リスクを避けて債務整理で大きく借金を減らす方法

「債務整理って何かリスクがあるんじゃないですか?」
「債務整理のリスクは避けられますか」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

債務整理は、利息で増えた借金を返すのが大変な方や、返済で生活が苦しいといった方のためにある借金を減らす法的手段で、主に過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停と5つの種類があります。

それぞれの債務整理は手続きにかかる期間や方法が異なっていて、自分に合った手続きを選ぶことで借金を大きく減額することも可能です。

しかし、債務整理は借金を減らしてくれる手段ではありますが、正しく理解していなければ余計なリスクを負う可能性があります。

もし、債務整理をしようと考えている、債務整理をしたいけどリスクを考えるとなかなか踏み出せないという方は、みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

また、無料のお電話かメールフォームから「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか」をお話しいただければ、相談者様にとって最適な債務整理をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

1.そもそも債務整理とは

債務整理とは借金問題を解決するための方法です。具体的には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、それぞれの方法においてリスクやメリットは異なります。

それぞれの債務整理の内容について事前に確認しておくことで、自分にとってどの方法が適しているのかを知ることができます。

債務整理のデメリットとメリットについてくわしく確認

人によっては、「今後新たに借入をする予定があるから、問題がないようにしたい」「職場の人に知られたらどうしよう」「新たにクレジットカードは作れるのか」など気になるポイントは異なるでしょう。

そのため、ここではそれぞれの債務整理の内容やリスクについてわかりやすく解説していきます。

2.すべての債務整理に共通するリスク

2-1.すべての債務整理に共通するリスク

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。これらすべての方法で借金返済問題を解決しようとしたとき、共通のリスクが存在することを覚えておきましょう。

一方で、共通しているメリットも存在します。すべての債務整理についてのメリットとリスクについてまとめてみます。

信用情報(ブラックリスト)に事故情報が登録

債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。

たとえば、1社で借入をして返済が不能になり債務整理をおこなうと、信用情報機関で事故扱いとして登録されます。

また、その信用情報機関だけが事故情報を把握するだけでなく、他の信用情報機関が情報開示を請求すれば、事故情報は共有されてしまいます。

「ブラックリスト」として登録されてしまうと、新たに借入をすることが難しくなるのです。

さらに、自己破産、個人再生などの債務整理をおこなうと5~10年間ほどはクレジットカードを含め、一切の借入をすることが難しくなる可能性があります。

また、任意整理の場合はする5年ほどは借入することが難しくなる可能性があるでしょう。

2-2.すべての債務整理に共通するメリット

一方で、債務整理をおこなうことで得られるメリットもあります。

借金が減る

債務整理をおこなった後は、将来的に発生する利息部分がカットされ、その分借金を完済するまでの返済額が減るというメリットが期待できます。

毎月の返済の負担が軽くなることで、支払いがよりしやすくなるでしょう。今まで返済で毎月悩まされていた人からすると、債務整理をすることで得られるメリットは大きいです。

司法書士や弁護士に依頼した時点で督促がストップする

支払いが滞ることで、借入をしている会社から督促状が届くと精神的につらいものです。特に複数社借入をしている場合、心が落ち着かないのではないでしょうか。

しかし、司法書士や弁護士にご依頼いただき債務整理をおこなえば、状況によっては即日で借入している会社からの督促をストップさせることができます。督促が止まるだけでも、メリットといえるでしょう。

誰にもバレない(自己破産で例外あり)

債務整理のなかでも自己破産は一部例外があるものの、債務整理をおこなうことでその情報が自分の勤務先などに知られる心配はありません。

また、転職活動中であってもその情報は会社に知られることはないので安心です。

3.任意整理のリスク

3-1.任意整理のリスク

任意整理を検討するときに、いくつかのリスクがあるので覚えておきましょう。

ブラックリストにのり、5年間程度は借入が難しくなる

任意整理を開始すると、いままで利用していたクレジットカードが解約扱いになるため注意が必要です。

さらに、信用情報機関の「ブラックリスト」に事故情報が登録されてしまうため、新たにクレジットカードを作成することが難しくなる可能性があります。借入するのも難しくなるので、しっかりと理解しておきましょう。

