4種類の債務整理、知っておきたいそれぞれの手続きの流れ

「債務整理はどのような流れですすむの?」
「債務整理に必要な書類とは何?」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

債務整理は利息で増えた借金を返すのが大変、返済で生活が苦しいといった方のためにある「借金を減らす法的手段」です。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があって、借金の返済額を減らしたり、借金を減額・ゼロにすることができる手続きですが、どの債務整理をするかによって手続きの流れ、手続きに必要な書類が異なります

もし、債務整理をしようと思っている、債務整理をした場合の手続きの流れを知りたい方や、債務整理をしたとき必要な書類はなにかを知りたい方は、みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

また、無料のお電話かメールフォームから「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか」をお話しいただければ、相談者様にとって最適な債務整理をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

債務整理の手続きの流れ

  • STEP 01 債務整理の無料相談

  • STEP 02 委任契約

  • STEP 03 受任通知の送付

  • STEP 04 取引履歴の開示請求

  • STEP 05 引き直し計算

  • STEP 06 債務整理の方針決定

  • STEP 07 過払い金の返還請求

  • STEP 08 各債務整理の手続き

1. 債務整理の無料相談

債務整理には専門知識が必要です。

しかし、普段関わる機会の少ない司法書士や弁護士に、いきなり依頼するのは気が引けるという人も多いかもしれません。

こうした場合、「まずは気軽に相談したい」という人に向いているのが債務整理の無料相談です。

実際に多くの債務者が、司法書士事務所で行われている債務整理の無料相談に参加して方針を決めています。

債務整理の無料相談では、債務や家計状況についての情報を司法書士や弁護士と共有します。

「名前、年齢、住所」といった情報はできるだけ伏せたいという人もいるかもしれませんが、司法書士や弁護士には守秘義務があるため、他人に知られてしまうのではないかと心配する必要はありません。

正直に答えることが大切です。

債務の全容を把握するために、「過去の借入先を含めたすべての借入先、借入を始めた時期、現在の債務総額」について聞かれます。

債務者は「今現在、返済に窮している借金をどうにかしたい」と切羽詰まった状態のことが多いですが、1カ所からの債務を解決しても、またほかの借金返済に追われるのでは意味がありません。

また、返済が終わった過去の借入先を聞くことで、過払い金請求が可能になるケースもあります。

金融業者だけでなく、家賃の滞納や奨学金の返還、クレジットカードの分割払いなども債務整理の対象です。

こうしたものも含めて伝えてください。

契約書や明細書など、返済した金額がわかるものがあれば、持参しましょう。

「借入を始めた時期を忘れてしまった」「借入先がはっきりしない」という人もいるかもしれませんが、実は、このようなケースは珍しいものではありません。

債務整理は種類ごとに手続きの方法が大きく異なるうえに、デメリットとメリットや手続きかかる期間も違うので、相談時の解決方法を探しながら会話をすることになります。自分に適した債務整理をするためにも返済状況等も正直に伝えるようにしましょう。

