借金滞納で裁判を起こされたら債務整理で解決

借金を滞納しつづけていると、貸金業者から督促の連絡がきてしまいます。そのまま何も対応しないと、最終的に貸金業者から裁判を起こされるリスクがあります。

返済が遅れがちだったり、毎月の返済がきびしいと感じた時点でご相談いただくのがベストですが、もしすでに借金の滞納により貸金業者から裁判を起こされてしまった場合はすぐにご相談ください

相談は何度でも無料です。不安や疑問にすべてお答えします。

1)借金を滞納したまま放置しておくとどうなるか

借金の返済がむずかしくなり、延滞したまま放置しておくと困難な状況に陥る可能性が高くなります。

貸金業者からの督促を無視しつづけてしまうと、最終的には裁判を起こされてしまいます。貸金業者から裁判を起こされるまでには、借金滞納の時期にあわせて段階があります

1-1)電話で督促される

借金をしている相手の業者にもよりますが、滞納が1度でも発生すると直接支払いを督促する電話がかかってくる可能性が高いです。

この時点ですぐに対応し、支払えば特に問題がないことが多いでしょう。

1-2)普通郵便で督促書や問い合わせ書が届く

さらに、電話とともに普通郵便などで支払いの督促状が届くこともあります。この時点でも、督促されてからすぐに支払うことができれば大丈夫です。

しかし、お知らせに対して反応せず、そのままにされると、督促は次の段階に移るので注意しましょう。

1-3)内容証明郵便で一括請求される

貸金業者の督促をそのままにして、滞納が始まってから2~3カ月程度経過すると配達証明、内容証明などの記録が残る郵便で督促状が届きます

この督促状には、「滞納している金額全額」と「遅延損害金」の支払いをあわせて求める内容が記載されています。

さらに、一括で支払いをしない場合は、「裁判に移行する」などと記載されていることが多いでしょう。

内容証明などの郵便を送る目的は、すぐになんらかの法的手続きに入るというお知らせではないですが、貸金業者は今後の状況によっては裁判に移行する可能性も高いと判断しているためです。

督促した証拠を残す意味も含んでいるので注意しましょう。

なぜ一括払いを求められるのか

配達証明や内容証明が業者から送付されるタイミングは、すでに数カ月借金の返済が滞った状態です。

そのため、借金金額にもよりますが、遅延損害金も含めると一括返済がむずかしいだろうと貸金業者は判断しはじめているでしょう。

また、借入時に「分割で返済がむずかしくなったと判断されれば、一括で返済する」という契約を業者と結んでいることが多いです。

「数カ月間返済できないということは、その時点でほかでも借入ができない状態」と業者は判断し、すぐに一括払いをしてもらいたいと考えています。

1-4)代位弁済になる

借金の返済が滞ってしまうと、貸金業者が契約している保証会社に対して借金を代わりに返済するように依頼します。保証会社はいったん、その滞った借金を貸金業者に対して支払います。

しかし、それで終わりではなく最終的に保証会社が借金をしている人に対して返済を求めてきます。

これは代位弁済とよばれ、保証会社が代位弁済を実施した時点で代位弁済通知を滞納している人に書面で知らせることになります。

1-5)裁判を起こされる

貸金業者からの督促が何度かあったにもかかわらず、借金が返済されないと最終的には裁判に移行します。裁判を起こされたことを知るのは、裁判所から送られてくる「訴状」でわかります。

