事です。

みどり法務事務所は、過払い金請求をした場合にかかる期間をくわしくお伝えすることができるほかに、相談者様の希望をうかがって、1日でも早く過払い金を取り戻す方法や1円でも多くの過払い金を取り戻す方法などもくわしくお伝えできますので、無料相談からお気軽にご相談ください。

1) 過払い金請求を自分でやるか、専門家に依頼するかでかわる期間の目安

過払い金請求には手順があって、お金が返還されるまでに時間がかかります。また、過払い金請求は誰が手続きをしても同じではなくて、自分でやるか、司法書士や弁護士に依頼するかで過払い金が返還されるまでの期間が大きく変わります

1-1) 過払い金請求の流れと1つの手順にかかる期間

過払い金請求には大きく分けて6つの手順があります。それぞれの手順は貸金業者の対応や自分でやる場合、司法書士や弁護士に依頼した場合で、期間が変わります。

1) 取引履歴の開示(1か月~3か月)

過払い金請求をするには、まず貸金業者から取引履歴(利用明細)を取り寄せます。

貸金業者には取引履歴の保管と開示義務があるので、貸金業者に要求することで開示してくれます。取引履歴は開示されるまで、1か月~3か月程度かかります。(※信販会社や対応が早い会社に関しては1週間程度で開示してくれる場合もあります)

ただし、自分で取引履歴の開示請求をする場合、貸金業者が司法書士や弁護士の依頼を優先して、個人で依頼した人への対応は遅れる場合があります

2) 過払い金の計算(数時間~)

貸金業者から取引履歴を開示してもらったあとは、開示された情報をもとに過払い金がいくら発生しているのかを計算(引き直し計算)します。

引き直し計算自体はインターネットに無料で公開されている過払い金計算ソフトを使うことで、自分でも簡単に計算できますが、複数の貸金業者から借り入れしている場合や取引履歴に返済履歴のすべてが載っていない場合は計算が大変なうえ、時間がかかってしまいます。

また、引き直し計算は間違えたまま少ない金額で過払い金請求しても、貸金業者は返すお金が少なくて済むことになるので教えてくれません。逆に間違って多く過払い金を請求した場合は、貸金業者に過払い金請求を断られる可能性があります。

引き直し計算は、過払い金をいくら取り戻すことができるのかが決まる重要なポイントなので、計算を間違えないように注意してください。自分で引き直し計算をできるか不安、計算を間違いそうと思う方は、無理に自分でやらずに、司法書士や弁護士に依頼するべきです。

引き直し計算についてもっとくわしく

3) 過払い金返還請求書の作成と送付(数時間~)

引き直し計算で、過払い金がいくらあるのかわかったら、過払い金返還請求書を作成して、貸金業者に送ります。請求自体は電話でも郵送でもFAXでも問題ありませんが、貸金業者との交渉がまとまらない場合、訴訟になる可能性もあるので証拠を残すという意味でも内容証明郵便で送ることをおすすめします。

内容証明郵便は「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明できる郵便で、1,200円~1,500円程度の費用はかかりますが、貸金業者から「過払い金返還請求書」が届いていないという主張を防げます。

過払い金返還請求書の記載事項
  • 日付
  • 過払い金請求する貸金業者名
  • 過払い金請求をする貸金業者の代表者の氏名
  • 自分の氏名
  • 現在住んでいる住所
  • 連絡のつく電話番号
  • 振込口座名
  • 口座番号
  • 契約番号や会員番号
  • 利息を引き直し計算した結果、○○円の過払い金があることが判明したので、5%の利息をつけて過払い金の返還請求をする旨

4) 貸金業者との交渉(1か月~6か月)

過払い金返還請求書を送ると貸金業者から連絡を受けます。過払い金の額や支払い方法、返還までの期間について交渉して、提案内容に納得できれば和解成立で過払い金が返還されます。 司法書士や弁護士に依頼した場合、交渉にかかる期間は貸金業者の対応によって変わりますが、1か月~3か月程度です。

