特定調停のデメリットを知ってメリットが大きい手続きをする方法

「借金を減らす特定調停とは?」
「特定調停は借金を減らせるの?」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

特定調停は、利息で増えた借金を返すのが大変な方や、返済で生活が苦しいといった方のためにある「借金を減らす法的手段」である債務整理の一種です。

債務整理には毎月の返済額を減らす任意整理、借金を最大で90%減らす個人再生、借金をゼロにする自己破産があって、なかでも特定調停は、自分で手続きをして貸金業者と裁判所で毎月の返済額を減らす交渉をする手続きです。

特定調停は、司法書士・弁護士に依頼しないで自分で手続きすることができるので、安い費用で手続きができるメリットがありますが、

  • 自分で手続きをする必要がある
  • 平日に裁判所に行く必要がある
  • 払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻せない
  • 裁判所から申立てを取り下げられると手続きができない

などの数多くのデメリットがあります。

さらに、特定調停には手続きできる条件もあります。特定調停の手続きをする前に、デメリットとメリットは何があるのか、 必要な書類は何か手続きができる条件が何かを確認してから特定調停の手続きをするのか考えるべきです。

もし、自分で特定調停の手続きをしようと思っている方や、特定調停ができる条件やデメリットやメリットは何があるか知りたい方は、 みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

1.借金を減らせる特定調停とは

特定調停は債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の一種で、自分もしくは、司法書士や弁護士が特定調停の手続きに必要な書類を用意したあと、自分で裁判所に提出(申し立て)をします

裁判所が申し立てを受け付け(受理)したあとは、裁判所が選んだ社会生活上の豊富な知識・経験や専門的な知識を持つ一般の人 (調停委員)を通して貸金業者と、今後発生する利息をカット、借金の返済期間を3年~5年程度にのばして毎月の返済額を減らす話し合いを、平日に裁判所でおこないます。

話し合いがまとまって特定調停が成立したあとは、毎月の返済日と返済金額が記載された「調停調書」を裁判所から渡されて、調停調書に記載された通りに貸金業者へ返済をしていくことができれば3~5年後には借り入れを完済することができます

2.特定調停のデメリット・メリット

2-1.特定調停のデメリット

ブラックリストに載る

特定調停はブラックリストに載りますが、ブラックリストは実際に存在するわけではなくて、クレジットカードや借り入れ、ローンの契約内容や借り入れ日、返済期間などが登録されている信用情報に、特定調停した、借金の返済を延滞や滞納をしたなどの事故情報が記載されることを「ブラックリストに載る」といいます。

貸金業者は借り入れやローンを申し込みされたときに、延滞や滞納しないで返済できる見込みがあるのか、信用できる人なのかなどを確認するために、信用情報機関が管理している信用情報を見て、お金を貸すかどうか判断しています。

もし、貸金業者が信用情報をみて特定調停をした、借金の返済を延滞や滞納をしたなどの情報(事故情報)が載っているのが確認できると、返済される見込みがないと判断して、借り入れやローン、新しくクレジットカード作成を申し込みされても、審査を通さない可能性があります。

債務整理のブラックリストについて詳しく

手間と時間がかかる

特定調停の手続きに必要な書類を自分で用意する場合は、必要な書類を用意するのに手間がかかります。さらに、必要な書類を揃えて裁判所に申し立てして受理されると、貸金業者と話し合いがまとまるまで、何度も平日に裁判所へ出頭する必要があるため時間がかかります

調停委員を選べない

裁判所が社会生活上の豊富な知識・経験や専門的な知識を持つ一般の人(調停委員)を選びます。もし、貸金業者と話し合いの経験が豊富ではない調停委員が選ばれると、毎月の返済額を大きく減らせない可能性や特定調停が成立しない可能性があります。

また、特定調停で選ばれた調停委員を変更することができないため、どうしても特定調停の手続きをしたい場合は、申し立てを取り下げしたあとに再度、特定調停を申し立てして調停委員を変更する必要があります。