元金が減らない場合はあまり得しない

任意整理をすれば、すべての問題が解決するというわけではありません。あなたの借入の状況によってそれほどメリットが得られない可能性もあります。

そのため、任意整理を検討する際には司法書士にご相談ください。任意整理の主な目的は、借金の将来的な利息を無くし、返済計画を見直すことです。

任意整理で借金をすべてなくすことはできません。借金そのものは残り、毎月返済を続けても元金を減らすのがむずかしいと判断される場合には、あまりメリットにならないことがあります。

金融業者との示談になるので応じてもらえない場合がある

任意整理をするためには、借入をしている金融機関と交渉し、示談を成立させる必要があります。しかし、金融機関によっては、任意整理に難色を示し、交渉に応じてもらえない場合もあるでしょう。

また、仮に金融機関と和解できたとしても、計画していたとおりに借入が減額できない場合もあるので注意が必要です。

そのため、任意整理をおこなうにあたり、金融機関との交渉結果によっては、それほどメリットがないということも想定しておく必要があります。

安定した収入がないとできない

任意整理をするのに適している人や、それほどメリットがない人などもいるでしょう。そのため、自分に適した方法かどうか、よくわからないときは一度司法書士にご相談ください。

なぜなら、任意整理交渉が成立すると、3~5年以内で借入を完済しなければならないというような条件がつくからです。

仮に返済する見通しが明らかに厳しいということがわかっているようなときには、他の債務整理方法を検討したほうがよい場合もあります。

任意整理は、借入額がそれほど大きくない人で、返済期間中も安定した収入が見込める人に適している方法です。

3-2.任意整理のメリット

任意整理をすることで、得られるメリットについてまとめます。

特定業者を選んで整理できるので、クレジットカードなどが残せる

任意整理は、特定の業者のみ選んで整理することが可能です。そのため、残したい債権者への支払いを続けながら、任意整理をおこなうことができるのがメリットです。

たとえば、住宅ローンやクレジットカードの返済を残したうえで、借入をしている別の金融機関のみ任意整理をする、というようなことができます。

整理対象にした業者からの取り立ては一切ストップする

任意整理の手続きを開始すると、整理の対象となる金融機関などの業者からの督促や取り立てはストップします。

取り立てがストップすることで、落ち着いて生活することができるでしょう。

過払い金請求と組み合わせれば元金も減る可能性がある

借入の状況によっては、任意整理でむずかしいとされる元金の減額が可能な場合があります。

たとえば、複数社で借入をしていて、過払い金の請求対象になっている借入などと組み合わせれば、借金全体の総額が減額も可能です。

財産などの差押さえはない

任意整理のメリットとして、自宅やそのほかの財産を差押さえられることがないことがあげられます。

どうしても、自宅は手放せないという気持ちがあったり、仕事で必要な車などが差押さえられると困ってしまったりする場合には、適した債務整理の方法といえるでしょう。

家族・会社にバレない

任意整理をしても、しばらくの間は借入がむずかしい状況になりますが、家族の信用情報に影響を及ぼすことはありません。そのため、家族や勤務中の会社に知られることはほぼないでしょう。

4.任意整理ならクレジットカードを選んで残しておける?

任意整理は借入機関を特定することができるため、すでに持っているクレジットカードは任意整理の対象外にすればそのまま使えると考える人もいます。

確かに、クレジットカード業者を任意整理の対象に指定しなければ、任意整理の対象にはなりません。そのため、クレジットカードをそのまま使い続けることは可能です。

しかし、クレジットカード会社が、任意整理を開始したことを信用情報機関の情報から確認した時点で、クレジットカードは解約され、利用できなくなる可能性がありますので注意しましょう。

任意整理を開始した時点で即日クレジットカードは解約されることはありませんが、カードの更新時期などで再度信用調査が入ってしまった時点で解約されてしまう可能性がありますので覚えておきましょう。

任意整理をすると、このようなリスクが発生します。クレジットカードが使えないと不便に感じることも多いです。

そのため、いままで借入が習慣になっていた人にとっては、この機会に生活全体を見直すよい機会と考えて、これ以上借入をしないようにするきっかけととらえてみることも大切といえます。