払い金請求を自分でやる場合、貸金業者は少しでも払う金額を減らしたいので、返還する金額を少なく提示してくる可能性があります。過払い金を多く取り戻そうとした場合は、貸金業者に返還額を多くするように交渉しないといけないので、それだけ交渉期間は長引いて、4か月~6か月程度かかる可能性もあります。 もし、少しでもはやく過払い金を取り戻したい場合は、司法書士や弁護士に依頼するべきです。

5) 過払い金請求の裁判をする(5か月~12か月)

貸金業者と過払い金請求の交渉がまとまらない場合、貸金業者の出した過払い金の額、返還期限などの条件に納得できない場合は、過払い金請求の訴訟を起こすことになります。

過払い金請求の裁判は、話し合いの交渉に比べて、手間と費用がかかります。過払い金請求の裁判をすると5か月~12か月とかかる期間も長くなりますが、過払い金を多く取り戻すことができます

裁判中に和解が成立することもある

過払い金請求で裁判をしている途中でも、貸金業者と話し合いの交渉をして、和解することもできます。その場合、裁判の前にされた提案よりも返ってくる過払い金は多くて、入金される期限もはやい条件で提案される可能性が高いですが、必ずではないので注意してください。

また、判決が出る前に和解してしまうと、過払い金が支払われなかった場合に早く払うように督促することはできますが、強制的に過払い金の支払いをさせる強制執行ができなくなるので、裁判中の和解はよく考えておこないましょう。

6) 過払い金の返還

貸金業者と交渉して和解、もしくは裁判の判決が出た場合は、過払い金が返還されることになります。

貸金業者の対応によって違いますが、和解をした場合は和解書を作成したあと数か月で指定口座に振り込まれます。裁判で過払い金請求の判決が出た場合は判決内容に基づいた過払い金の額、期間で返還されることになります。

貸金業者の和解の条件、判決の内容にもよりますが、2か月~6か月程度で過払い金が返還されることがほとんどです。

1-2) 過払い金請求するとかかる期間と返還率

過払い金請求は自分でやる場合と司法書士や弁護士に依頼した場合で、過払い金が返還されるまでの期間だけでなくて、返還率(発生した過払い金のうち返還される割合)も大きく変わります。

自分で過払い金請求した場合

かかる期間 過払い金の返還率
6か月~12か月程度 約40%~80%

司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼した場合

かかる期間 過払い金の返還率
3か月~10か月程度 約60%~100%+利息

過払い金請求は司法書士や弁護士に依頼することもできますが、最初から最後まで自分で手続きすることもできます。

過払い金請求を自分で手続きする場合、専門家に依頼する費用は掛かりませんが、過払い金請求の手続きをすべて自分でやらないといけないので、司法書士や弁護士に依頼する場合よりも返還されるまでの期間が長いうえ、過払い金の返還率も低くなります

知らないと危険な自分で過払い金請求する注意点

2) 過払い金請求にかかる期間と返還率は条件によって変わる

過払い金請求は自分でするか、司法書士や弁護士に依頼するかで返還される期間が異なりますが、過払い金請求は裁判をするか、しないか、貸金業者の経営状態によっても返還されるまでの期間が大きく異なります。

2-1)過払い金請求にかかる期間と返還率に影響する条件

裁判するかしないか

過払い金は貸金業者との話し合いで交渉、和解して返還してもらう方法のほかに、裁判で過払い金請求することで、返還してもらう方法があります。貸金業者との交渉で和解できなかった場合に、裁判で過払い金請求をすることになります。

裁判で過払い金請求をした場合、貸金業者と交渉で和解するよりも時間はかかりますが、返還される過払い金が多くなる可能性が高くなります。また、なかには過払い金請求の交渉に応じない貸金業者もあるので、交渉に応じてくれない貸金業者からは、裁判で過払い金を取り戻すことになります。

司法書士や弁護士に依頼して貸金業者と話し合いで過払い金を取り戻す場合
かかる期間 返還率
3か月~10か月程度 約60%~
司法書士や弁護士に依頼して裁判で過払い金請求する場合
かかる期間 返還率
6か月~12か月程度 約60%~100%+利息