ただし、再度、申し立てしても調停委員が同じ人である可能性があるほかに、また、貸金業者と話し合いの経験が豊富ではない調停委員が選ばれる可能性もあります。

返済や督促が止まるのに時間がかかる

特定調停で返済や督促が止まる時期は、裁判所が特定調停の申し立てを受理したときからです。

したがって、特定調停の申し立てに必要な書類を作成するのに時間がかかる場合や、申し立て書類に記載不備があって申し立てが受理されずに再度、申し立て書を書く場合は、返済や督促が止まるのに時間がかかる場合があります。

もし、1日でも早く返済や督促を止めるには、司法書士や弁護士に債務整理を依頼することで返済や督促をすぐにストップできます。返済がストップする日は司法書士や弁護士に債務整理の手続きを依頼した日から手続きが終わるまでの間、借金の返済をストップすることができます。

督促がストップするのは、債務整理を依頼した司法書士や弁護士が受任通知を貸金業者に送って、受任通知が貸金業者に届いてから督促がストップします。

毎月の返済額を減らせない可能性がある

特定調停は調停委員を通して貸金業者と毎月の返済額を減らす話し合いをする手続きのため、貸金業者が毎月の返済額に納得しない場合は毎月の返済額を減らせない可能性があります。

遅延損害金と経過利息で借金が増える可能性がある

特定調停の手続きをしても、借金の返済を延滞してできた「遅延損害金」がなくならない可能性があるほかに、特定調停の手続きが始まったときから手続きが終わるまで借り入れの返済が止まってできた「経過利息」をつけられて、借り入れが増えてしまう可能性まであります。

家族にバレる可能性がある

特定調停の申し立てをすると、裁判所に出頭する日が記載された「特定調停呼び出し状」をはじめとするさまざまな書類が入った封筒が自宅に届きます。封筒には、裁判所の名前が記載されているため、封筒を見た家族に怪しまれたり、封筒を開封されて書類をみた家族に借金がバレる可能性もあります。

裁判所からの書類が入った封筒が自宅に届いて家族にバレないようにするには、特定調停を申し立てするときに必要な書類の1つである「特定調停申し立て書」の「書類送達」の欄に、親戚、または、知り合いの人の住所を記載する、または司法書士や弁護士に依頼して任意整理をすることで家族にバレるのを回避することができます。

過払い金を取り戻せない

借金よりも多い過払い金があっても特定調停では取り戻すことができません

もし借金よりも多い過払い金があった場合は、簡易裁判所から「債務不存在」(申し立てした人は借金を返済する義務がない)の決定を出されて特定調停は終了します。

簡易裁判所から債権債務なしの決定をだされたあと、借り入れより多い過払い金を現金で取り戻したい場合は、裁判をして過払い金を取り戻すことになります。

2-2.特定調停のメリット

安い費用で手続きできる

特定調停は司法書士や弁護士に依頼する費用が掛からないほかに、申し立てに必要な収入印紙代と郵送費のみしかかからないため安い費用で手続ができます

保証人や担保に影響がないように調整できる

特定調停は、手続きをする貸金業者を選ぶことができます。保証人や連帯保証人が付いている借金や、担保がついている借金を手続きの対象から外すことで、保証人や担保に影響がないように手続きすることができます

差し押さえが止めることができる

特定調停は裁判所を通す手続きのため、給料・車など財産を差し押さえ(強制執行)されている場合は、特定調停を申し立てした裁判所に「強制執行停止申立書」を提出して、受理されると特定調停が終了するまでの間は、強制執行を止めることができます

3.特定調停ができる条件とできない条件

3-1.特定調停ができる条件

  1. 今後返済できなくなる可能性がある
  2. 3年~5年で完済できる安定した収入がある
  3. 平日に裁判所に通う事ができる

特定調停は、今は返済できているが今後返済できなくなる可能性がある方(特定債務者)で、特定調停の手続きのあとに3年~5年で完済できる安定した収入があることが条件です。

また、特定調停の申し立てが成立したあとは、平日に何度も裁判所へ出頭する必要があるため、平日に仕事を休んで行くことができるのも特定調停ができる条件です。

3-2.特定調停ができない条件

  1. 生活保護を受けている
  2. 無職で収入がない
  3. 3年~5年で完済できる安定した収入がない
  4. 平日に裁判所に出できない

生活保護を受けている方や、無職で収入が無い方はが特定調停を申し立てしても、裁判所から、特定調停して毎月の返済額を減らしても3年~5年で完済できる安定した収入を見込めないと判断されて、申し立てを取り下げられます。