4-1.債務整理しても作れる!クレカの代替えとして便利な「デビットカード」

債務整理を開始して、不便に感じることのひとつにクレジットカードが使えなくなる、といったことがあげられます。

少し大きな金額の買い物をしなければならないときなどに、現金で支払いをするのは面倒です。

また、ATMが近くになく緊急時に現金の持ち合わせがないときは、いかに普段の生活でクレジットカードを頼りにしていることがよくわかる瞬間ではないでしょうか。

クレジットカードが使えない期間は、代替案として「デビットカード」を活用しましょう。利用している金融機関で「デビットカード」の取り扱いがあれば、申し込んでおくと便利です。

口座に引き落とし時に十分な残高があれば、「デビットカード」から直接引き落としされます。現金を持ち歩く必要はなくなりますし、緊急時に現金がないときも慌てなくて済むでしょう。

債務整理のクレジットカードへの影響について詳しく

5.過払い金請求のリスク

過払い金とは、貸金業者に払い過ぎていた金額のことを指します。過払い金を特定できれば、その分を貸金業者に返還を求め請求することが可能です。

法律では「利息制限法」に基づいて適正な貸出金利が設定されています。この貸出金利よりも高い金利で貸付をおこなっていた場合には、借入をしている人が払い過ぎていた金額の返還を貸金業者に対し請求することが可能です。

特に借入期間が長い場合には、過払い金請求で返金される可能性が高い傾向があります。少しでも気になるようであれば、司法書士までご相談ください。

5-1.過払い金請求のリスク

過払い金請求をすることで、考えられるリスクもいくつかあります。

完済した借金の場合、時効期限がすぎてしまうと取り戻せない

過払い金請求には10年の時効があるので注意が必要です。

そのため、すでに借入を完済していた場合、最後に取引をした日から10年以内のうちに過払い金請求をしなければ、たとえ払い過ぎていた金額があったとしても取り戻すことはできません。