債務整理のデメリットとメリットについてくわしく確認

2. 委任契約

専門家に債務整理を依頼することを決めたら、司法書士や弁護士との間で委任契約を交わします。

このときの契約書が委任契約書です。

委任内容や報酬の内訳が記載されます。

3. 受任通知の送付

債務整理の種類に関わらず、最初におこなわれるのは、各債権者に対して受任通知を送付することです。

司法書士や弁護士が債務整理事件を受任したことを債務者に知らせ、直接の取立てを停止させる意味合いがあります。

4. 取引履歴の開示請求

正確な債務総額を知るために、債務者に対して利用履歴の開示を求めるのが「取引履歴の開示請求」です。

適正な金利を超えて貸付がおこなわれていないかどうかを確認するため、請求書などを保管しているケースでも必ず請求します。

5. 引き直し計算

取引履歴を確認し適正な金利で計算し直すことを「引き直し計算」といいます。

これにより、過払い金請求が発生しているかどうかが分かります。

6. 債務整理の方針決定

引き直し計算をおこなうことで、正確な債務総額を把握することができます。

これにより、4つの手段からどの方法で債務整理をおこなうかを決定します。

7. 過払い金の返還請求

過払い金の発生がある場合は、返還請求をおこないます。

8. 各債務整理の手続き

方針に沿って各債務整理の手続きを進めていきます。

過払い金を請求する流れと必要書類など

過払い金の請求は、直接貸金業者と交渉しておこないます。

依頼を受けた司法書士が交渉するため、債務者が貸金業者と接触することはありません。

交渉の方法には、話し合いで和解する任意での返還交渉と、訴訟での返還交渉があります。

任意交渉の場合、まず、おこなわれるのが、貸金業者に「過払い金返還請求書」を発送することです。

その後、電話や書面を通じて返還交渉をおこない、払い戻す金額や、返還する期日など詳細を詰めていきます。

合意に至ったら、合意書に基づいて過払い金が返還されるまでを確認し、交渉は終了です。

貸金業者が任意交渉に応じなかった場合は、訴訟によって返還を交渉します。

まず、訴状や証拠説明書などを作成し、裁判所へ提出して訴訟を起こすことが必要です。

その後、裁判所から貸金業者に訴状が郵送され、第1回口頭弁論の期日が決定します。

第1回口頭弁論以降、双方が主張と反論を述べることが数度繰り返され、最終的には判決が言い渡されます。

しかし、途中で裁判所により和解が勧告されたり、貸金業者が和解案を提示したりして、和解で解決することが多く、判決に至ることはまれです。

判決に至り返還される金額が決定したものの、判決通りに支払われない場合もあります。

こうした場合は、強制執行をおこないます。

控訴された場合は、裁判が続くため過払い金が返還されるまで長期になることがほとんどです。

過払い金は、和解が成立してから平均して2~4カ月後に入金されます。

司法書士など専門家に依頼した場合は、訴状や証拠説明書、貸金業者の登記簿謄本といった裁判に必要な書類を個人で用意する必要はありません。

過払い金請求に至るまでに取引履歴の開示に必要な過去の取引の契約書や、借り入れの時期、貸金業者名が分かるものがあれば、用意しておくとスムーズに手続きができるでしょう。