「訴状」には、「答弁書」や「口頭弁論期日呼び出し状」などの書類が同封されているので、慌てずにしっかり内容を確認し、すぐに専門家にご相談ください

2)裁判を起こされるとどうなるのか

裁判所を通じて貸金業者からの「訴状」が届いたあと、裁判に出席せず、「答弁書」も回答しないままでいると、そのまま敗訴が確定してしまうので注意が必要です。

結果として、「一括で借金を返済」の判決となるため、返済できるあてがない場合には支払いに困ってしまいます。

判決が確定したら、自宅に判決書が送付されます。その後判決に基づいて「強制執行」に移行します。「強制執行」とは、「差押え」のことです。

すぐに一括で借金を返済されなければ、給与や現金、自動車、などが差押えられてしまいます。

差押えの対象は、借金をした人名義のすべての財産が対象になるため、「強制執行」に移行すると、日常的な生活を続けることがむずかしくなる可能性があります。

裁判を起こされてしまったら、債務整理で解決できます。債務整理というと自己破産を思い浮かべる方が多いようですが、債務整理=自己破産ではありません。債務整理には種類があり、どの方法が適しているのかは状況によって異なります。ベストなアドバイスをさせていただきますので無料相談をご利用ください。

貸金業者から裁判を起こされて訴状が届いてしまったら、お一人で悩まずすぐにご相談ください。ご相談は何度でも無料です。不安や疑問などをすべて解消し、問題解決のため尽力させていただきます。

3)借金を滞納してしまった場合の注意点

借金の返済が厳しくなってきたものの、あまり気に留めないまま滞納を続けてしまうと、さまざまな不利益が生じる可能性が高いです。

もし、滞納された場合には注意しておきたいポイントがいくつかあります。

該当しそうなポイントがあり、不安に感じられたら司法書士にご相談いただければ、それぞれのご状況にあわせて適切な対応策をご提案いたします。

3-1.借金をしていることが家族や職場にバレる

借金をしていることをご家族が知らないことがあります。もし、知られたくない場合には注意しましょう。

なぜなら、滞納が数カ月続いてしまった時点で、督促状や内容証明郵便などがご自宅に届くことで、同居しているご家族に知られてしまう可能性があるからです。

仮にその時点で知られなかったとしても、最終的には裁判所から「訴状」が届くため、ご家族はなんらかの問題が発生したことに気づくでしょう。

さらに、職場の人に知られてしまうのは避けたいと考えていても、バレてしまう可能性があるので注意しましょう。

もし、裁判所からの「訴状」がなんらかの理由で受け取れなかった場合には、裁判を起こした業者は職場に「訴状」を送付するよう裁判所に依頼することが可能です。

その時点で、裁判を起こされていることを会社の人に知られてしまいます。さらに、敗訴が確定し裁判所から給与の差押え命令がでてしまうと、会社の人に知られることになるでしょう。

3-2.遅延損害金について

借金の滞納は、滞納した日数に応じて損害金が発生します。ほとんどの業者の遅延損害金は年率20%です。そのため、1年間滞納をすると借金金額のほかに、20%ほど多くの金額を返済しなければならないのです。

遅延損害金は「借金金額の残高×遅延損害金利率÷365(日)×延滞している日数」のように計算します。

滞納が続けば続くほど、返済が困難になるので注意しましょう。遅延損害金がどれくらいなのか不明なときは、司法書士にご依頼いただいたほうが安心です。

3-3.借金を2~3カ月以上滞納しているとブラックリストにのる

借金を数カ月滞納すると、信用情報機関に延滞している情報が登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト」入りしてしまうことになるので、金融機関の審査に通らなくなるでしょう。

そのため新たな借入をされたり、クレジットカードのお申し込みができなくなったりします。1度でもブラックリストに載ってしまうと、借金を返済後5年ほどは借入がむずかしい状態になるので、注意しましょう。

4)借金滞納で裁判を起こされたらどうすればいいのか

借金の督促をそのままにすると、最終的には裁判にいたります。そのような状態になる前に対策ができればよいのですが、裁判に移行した後にできる対策についてもみていきましょう。