返済中の借金に対してはブラックリストにのる

貸金業者からの借金をすでに完済した後で、過払い金請求をおこなえば信用情報機関に事故情報として登録されることはありません。

一方で、返済期間中に過払い金請求をすると、信用情報機関に「ブラックリスト」として登録されます。

5-2.過払い金請求のメリット

過払い金請求をすることで、得られるメリットもあります。

払い過ぎた利息(過払い金)が返ってくる

「利息制限法」に基づき、貸出金利が高い状態で返済をおこなっていることがわかれば、払い過ぎていた利息分を過去にさかのぼって返還を求めることが可能です。

払い過ぎていた過払い金があれば借金の元本が減らせる

所定の手続きをすれば、過払い金の金額によっては借金の元本を減らす効果が期待できます。

返済中の借金がチャラになる場合もある

借入期間が数十年にわたるような長期の借入をしている場合には、過払い金請求をすることで、返済中の借金の元本がなくなり、返済が完了する場合もあります。

債務整理のブラックリストと載る期間について詳しく

6.個人再生のリスク

6-1.個人再生のリスク

債務整理の方法のひとつに、個人再生という方法があります。考えられるリスクについて解説します。

ブラックリストに載り、5~10年間程度はクレジットカードを含む、借入が難しくなる

任意整理と同様に「ブラックリスト」としてのってしまうため、一定の期間は借入をすることが難しくなります。

安定した収入がないと申立て自体できない

個人再生をおこなうにあたり、再生計画を成立させるためには、債権者の過半数が同意しなければなりません。

サラリーマンなど継続的な収入が見込まれる場合には、債権者の同意確認手続きが省略されるため、再生の可能性が高くなります。

しかし、安定した収入がないと判断されてしまうと、債権者の同意が得られず、申立て自体ができないこともあるため注意が必要です。

個人での手続きはかなりむずかしい

個人再生は裁判所に申立てをする必要があります。そのため、個人で手続きをおこなうのは内容的にも、かかる時間を含めてもむずかしい傾向です。

そのため、経験豊富な司法書士に遠慮なくご依頼いただいたほうがスムーズでしょう。

官報にのる

官報は一般の人はほとんど見ることはありませんが、個人再生の手続きをすると、官報で公告されます。

保証人への影響

個人再生をおこなうと、保証人に借入の支払い義務が生じてしまいます。

そのため、保証人に迷惑がかからないように対策を考えておくことが必要です。

6-2.個人再生のメリット

個人再生をすることで、得られるメリットもあります。

個人再生のメリット

個人再生をすると、任意整理よりも借入を減額することが可能です。借入残金によって異なりますが、5分の1から10分の1程度に借金を圧縮できるでしょう。

また、3~5年で減額した借入の返済計画を立てていきます。借入残金が減るだけでなく、毎月の返済も楽になることは大きなメリットです。

取り立てがすべてストップする

任意整理などと同様に、取り立てや督促がストップします。

借金の大幅な減額ができる(借金により異なる)

裁判所に個人再生を申立てる必要があるため、書類を集めて手続きを完了するまでにある程度の時間がかかります。

しかし、裁判所で手続きが完了すれば、借入残によって5分の1から10分の1まで借金の減額が検討可能です。

借金の経緯は問われない

個人再生を裁判所に申立てるにあたり、借入に至った経緯については、特に問われません。

住宅を手放す必要はない

自宅を所有していて、そこに住んでいる場合には、たとえ住宅ローン返済中であっても住宅を手放さなくて済みます。

7.自己破産のリスク

7-1.自己破産のリスク

債務整理には自己破産という方法もあります。自己破産をするとどのようなリスクがあるのでしょうか。

ブラックリストにのり借入がかなり難しくなる

任意整理、個人再生と同様に、借入がかなり難しくなることがリスクです。5~10年間程度はクレジットカードを含む借入が不可能です。

住宅などの高額財産、預貯金の差押さえがある

自己破産手続きが開始すると、最低限生活するために必要な預貯金や必需品などを除き、所有している住宅や預貯金などが差押さえされます。預金は20万円以下であれば残すことが可能です。

状況によっては家族にバレる(住居の差押さえなどがあるため)

自宅が差押さえされてしまうと、家族は自己破産の事実を知ることになります。

また、勤務先や知り合いから借金をしている場合などは、自己破産したことが知られてしまう可能性が高いです。

一部職業の制限

自己破産をすると、警備関連の仕事や、弁護士、宅地建物取引士などのいわゆる士業の仕事に就くことができません。

自己破産のメリット

自己破産をすることで、メリットもあります。

借金がすべてなくなる

借金がすべてなくなるために、新たな生活を始めることが可能です。精神的にも楽になるでしょう。

収入がなくても手続きできる

個人再生と異なり、安定した継続収入がない人でも、手続きをすることができます。

8.「どの債務整理がいいのかわからない」そんな方はみどり法務事務所の無料相談

債務整理にはさまざまな方法があり、リスクも伴います。また、借入の状況や金額も人により異なるため、どの方法が最も適しているのか個人で判断できるものではありません。

もちろん、自分で解決することもできますが、調べているだけでも相当な時間がかかりますし、やり方を間違えてしまうと「こんなはずではなかった」という結果になる可能性も否定できないでしょう。

みどり法務事務所では、債務整理のご相談は何度いただいても無料です。一度のご相談でわからなかったことがあれば、納得のいくまで質問してください。

遠方にお住まいの場合でも、出張相談を開催しているのでお気軽に参加ください。

さらに、みどり法務事務所では「借金額がよくわからない」「明細がみつからない」という場合も借入先の金融機関と個人情報をお知らせいただければ調査が可能です。

それぞれに置かれた状況のなかで、ベストな解決方法を提案し、生活再建のためのお手伝いをいたします。

借金を抱えてしまい、不安ななかで家族にも相談できずに悩んでいる場合には、遠慮なく一度ご相談ください。

また、債務整理の手続きにより、家族や勤務先に事情を知られたくないこともあるでしょう。ご連絡の時間帯や郵送物についても万全の態勢で配慮いたしますので安心してご利用を検討してください。

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