債務整理のひとつ、任意整理の手続きの流れ

任意整理とは、引き直し計算を行ったうえで、分割払いや利息のカットなどの和解案を提示し、交渉する方法です。

債務を整理すると同時に、残った債務についても無理のないスケジュールで返済できるように交渉していきます。

  • STEP 01 無料相談

  • STEP 02 委任契約

  • STEP 03 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

  • STEP 04 引き直し計算

  • STEP 05 弁済原資金の積立ての開始

  • STEP 06 過払い金の返還請求

  • STEP 07 和解案の作成・送付

  • STEP 08 和解交渉

  • STEP 09 和解契約の締結

  • STEP 10 和解に基づく返済

1. 無料相談

任意整理をおこなうには、安定した収入があることなどの条件があります。

まずは司法書士事務所などでおこなわれている無料相談に参加し、任意整理の対象かどうかを確認しましょう。

2. 委任契約

司法書士などの専門家に任意整理を依頼することを決めたら、「委任契約書」を書き、委任契約を交わします。

これにより債権者との交渉がスタートします。

3. 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

司法書士や弁護士から、債権者に対して「受任通知」を送付し、同時に、取引履歴の開示を請求します。

受任通知を送付することで、直接の取り立てがストップするのが大きなメリットです。

また、過去から現在に至る取引履歴を開示してもらうことで、債務の状況を確認することができます。

4. 引き直し計算

取引履歴の開示により、正当な利息に基づいて計算し直すのが「引き直し計算」です。

この過程で、過払い金の発生が分かるケースもあります。

交渉を前段階で正確な債務総額を把握するために、大切な手順です。

5. 弁済原資金の積立ての開始

任意整理は、適正な返済額を無理のないスケジュールで返済していくことが目的です。

この時点で、貸金業者からの取り立てはストップしているので、交渉後の返済のために、弁済原資金を積み立てていきます。

6. 過払い金の返還請求

引き直し計算で過払い金の発生が分かった場合は、過払い金請求をおこないます。

7. 和解案の作成・送付

弁済原資金の積み立てや過払い金回収の目途がたったら、任意整理における返済条件を決めるため、和解案を提示します。

8. 和解交渉

和解案をもとに、司法書士が債権者と交渉します。

9. 和解契約の締結

債権者との間で話し合いがまとまったら、和解書を取り交わして和解契約を結びます。

債権者、債務者ともに取り決めに従うことを定め、約束通りの返済がおこなわれなかったり、和解条件以外の返済方法を求められたりした場合に、法的な効力を持つものです。

10. 和解に基づく返済

和解契約に基づいて返済をおこないます。

債務者が支払う方法と、司法書士などが代理で支払う方法があるので、依頼する専門家に確認しておきましょう。

任意整理における必要書類など

任意整理をする際には、運転免許証や保険証などの身分証明書が必要です。

また、借金の残高が分かるものがあれば、用意しておきましょう。

任意整理を行うと貸金業者のカードやクレジットカードが使用できなくなります。

業者にカードを返却しなければならない場合もあるため、あらかじめ依頼する司法書士などに渡しておくとよいでしょう。

渡す前にはカードにはさみを入れて、使えないようにしておきましょう。

任意整理をおこなうには、安定した収入があることが条件です。

収入を証明するものとして、取引履歴のある預金通帳や源泉徴収票の提示が必要になります。

このほかに、本籍地が記載されている住民票と、シャチハタ以外の印鑑を用意しておきましょう。

債務整理のひとつ、個人再生の手続きの流れ

個人再生とは、裁判所に申し立てることで債務を5分の1程度まで減額できる制度です。

減額後の債務を3~5年で支払うことができれば、残りの債務は免除されます。

大幅な債務の減額が可能ですが、条件が厳しく、対象になるかどうかの確認が必要です。

  • STEP 01 弁護士による個人再生の無料相談

  • STEP 02 弁護士との委任契約

  • STEP 03 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

  • STEP 04 債権調査・過払い金返還請求

  • STEP 05 収支・家計全体の調査

  • STEP 06 財産・資産の調査

  • STEP 07 個人再生の手続の選択

  • STEP 08 個人再生の申立書の作成

  • STEP 09 個人再生の申立て

  • STEP 10 個人再生委員の選任

  • STEP 11 個人再生委員との打ち合わせ

  • STEP 12 履行可能性テスト(トレーニング期間)の開始

  • STEP 13 個人再生手続開始決定

  • STEP 14 債権届出・債権調査

  • STEP 15 債権認否一覧表・報告書の提出

  • STEP 16 異議の申述・評価申立て

  • STEP 17 再生計画案の作成

  • STEP 18 再生計画案の提出

  • STEP 19 再生計画案の決議等

  • STEP 20 再生計画認可・不認可決定

  • STEP 21 個人再生手続の終了・再生計画に基づく弁済の開始

  • STEP 22 再生計画の遂行

1.弁護士による個人再生の無料相談

個人再生をおこなうには、さまざまな条件があります。

実際に依頼する前に無料相談に参加することで、個人再生手続きが可能かどうかを確認することも可能です。

2.弁護士との委任契約

弁護士などの専門家に個人再生を依頼することを決めたら、委任契約を交わします。

個人再生の場合、マイホームを手放さずにその他の借金だけを減額できる「住宅資金特別条項」を適用することができますが、この条項を利用するかどうかによって着手金が異なるケースもあります。