また、仕事をしている場合でも、3年~5年で完済できる安定した収入がない場合も特定調停の申し立てを取り下げられる 可能性が高いです。

特定調停ができない場合の解決方法を詳しく

4.特定調停に必要な書類と費用

4-1.特定調停を申立てする時に必要な書類

特定調停は簡易裁判所に申し立てするため、手続きに必要な書類のひな形は申し立てする簡易裁判所で貰う、または、インターネットからダウンロードして必要な書類を用意する必要があります。

しかし、申し立てする簡易裁判所によっては、簡易裁判所が発行している特定調停の手続きに必要な書類以外にも、法務局で取得する資格証明書などが必要になる場合もあります。必ず特定調停を申し立てする簡易裁判所に問い合わせして必要な書類は何かを聞くべきです。

特定調停の手続きで必ず必要になる書類

  1. 特定調停申し立て書
  2. 権利関係一覧表
  3. 特定債務者の資料

特定調停申し立て書、権利関係一覧表のひな形は特定調停を申し立てする簡易裁判所でもらう、または、インターネットからダウンロードすることができます。しかし、特定債務者の資料は、申し立てした人がなぜ返済できなくなりそうなのか、毎月の収入などの情報を書く必要がある書類で、もし、家計簿があれば家計簿を提出します

したがって、特定調停を申し立てする簡易裁判所によっては特定債務者の資料を記載するひな形が置いていない場合があります。特定債務者の資料を記載するひな形がない場合は、申し立てする簡易裁判所に書き方を聞いてください。

特定調停申し立て書

特定調停申し立て書は、貸金業者1社につき1枚作成して、それぞれ正本(裁判所用)と副本(貸金業者用)の2枚を用意します。

正本には、印紙貼り付けする欄に貸金業者1社につき収入印紙を貼り付けする必要があります。

権利関係一覧表

権利関係一覧表は、特定調停を申し立てする貸金業者も含めて、借入残高がある「全ての貸金業者」を書く必要がある書類です。

特定債務者の資料

特定債務者の資料は、「申し立て人の生活状況」「家や車などの資産・貯金など財産となるもの」「家族の生活状況」「毎月の返済状況」「返済の希望額」を書いてなぜ借金の返済ができなくなる可能性があるのか記載する書類です。

特定調停の手続きで必ず必要になる書類

  1. 資格証明書
  2. 強制執行停止申し立て書
資格証明書

特定調停を申し立てする貸金業者の本店所在地・代表者名が記載されている現在事項証明書または代表事項証明書(資格署名所)のどちらかを法務局で取得して提出をします。

また、特定調停を申し立てする裁判所が、申し立てする貸金業者の資格証明書を保有している場合、提出を省略できる場合もありますので、申し立てする簡易裁判所の窓口に資格証明書の提出が必要かご確認ください 。

強制執行停止申し立て書

貸金業者から給料や財産を差し押さえされている(強制執行)場合は、「強制執行申し立て書」を特定調停する簡易裁判所に提出することで、裁判所が特定調停の申し立てを受理した日から、手続きが終わるまでの間、強制執行を止めることができます

もし、給料を差し押さえされていて生活が苦しい場合は提出する必要があります。

4-2.特定調停に必要な費用

特定調停を申し立てする時にかかる費用は、特定調停を申し立てする貸金業者1社につき収入印紙代と、簡易裁判所に提出するとき郵送する場合は郵送費のみのため、申し立てする貸金業者1社につき約1000円程度で手続きができます。(※申し立てする簡易裁判所によって郵送費は違います。

自分で手続きする場合にかかる費用

収入印紙代 約500円
郵送費 約1,000円

司法書士や弁護士に依頼して必要な書類のみを作成してもらう場合にかかる費用の相場

特定調停に必要な書類の作成のみを司法書士や弁護士に依頼する場合、相談料と着手金がかかります。

相談料の費用相場は0円~5,000円程度、着手金の費用相場は1件あたり20,000円~40,000円程度ですが、事務所によって費用が異なるため依頼する司法書士や弁護士に聞いてください。