4-1.まずは司法書士や弁護士に相談

裁判になれば、指定された日に裁判へ出廷したり、答弁書を提出したりしても最終的には敗訴する可能性が高いです。

分割返済への和解に移行することができない可能性が高く、「一括返済」を求められてしまいます。一括で返済がむずしいときは、最終的には財産を差押えられるでしょう。

もし、給与が差押えされると、生活が困難になる可能性が高いです。そうなる前に、早めに司法書士など法律の専門家へご相談ください。

裁判を起こされてしまったら、債務整理を検討しましょう。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」とよばれる方法があります。

司法書士にご依頼いただければ、それぞれのご状況に応じて最も適した債務整理方法を検討いたします。

裁判前の段階で司法書士に債務整理のご相談をいただくのが望ましいですが、仮に裁判後や差押えまでいたってしまった場合であっても対応いたします。

4-2.裁判された後でも債務整理できる

裁判を起こされてしまうと、「もう債務整理は無理なのでは」と想像するかもしれません。

しかし、裁判後でも債務整理は可能です。それぞれの債務整理方法では、どのように解決ができるかについてご説明いたします。

任意整理の場合

裁判に出廷されると、裁判官が和解に向けて解決に導いてくれる可能性もあります。

そのため、長期の分割返済に応じてもらえる可能性が高いです。また、将来にかかる利息の支払いにも配慮してくれるでしょう。

ただし、貸金業者によっては任意整理に応じてくれない場合もあります。司法書士にご依頼いただければ、任意整理によって和解と同様の分割返済方法で解決できるように対応いたします。

個人再生の場合

個人再生をすると、判決後に差押えができなくなります。

個人再生の手続きを開始すれば、差押えは実施されないまま、借金の返済について減額の相談を進めることができます。

業者が任意整理や和解に応じないときには利用すべき方法といえるでしょう。

自己破産の場合

自己破産も、裁判を起こされたとしても可能です。判決後に差押えは実施されず、免責の手続きがおりて破産手続きが決定すれば、借金の返済が免除されます。

4-3.差押えをされた後でも債務整理できる

仮に差押えまで進んだ場合であっても、債務整理を検討する価値はあるでしょう。

なぜなら、債務整理の方法によっては新たな差押えを防ぐ効果が期待できるからです。差押え後に債務整理をすると、どのような状態になるのかご説明いたします。

任意整理の場合

任意整理では差押えを止めることはできません。

そのため、もし、差押え可能な給与や財産などを保有されていて、業者が借金を一括で回収可能な場合には、たとえ任意整理をおこなったとしても業者は差押えを取り下げない可能性があるので注意しましょう。

個人再生の場合

個人再生は差押えを止めることが可能です。個人再生の手続きが完了すれば、新たな差押えが実施されることはないため安心です。

そのため、まだ差押えされていない財産については差押えの心配がなくなるでしょう。

自己破産の場合

自己破産の場合もほぼ個人再生と同じです。さらに、破産手続きの開始が決定すれば、債権者は新たな差押えができなくなるため、すべての差押えが停止したままになります。

債務整理のデメリットとメリットについてくわしく確認

5)任意整理をすると訴えてくる貸金業者もいる

ここまでは、裁判に移行したときの対処法についてみてきましたが、ここでは「任意整理」の手続きを進めたとたんに、業者から裁判を起こされた例についてご紹介いたします。

「任意整理」手続き中になぜ、裁判に移行してしまうのでしょうか。

5-1.任意整理の手続き中に裁判を起こされる可能性があるのはなぜか

借金を滞納している人が「任意整理」手続きを開始決定したとしても、業者は裁判を起こすことは可能です。

ほとんどの業者では、裁判をすぐには起こさない可能性もありますが、一部の業者では裁判をしてくることがあるので注意が必要です。

たとえば、モビットやシンキ(ノーローンの会社)などの業者は、「任意整理」の通知を受けてから約3カ月以内に和解ができなければ、すぐに裁判を起こす可能性があるでしょう。