3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求

委任契約締結後すぐに、依頼を受けた司法書士などが債権者に「受任通知」を送付します。

受任通知を送ることで、債権者から直接取り立てられることはなくなり、以降のやりとりは司法書士などを通じておこなわれます。

受任通知の送付と同時におこなわれるのが取引履歴の開示請求です。

正確な取引の履歴を把握するのに利用されます。

4.債権調査・過払い金返還請求

債権者から届いた債権届を確認し、債権額などを把握します。

また、開示された取引履歴をもとに引き直し計算をおこなうことで、過払い金の請求などが可能です。

5.収支・家計全体の調査

個人再生では、安定した収入があり、返済能力があることが重要です。

そのため、債権調査と同時に、家計の収支などを調査します。

給与明細や源泉徴収書など収入を証明するものと、家計簿などの提出が必要です。

6.財産・資産の調査

個人再生では、財産や資産を必ずしも処分しなければならないわけではありません。

しかし、財産や資産によって、一定の支出が必要な場合などは処分が必要になることもあります。

こうした判断をするために、財産、資産の状況を調査します。

車検証、不動産登記簿謄本、保険証券、通帳など、財産や資産が分かる書類の提出が必要です。

7.個人再生の手続の選択

個人再生手続きの際に、マイホームを手放さずに手続きを行う「住宅資金特別条項」を利用するかどうかを決めます。

また、個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があるため、どちらの手続きを行うのか選択しなければなりません。