相談料 約0円~5,000円
着手金 約20,000円~40,000円

また、みどり法務事務所では特定調停の相談や借金のお悩みについてのご相談は相談料が無料のため、お気軽に電話、または、メールからご相談ください。

5.特定調停の手続き流れと期間

5-1.特定調停の手続きの流れ

  • 1.特定調停の申立て

  • 2.貸金業者へ通知

  • 3.第1回調停期日

  • 4.第2回調停期日

  • 5.調停調書の作成

  • 6.調停調書に基づき返済する

特定調停の申立てをする

特定調停に必要な書類を揃えたあと、申し立てする簡易裁判所に提出します。特定調停を申し立てする簡易裁判所は、貸金業者の本店・支店の住所や事務所の所在区域を受けもつ簡易裁判所です。

貸金業者の本店・支店の住所や事務所の所在区域を受け持つ簡易裁判所に申し立てするには、まず貸金業者の住所を調べる必要があります。貸金業者の住所が分かり次第、「裁判所の管轄区域」で貸金業者の住所の所在区域を受け持っている簡易裁判所を確認します。

  • 裁判所の管轄区域
  • また、自分のお住まいの都道府県に貸金業者の本店・支店・事務所がない場合、貸金業者の本店・支店・事務所がある都道府県に特定調停を申し立てする必要があります。もし、申し立てが受理されると、申し立てが受理された簡易裁判所へ平日に何度も出頭することになりますので注意してください

    もし毎月の返済にお悩みの方は特定調停ではない他の債務整理で解決できる可能性がありますので、1度、司法書士や弁護士に相談してください。

    貸金業者へ通知する

    簡易裁判所が特定調停を受理したあと「特定調停申し立て通知書」を貸金業者に送ります。

    特定調停申し立て通知書が届いた貸金業者はすぐに督促を止めなければいけないことが法律で決まっているため、貸金業者は特定調停申し立て通知書が届いた時点で督促を止めます

    第1回調停期日

    簡易裁判所が特定調停の申し立てを受理したあと、約1カ月後に第1回調停期日(出頭日)を平日におこないます。第1回調停期日では、申し立て人と調停委員のみ簡易裁判へ出頭して今後の借金の返済方法を話し合います

    第2回調停期日

    第1回調停期日で申し立て人と調停委員が借金の返済方法の話し合いをしたあと、約1カ月後に第2回調停期日を平日におこないます。第2回調停期日では簡易裁判所が貸金業者も呼び出しするため、申し立て人は調停委員を通して貸金業者と借金の返済方法について話し合いをします

    もし、第2回調停期日で話し合いがまとまらない場合は、話し合いがまとまるまで1カ月ごとに第3回調停期日、第4回調停期日をおこない、調停委員を通して貸金業者と借金の返済方法について話し合いをする必要があります。

    調停調書の作成

    調停期日で、申し立て人と貸金業者が借金の返済方法に納得して話し合いがまとまれば調停調書を作成します。調停調書とは、申し立て人と貸金業者がお互い毎月の返済額や返済日に納得した内容をまとめた文章です。

    調停調書に基づき返済する

    調停調書が作成されたあとは、調停調書に記載された通りに借り入れの返済をしていきます。

    調停期日を何度おこなっても話し合いがまとまらなくて特定調停が成立しない場合

    調停期日を何度もおこなっても話し合いがまとまらなくて特定調停が成立しない場合は、簡易裁判所が借金の返済方法を決める「特定調停に代わる決定(17条決定)」をおこないます

    簡易裁判所が決めた17条決定の内容に不満がある場合は、貸金業者と申し立て人のどちらかが「異議申し立て」をおこなうことで17条決定を取り下げすることができます。しかし、意義申し立てすると、簡易裁判所は特定調停で借り入れを返済する方法の話し合いがまとまらなかったとして調停不成立にして特定調停の手続きを終わらせます。