なぜ、一部の業者が「任意整理」の手続き中でも裁判をする可能性があるかというと、いくつかの理由が考えられます。

ひとつは、返済の条件がなかなかまとまらないことです。もうひとつは、和解交渉が長引いてしまうことを懸念していることがあげられます。

裁判を起こせば、確実な日付で判決がでるため、業者によっては一定のタイミングで裁判に踏み切ることがあるので注意しましょう。

5-2.貸金業者側が裁判をしてくる理由(メリット)は何か

「任意整理」の和解交渉を進めることで、業者は裁判の手間やコストがかかりません。そのため、業者にとってもそれなりにメリットがあるようにみえます。

さらに、「裁判上の和解」でも、「任意整理」でも、「数年にわたっての分割返済を認める」「将来かかる利息については免除する」など条件面でもほぼ同じような結果になる傾向があります。

そのため、業者が「任意整理」ではなく、なぜあえて裁判を選ぶメリットがあるのか気になるところです。

業者があえて裁判をする理由については、交渉が長引きそうな相手に対しては特にメリットがあると判断した場合です。

判決後は、すぐに法的な手続きに入ることが可能なので、裁判の手間とコストを考えても、総合的に考えれば時間と労力の節約になると考えているのでしょう。

また、借金をしている人の勤務先の収入や財産などをある程度特定しており、差押えで十分回収可能だと判断した場合にはメリットがあります。

さらに、裁判をするときは、裁判所が送り主として記載されている「訴状」が借金を滞納している人の自宅または勤務先に郵送されます。

「特別送達」という郵便なので、借金を滞納している人が受け取られるとき、それなりにプレッシャーを与えることができるのもメリットです。

5-3.受任通知が届いた直後に訴えられることは少ない

司法書士など法律の専門家にご依頼いただければ、すぐに債務整理に着手し裁判への対策が可能です。

一般的には、業者が「任意整理」の手続きを開始した旨の通知を受け取った際に、すぐに裁判を起こすことは少ないため安心といえるでしょう。

一方で、もし裁判を起こされる可能性があるとすれば、受任通知を受理した後、3カ月以内に和解するのがむずかしいと判断したケースに限られるでしょう。

なぜ、すぐに裁判を起こさないかについて、考えられる理由はいくつかあります。

まず、裁判をすぐに起こしたとしても、「任意整理」と「裁判上の和解」にそれほど大きな違いがないため、業者にとってはそれほど緊急で対応すべき事案でないと考えている可能性があります。

さらに、業者が受任通知を受け取ったときは、誠実な対応が求められるためです。

また、「債務整理の通知が届いた場合は、一定期間は法的手続きを自制すべき」という裁判所からの判決がでていることも影響している可能性があるでしょう。

5-4.貸金業者から裁判に訴えられるのを回避するには

仮に、業者から裁判を起こされたとしても、和解に向けて話し合いが進むという流れになります。

そのため、裁判と聞くと緊張されるかもしれませんが、必要以上に心配されなくても大丈夫です。

しかし、人生のなかで裁判所に行くことは一般的にはそれほど多くないでしょうし、訴えられた側になるために、不安な気持ちにもなるものです。

そのようなときは、遠慮なく司法書士などへご相談いただけば、不安を解消するためのお手伝いをいたします。

しかし、それ以上に身近な人に「自分が被告として裁判を起こされてしまった」という状況を知られてしまうのは困ると考える人もいるでしょう。

そのため、「人に知られるのが困るので裁判をなんとか回避できないものか」と考えることもあるかもしれません。

たとえば、裁判所からご自宅に「訴状」が届く際、ご自身が不在にしていればご家族の人にはすぐに知られてしまう可能性が高いです。

また、最悪差押えが実行されて、給与が差押えになれば、会社の人に知られてしまうので絶対に避けたい人もいるでしょう。

そのような理由で、裁判を絶対に回避したい場合には、早めに司法書士や弁護士などにご相談いただければ、解決のためのお手伝いをいたします。

また、債務整理の手続きを開始することで、回避できる可能性は高くなることも押さえておきましょう。

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