これらは個人で決めるのではなく、司法書士や弁護士などの専門家の意見を踏まえて適した方法を選ぶことになります。

8.個人再生の申立書の作成

個人再生は裁判所に申し立てておこないます。

そのため、まず裁判所に提出する申立書の作成が必要です。

申立書には、家計の収支、資産に関する資料の添付が必要なほか、「住宅資金特別条項」を利用するなら、所有する住宅に関する資料も用意しなければなりません。

9.個人再生の申立て

個人再生の申立ては、管轄の地方裁判所に申立書を提出することでおこないます。

10.個人再生委員の選任

裁判所は、個人再生の申立書を受け付けると同時に、個人再生委員を選任します。

個人再生委員は、個人再生の手続きを指導、監督する立場の人です。

通常、弁護士など個人再生手続きに詳しい人が選ばれますが、東京地方裁判所以外では、個人再生委員が選任されない場合もあります。

個人再生委員が決まったら、申立書の副本を送り、面接の日程を決めます。

11.個人再生委員との打ち合わせ

申立てから原則1週間以内に面談を行います。

債務、家計、資産の状況など、申立書の内容確認を行います。

12.履行可能性テスト(トレーニング期間)の開始

東京地方裁判所などでは、債務者が本当に弁済を継続できるのかどうかを確認するために「履行可能性テスト」が実施されています。

実際に弁済することになる金額を、1カ月に1回、指定の口座に振り込むもので、支払いが滞ると個人再生手続きが開始されません。

1回目は、申立て後すぐに支払うことになるため、注意が必要です。

13.個人再生手続開始決定

個人再生委員との面接、1度目の振り込み終了後、個人再生委員は手続き開始に関する意見書を裁判所に提出します。

裁判所はこの意見を踏まえ、手続きを開始するかどうかを決定します。

14.債権届出・債権調査

再生債権者が届け出た債権届を確認し、裁判所に提出します。

15.債権認否一覧表・報告書の提出

債権者から送られてきた債権届について、認めるのか、認めないのかを記載した一覧表を作成します。

同時に、申立て時点からの変更事項があったかどうかなどについて報告書を提出します。

16.異議の申述・評価申立て

債務者側は、権者が届け出た債権の金額について意義がある場合、書面で申し立てることができます。

異議を申し立てられた債権者は、意義がある場合、裁判所に評価申立てをおこなうことができ、裁判所が代わりに債権額の調査をおこない金額を決定します。

17.再生計画案の作成

再生債権額が確定したら、再生計画案を作成します。

個人再生手続きをするには、再生計画案の認可が必須です。

弁済総額や弁済方法をしっかり決めて記載しましょう。

18.再生計画案の提出

再生計画案を裁判所と個人再生委員に提出します。

決められた期日までに提出できない場合、個人再生手続きは終了となるため注意が必要です。

19.再生計画案の決議等

再生計画案の提出後、個人再生委員の意見書に基づき、裁判所は書面決議や意見聴取を行うかどうかを決めます。

書面決議、または意見聴取が決定すると、各債権者は意見書などで再生計画案を認めるかどうかの意思を表示します。

この結果をもとに、個人再生委員は再生計画を認可するかどうかの意見書を裁判所に提出します。

20.再生計画認可・不認可決定

裁判所が再生計画を認可するかどうかの決定を行います。

21.個人再生手続の終了・再生計画に基づく弁済の開始

再生計画が認可され時点で個人再生手続きは終了し、計画に基づいて弁済がスタートします。

22.再生計画の遂行

再生計画通りに弁済をおこないます。

支払いが滞るなど計画通りに進まない場合、再生計画が取り消されるケースもあります。

個人再生における必要書類など

個人再生の手続きには膨大な書類が必要です。

司法書士などに依頼すると記入や作成が必要な書類は任せることができますが、提出が必要な書類は債務者が自分で取り寄せる必要があります。

まず「住民票」「戸籍謄本」は取得しておきましょう。

住民票と実際の居住場所が一致していない場合は「賃貸借契約書」も必要です。

収入を証明するために「給与明細書」「源泉徴収票」「確定申告書」や「課税証明書」も集めておきましょう。

取引履歴のある「預貯金通帳」や「車検証」「不動産の登記簿」「固定資産評価証明書」などは財産の証明になります。

生活保護や年金、児童手当などを受給している場合は、その通知書や証明書も必要です。

そのほか、光熱費を現金払いにしている場合はその領収書、生命保険の証書や証券も用意しておきましょう。

「住宅資金特別条項」を利用する場合には、住宅ローンの契約書と償還表を提出しなければなりません。

債務整理のひとつ、自己破産の手続きの流れ

自己破産には「同時廃止」と「少額管財」の2種類があります。

20万円以上の財産がある場合(少額管財)

裁判所から選ばれた破産管財人が破産手続きを行う制度を管財事件といい、破産管財人に支払う費用を特に少額におさえたものを少額管財事件といいます。

少額管財の制度が実施されていない裁判所もあるので、司法書士などに事前に聞いてみましょう。

  • STEP 01 自己破産の無料相談

  • STEP 02 委任契約の締結

  • STEP 03 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

  • STEP 04 債権調査・過払い金返還請求

  • STEP 05 資産・家計状況の調査

  • STEP 06 免責に関する調査

  • STEP 07 自己破産の手続の選択

  • STEP 08 自己破産の申立書の作成

  • STEP 09 自己破産の申立て(即日面接)

  • STEP 10 破産者の審尋

  • STEP 11 破産手続開始決定・破産管財人の選任

  • STEP 12 破産管財人との打ち合わせ日の調整

  • STEP 13 引継予納金の納付

  • STEP 14 破産管財人との打ち合わせ・面接

  • STEP 15 破産管財人による管財業務の遂行

  • STEP 16 債権者集会・免責審尋

  • STEP 17 免責許可・不許可決定

  • STEP 18 配当期日

1.自己破産の無料相談

自己破産をして再出発したいと考えたら、まずは無料相談に参加してみましょう。

司法書士事務所などでおこなわれています。

2.委任契約の締結

実際に司法書士などの専門家に依頼することを決めたら委任契約を締結します。

3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求

委任契約の締結と同時に、債権者に「受任通知」を送付します。

同時に、債権者に取引履歴の開示を請求し、債務の状況を把握します。

4.債権調査・過払い金返還請求

債権届を確認し、債権額や債権内容についての調査をおこないます。

同時に、取引履歴をもとに引き直し計算をおこない、過払い金の発生があった場合は速やかに返還を請求します。

5.資産・家計状況の調査

自己破産には資産や財産の処分が必要です。

そのため、資産や家計の状況を調査する必要があります。

6.免責に関する調査

「免責」とは、裁判所によって借金の支払いを免除してもらうことで、自己破産の最大の目的です。

しかし、「免責不許可事由」がある場合は、免責が許可されないことがあり、調査がおこなわれます。

免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量免責によって免責が許可されることもあります。

嘘をつかずに正直に話すことが大切です。

7.自己破産の手続の選択

自己破産手続きを進めるか、ほかの債務整理手続きを行うかを判断します。

8.自己破産の申立書の作成

破産手続き開始、免責許可の申立書を作成します。

収支や資産に関する資料の添付が必要です。

9.自己破産の申立て(即日面接)