    したがって、調停不成立となった場合、任意整理・個人再生・自己破産を検討する必要があります。

    5-2.特定調停の期間

    特定調停にかかる期間

    簡易裁判所が特定調停を受理してから特定調停が成立するまでにかかる期間は約3~4カ月です。簡易裁判所が特定調停の申し立てを受理したあと、およそ1か月後に第1回調停期日がおこなわれます。

    第1回調停期日後は、約1カ月後に第2回調停期日がおこなわれます。もし、第2回期日で話し合いがまとまらない場合は、1カ月に1回のペースで第3回、第4回と調停期日がおこなわれます。

    もし、話し合いがまとまらず、何度も調停期日がおこなわれる場合や、複数の貸金業者を特定調停している場合は、特定調停が終わるまでに半年~1年以上かかる場合があります。

    特定調停が成立した場合に借金を完済するまでにかかる期間

    特定調停が成立した場合に借金を完済するまでにかかる期間は、調停調書に記載された毎月の返済額と返済日に借金を返済していくことができれば、約3年~5年で借金を完済することができます

    6.特定調停の注意点

    6-1.必ず特定調停が成立するわけではない

    特定調停は、裁判所を通して貸金業者と毎月の返済額を減らす話し合う手続きのため、貸金業者が毎月の返済額に納得しない場合は、特定調停が成立しないため注意してください

    たとえば、貸金業者と話し合いがまとまらず簡易裁判所から毎月の返済額や返済期間を決められた17条決定をだされた場合、申し立て人が17条決定の内容に納得しても、貸金業者が17条決定の内容に不満があれば異議申し立てをして特定調停を不成立にして終わらせるケースが多いです。

    6-2.特定調停が成立したあとは延滞や滞納しないで借金を返済する

    特定調停が成立したあとは、調停調書に記載された毎月の返済額や返済日の通りに借金を返済しないと、給料や財産を差し押さえされる(強制執行)ため注意してください

    もし、2回以上、借金の返済を延滞した場合や、2カ月以上、借金の返済を滞納した場合、すぐに強制執行されて、給料や財産を差し押さえされる可能性が高いです。

    7.特定調停と任意整理の違い

    特定調停と任意整理は、今後発生する利息をカット、借金の返済期間を3年~5年程度にのばして毎月の返済額を減らす手続きのため、よくどちらの手続きが良いのか迷う方が多くいます。

    しかし、特定調停と任意整理は裁判所を通すのか、通さないのか、家族に借金がバレるのか、バレないのかなど、異なる点がありますので、どちらの手続きが良いのか特定調停と任意整理の違いを確認するべきです。

    特定調停 任意整理
    遅延損害金と経過利息 どちらもカットされない可能性がある 交渉力によってどちらか1つカットできる可能性がある
    手続き後の強制執行 返済を延滞や滞納するとすぐに強制執行される 返済を延滞や滞納してもすぐには強制執行されない
    裁判所 裁判所を通す 裁判所を通さない
    家族 家族にバレる可能性が高い 家族にほとんどバレない
    返済がストップする時期 申し立てが受理されたあとに止まるため遅い 専門家に依頼した日から止めることができる
    督促がストップする時期 申し立てが受理されたあとに止まるため遅い 専門家に依頼して受任通知が貸金業者に届い時点で止まる
    過払い金 借金よりも多い過払い金を取り戻す手続きが一緒にできない 借金よりも多い過払い金を取り戻す手続きを一緒にできる

    8.特定調停する前にまずは無料相談

    特定調停は自分で手続きする債務整理のため、安い費用で手続きできますが、手間や時間がかかる、家族に借金がバレる可能性があるなど、数多くのデメリットがあります。

    もし、特定調停を自分でしようとしている、特定調停の手続きができるか分からなくて行動できずにいる方は、まずはみどり法務事務所にご相談ください。何度でも相談無料です。出張相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

    みどり法務事務所では経験豊富な司法書士がそろっています。相談者様の借り入れ状況や返済状況を伺って相談者様にあった借金のお悩みの解決方法をお伝えします。また、家族に借り入れしていることを知られたくない方の気持ちも考えて、連絡する時間や郵送物の対応など事前におうかがいして柔軟に対応させていただきます

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