※上記の過払い金請求にかかる期間と返還率はあくまで目安です。

貸金業者は裁判に負けて判決がでると過払い金+利息を払わないといけなくなるので、和解で済ませるためにも返還率を高くして交渉してくる可能性が高いです。

そのため、裁判で判決がでるにしても、裁判中の和解をするにしても、過払い金請求で裁判をした方が、裁判をしないで貸金業者と交渉するよりも返還率が高くなる可能性が高いです。

貸金業者の過払い金請求への対応

過払い金請求は話し合いの交渉による和解や裁判で判決が出たとしても、貸金業者の対応や経営状況によって、過払い金が返還されるまでの期間が異なります

アコムやプロミスなど大手の貸金業者は過払い金請求に対する支払いの予算も多くて、過払い金請求の担当もいるので、話し合いでの交渉や裁判になったとしてもしっかりと対応したうえで、返還されますが、多くの貸金業者は経営不振や会社の都合を理由に、少しでも返還する過払い金を少なく、返還するまでの期間が長くなるように交渉してきます。

3) 過払い金請求はできなくなる可能性がある

過払い金請求は貸金業者の都合によって返還が遅くなる場合や返還率が下がる場合がありますが、過払い金請求ができなくなる場合もあるので注意が必要です。

3-1)過払い金請求には時効がある

過払い金請求には期限があります。貸金業者と最後に取引した日から10年で時効をむかえて過払い金請求できなくなってしまうのでご注意ください。

10年の時効期限をむかえていなくても、貸金業者が倒産してしまった場合、過払い金は取り戻せなくなってしまいます。また、倒産しなくても経営状況が悪化してしまうと経営不振を理由に過払い金の返還率を下げられる可能性があって、取り戻せる過払い金が減ってしまう場合があります。

時効や倒産によって過払い金請求できなくなってしまう前に、少しでもはやく過払い金請求をして、少しでも過払い金の返還をはやめるべきです。

4) 過払い金の返還を少しでもはやめるには

4-1)貸金業者と和解する

過払い金請求は話し合いで取り戻す方法と裁判でお金を取り戻す方法があります。裁判で過払い金請求する場合、長いと1年以上かかる可能性もあるので、返還される過払い金が少なくてもいいから過払い金を早く回収したい場合は、裁判をしないで貸金業者と話し合いで取り寄す方法が適しています。

4-2)少額訴訟で過払い金請求をする

少額訴訟とは過払い金の引き直し計算をした結果、過払い金が60万円以下の時に利用できる裁判の制度で、最短だと1日で判決がでます。ただし、必ず1日で終わるわけではなくて、過払い金の額が判明していない場合や、裁判官が1日で終わらせるべき内容ではないと判断した場合は、通常の裁判通り進行することになります。

4-3)過払い金請求を得意とする司法書士や弁護士に依頼する

過払い金を早く取り戻そうとした場合、司法書士や弁護士に依頼するのが1番確実ですが、司法書士や弁護士であればどの事務所に依頼しても、はやくて多く過払い金が取り戻せるという訳ではありません。

過払い金請求してから過払い金が戻ってくるまでの期間は、貸金業者との交渉で決まります。そのため、過払い金請求を得意分野としていて、貸金業者と交渉し慣れている事務所の方が過払い金を早く取り戻せる可能性が高いです。

過払い金請求をする際は、依頼する事務所が過払い金請求を得意としているか、過払い金請求の実績があるかどうか、公式ホームページで必ず確認しましょう。

5) 過払い金を早く取り戻すならみどり法務事務所

みどり法務事務所は、年間の相談件数が6000件過払い金の返還額が累計90億5000万円という実績をもっています。さまざまな貸金業者と過払い金請求の交渉をしてきた経験豊富な司法書士が、相談者様の過払い金を1円でも多く、1日でもはやく取り戻すために尽力します。

また、過払い金についての相談や、調査に関してもみどり法務事務所では無料でおこなっています。過払い金がなかった場合や取り戻せなかった場合の費用は一切かかりません。お気軽にフリーダイヤルかメールフォームからお問い合わせください。

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