自己破産申立書を管轄の地方裁判所に提出することで、自己破産の申立てができます。

東京地方裁判所本庁に限りますが、申立書提出日から3日以内に裁判官と代理人とが面接をおこなう制度があります。

10.破産者の審尋

「破産者の審尋」とは、裁判官が破産者自身に質問をおこなうものです。

必ずしもおこなわれるものではなく、代理人をたてている場合はほとんどの場合でおこなわれません。

11.破産手続開始決定・破産管財人の選任

破産手続きの開始が決定したら、破産管財人が選任されます。

破産管財人は弁護士が担います。

12.破産管財人との打ち合わせ日の調整

破産管財人が決まったら、破産管財人あてに申立書の副本を提出し、面接の日程を決めます。

13.引継予納金の納付

破産管財人名義の口座に引継予納金を振り込みます。

引継予納金は、破産管財人の手続きに対する費用や報酬にあてられます。

14.破産管財人との打ち合わせ・面接

破産管財人との打ち合わせでは、申立書の内容確認をおこないます。

免責不許可事由の確認や、裁量免責が与えられるかどうかを判断するための事情などを聞かれることが多いです。

15.破産管財人による管財業務の遂行

破産管財人は破産手続き開始が決定すると、財産の調査や管理、換価処分をおこないます。

面接をおこない、免責不許可事由についても調査します。

16.債権者集会・免責審尋

裁判所でおこなわれる債権者集会には、破産者の出席が必要です。

破産管財人が報告をおこない、問題がなければ破産手続きは終了します。

破産手続き終了後には、免責審尋がおこなわれ、破産管財人が免責を与えてよいかどうかの意見を裁判所に伝えます。

17.免責許可・不許可決定

破産管財人の意見をもとに、裁判所が免責を許可するかどうかを判断します。

免責の許可が決定すると、債務の弁済が免除されます。

免責が不許可となった場合、即時抗告が可能です。

18.配当期日

破産債権者に対する配当がある場合、破産管財人が配当をおこないます。

20万円以上の財産がない場合(同時廃止)

破産手続きを始めるにあたり、20万円以上の財産がない場合は、破産管財人を選任せず破産手続きと同時に手続きを終了する「同時廃止」がおこなわれます。

  • STEP 01 自己破産の無料相談

  • STEP 02 委任契約の締結

  • STEP 03 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

  • STEP 04 債権調査・過払い金返還請求

  • STEP 05 資産・家計状況の調査

  • STEP 06 免責に関する調査

  • STEP 07 自己破産の手続の選択

  • STEP 08 自己破産の申立書の作成

  • STEP 09 自己破産の申立て(即日面接)

  • STEP 10 破産者の審尋

  • STEP 11 破産手続開始決定・同時廃止決定

  • STEP 12 免責審尋

  • STEP 13 免責許可・不許可決定

1.自己破産の無料相談

自己破産をする際には、まず司法書士などがおこなう無料相談に参加しましょう。

自己破産を含む債務整理の中から最適な方法をアドバイスしてくれます。

2.委任契約の締結

自己破産手続きを依頼する司法書士などの専門家を決めたら、委任契約を締結し、手続きを開始します。

3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求

債権者に「受任通知」を送付し、過去から現在に至るまでのすべての取引履歴を開示するよう請求します。

4.債権調査・過払い金返還請求

債権届をもとに、債権の金額や内容について把握します。

開示された取引履歴から、利息の上限を超えて高額な利息を課している債務がないかどうかを確認し、引き直し計算をおこないます。

過払い金が発生している場合は返還を請求することで、債務自体がなくなる可能性もあります。

5.資産・家計状況の調査

自己破産には財産などの処分が必要です。

また、一定の財産がある場合は同時廃止にあてはまらないことがあります。

そのため、資産や家計状況を調査して状況の把握をおこないます。

6.免責に関する調査

免責不許可事由がある場合、同時廃止事件ではなく、管財事件として扱われます。

そのため、免責不許可事由があるかどうかの調査は重要です。

免責不許可事由自体は、裁判所の裁量免責で許可されることもあるため、調査には正直に応じましょう。

7.自己破産の手続の選択

調査に基づき、自己破産手続きをおこなうかどうかを決めます。

8.自己破産の申立書の作成

自己破産申立書を作成します。

申立書には収支や財産に関する資料を添付して提出する必要があります。

9.自己破産の申立て(即日面接)

管轄の地方裁判所に自己破産申立書を提出することで、申立てをおこないます。

東京地方裁判所本庁に限り、申立書提出当日から3日以内に裁判官と代理人が面接をおこなう「即日面接」という制度があります。

即日面接の際に、同時廃止事件になるか、少額管財事件になるかが決定します。

10.破産者の審尋

裁判官が破産者に直接質問をおこなうのが「破産者審尋」です。

破産者審尋はおこなわれない場合もあります。

11.破産手続開始決定・同時廃止決定

破産手続きの開始が決定したと同時に、破産手続き廃止も決定します。

同時廃止事件の場合、配当する財産がないため、配当に関する手続きが行われずに破産手続きが終了するのです。

12.免責審尋

手続きの最後に、破産者も出席して裁判所で免責審尋がおこなわれます。

数分程度で終了することがほとんどです。

13.免責許可・不許可決定

免責審尋後、免責を許可するかどうかが決定されます。

免責の許可が決定すると、債務の弁済が免除されます。

免責が不許可になった場合は、即時抗告が可能です。

自己破産における必要書類など

自己破産をおこなう際には、個人で集めなければならない書類が複数あります。

「住民票」「戸籍謄本」は本人確認のために必要です。

また「給与明細書」「源泉徴収票」「課税証明書」「預金通帳」は収入の状況を把握するために提出を求められます。

資産がある場合は、「不動産登記事項証明書」や「車検証」「保険証券」「財産分与明細書」なども用意しましょう。

原本が必要な場合と、写しで良い場合があります。

債務整理のひとつ、特定調停の手続きの流れ

特定調停は、簡易裁判所を介して債務を整理、軽減する手段です。

  • STEP 01 特定調停の相談

  • STEP 02 特定調停申立書の作成

  • STEP 03 特定調停の申立て

  • STEP 04 債権者への通知

  • STEP 05 第1回調停期日

  • STEP 06 第2回目以降の調停期日

  • STEP 07 調停調書の作成・17条決定

  • 1.特定調停の相談

    特定調停は簡易裁判所を通じて申立てをおこないます。

    まず、当該の簡易裁判所窓口におもむき、手続きについて聞いてみましょう。

    必要書類、費用、手順などを確認してから実際の手続きにすすむようにして下さい。

    2.特定調停申立書の作成

    特定調停は申立書を簡易裁判所に提出して手続きをおこないます。

    申立書の書式は簡易裁判所などで手に入れることが可能です。

    3.特定調停の申立て

    作成した申立書を簡易裁判所に提出することで申立てをおこなうことができます。

    裁判所用の正本と債権者用の副本が必要です。

    4.債権者への通知

    申立書が受理されると、裁判所は債権者に特定調停開始の通知をおこないます。

    通知を受けた債権者は直接の取り立てができなくなるため、一時的に取り立てがストップします。

    通知と同時に、契約書類や取引履歴の提出が裁判所から債権者に求められ、1度目の調停期日が決まります。

    5.第1回調停期日

    債務者が簡易裁判所に出向き、調停委員と面接します。

    現在の債務の状況や今後の弁済について話し合います。

    6.第2回目以降の調停期日

    債権者と債務者の両者が簡易裁判所に出向き、交互に調停委員から話を聞かれます。

    双方が直接対面することはありません。

    7.調停調書の作成・17条決定

    調停の結果、返済方針についての話し合いがまとまると、裁判所が調停調書を作成します。

    異議がない場合は、この調書に基づいて弁済していくことになります。

    調停を重ねても話し合いがまとまらなかった場合、双方の主張をもとに、裁判所が妥当な返済方法を決定する「17条決定」がおこなわれる場合があります。

    特定調停における必要書類など

    特定調停を申請する際には、住民票のほかに本人確認ができる証明書、印鑑を持参しましょう。

    申立書には、債権者の登記簿謄本や契約書、領収書や通帳の写しなど取引の状況が分かるものを添付します。

    収入や資産に関する書類も必要です。

    給与明細や源泉徴収票、課税証明書などで証明することができます。

    不動産や車などの資産は、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、車検証などを提出しましょう。

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