借金が時効援用で無くなる条件と注意すべきデメリット

「借金しているのですが時効っていつですか?」
「借金を時効にしたいんですけど」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

と借金には時効があるので、借り入れをしてから5年~10年支払いをしていなければ、時効になって借金を返済する必要がなくなります

しかし、借り入れしてから5年~10年たったら、なにもしなくても時効になるわけではなくて「時効援用」という手続きが必要になります。

時効援用は自分ですることもできますが手続きが複雑なだけではなくデメリットもありますので、司法書士や弁護士に依頼して時効援用の手続きをするべきです。

もし、借金が時効を迎えているかもしれない、時効援用の手続きについて知りたいという方は、みどり法務事務所で、債務整理に関するご相談をすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。

1)借金の消滅時効を主張する時効援用

時効援用とは

時効援用とは、借金の返済を5年~10年していない状態で、貸金業者に、「借金の返済は時効になっているので支払いません」と主張することで、借金の返済義務が無くなる(借金の消滅時効)手続きのことです。

借金の消滅時効は、勝手に成立するわけではありません。借金の返済を5年~10年していない場合に、時効援用の手続きをすることではじめて借金の消滅時効が成立します。

借金の消滅時効をカウントし始める日(起算点)

借金が消滅時効になっているのかどうか問題となるのが、借金の消滅時効をカウントし始める日(起算点)です。いつから借金の消滅時効をカウントし始めるのかは、貸金業者から借金の返済の期日を決められているのかどうか、返済期日が無くても貸金業者に返済を約束したかどうかで異なります

借金の消滅時効の起算点は判断がとてもむずかしいので、司法書士や弁護士にご相談ください。

貸金業者から借金の返済期日が決められている場合の起算点

貸金業者から借金の返済期日が決められている場合は、返済期日の翌日を1日目としてカウントします

しかし、返済期日の翌日以降に、一度でも返済をすると返済した日の翌日から1日目として再びカウントすることになります。

貸金業者から借金の返済期日が決められていない場合の起算点

貸金業者から返済期日を決めてられていない場合は、借り入れをおこなった日の翌日が1日目として再びカウントされることになります

ただし、借り入れをおこなった日以降に一度でも返済した場合は、返済した日から翌日を1日目として再びカウントします。

返済期日が決められてなくても貸金業者に返済を約束した場合(不確定期限付債務)の起算点

貸金業者から借金の返済期日を決められていなくても、「退職金が出たら借金を返済する」「まとまったお金が入ったら支払う」などを約束した場合、約束した日の翌日を1日目としてカウントします

ただし、約束した日以降に一度でも返済した場合は、返済した日から翌日を1日目として再びカウントします。

借金の消滅時効を確認する方法

借金が消滅時効になっているのかどうかわからない場合は、2つの方法で調べることができます。

信用情報機関が管理している信用情報を確認する

信用情報機関とは、個人の信用情報(年齢・住所・職業・年収・クレジットカードの利用履歴・借り入れ日・返済履歴など)を蓄積して管理している機関のことです。信用情報機関にお問い合わせをして、ご自身の信用情報が記載された書類を取り寄せすることで、借金が消滅時効をむかえているのか確認することができます

ただし、信用情報機関は定期的に5年以上前の記録を信用情報から削除しているため長期間返済をしていないと、正確な借り入れ日や返済日を確認できないこともあります

貸金業者からの督促状で確認する

貸金業者からの督促状には、借り入れ日や最後の返済日、返済予定日が記載されているので、督促状で借金が消滅時効をむかえているのか確認することができます

2)時効援用ができる条件とできない場合の対処方法

時効援用ができる条件

借金が消滅時効をむかえている

時効援用をするには、5年~10年の間、借金の返済を放置して借金が消滅時効をむかえていることが条件です。しかし、借金の種類によって借金の消滅時効を主張できる年数はことなります。

借金の消滅時効は、商法522条と民法167条と173条にて定められており、商法522条が適用される借金は5年、民法167条が適用される借金は10年、民法173条の1号・2号が適用される借金は2年で消滅時効をむかえると規定されています。

したがって、商法や民法が適用される借金であれば、貸金業者以外の借金も消滅時効をむかえていれば、時効援用の手続きをすることで借金の返済義務がなくなります

2年で借金の消滅時効を主張できる借金
  • 消電気・ガス料金
  • 美容院・エステ代金
5年で借金の消消滅時効を主張できる借金
  • 消費者金融からの借り入れ
  • クレジットカードのキャッシング利用分
  • クレジットカードのショッピング利用分
  • 銀行のカードローン
  • 水道料金
  • 家賃(賃料)
  • 地方税金
10年で借金の消滅時効を主張できる借金
  • 信用金庫や信用組合、労働金庫からの借り入れ
  • 個人間でのお金の貸し借り
  • 過去に裁判をおこなった債務

借金があることを認める行為をしていない

時効援用するには、貸金業者に対して借金があることを認める行為(返済する・返済を約束する・借金を支払う前提で減額交渉して和解書を取り交わす)をしていないことが条件です。

裁判をおこされたり支払い督促の手続きがされていない

時効援用をするには、貸金業者から督促状や催告書が内容証明郵便(いつ・誰に・どんな内容の郵便を送ったのか証明できるもの)で送られてきて、裁判をおこされたり、支払い督促の手続きをされていないことが条件です。

時効援用ができないケースと対処方法

借金があることを認める行為をして時効が中断されているケース

貸金業者と支払いについてのやりとりをしてしまったり、借金を支払う前提で減額交渉して和解書を取り交わしてしまったり、返済してしまったりすることで貸金業者に借金があることを認めてしまうと時効が中断して、時効援用ができません。

ただし、脅迫されて少額を返済してしまった場合などは、例外的に時効援用ができる可能性がありますので、お心当たりがある方は1度、司法書士や弁護士にご相談ください。

裁判をおこされたり支払い督促の手続きがされて時効が中断されているケース

基本的に、貸金業者から通常郵便で督促状が送られてきている場合、時効は中断しません。しかし、督促状や催告書が内容証明郵便で送られてきた場合や、6ヵ月以内に裁判や支払い督促の手続きがおこなわれた場合、時効が中断する可能性があります。

内容証明郵便で届いた督促状や催告書を無視すると、裁判所から「特別送達」という郵便で訴状や支払い督促申し立て書が届き、時効が中断して時効援用ができなくなります。さらに、時効が中断している間に、判決の確定・和解・調停が成立すると、10年時効が延び、遅延損害金も加算され借金が増えてしまいます。

また、自分では貸金業者から内容証明郵便で督促状や催告書を受け取っていないと思っているだけで、自分の知らない間に訴訟を起こされていて時効が中断しているケースがあります。引っ越しをした際に転居届を出していない、住民票を移動していないと居所不明として、督促状や催告書が届きません。

居所不明となって督促状や催告書が届かない場合、貸金業者は行方不明の際に裁判資料を送ることなく裁判を起こす方法(公示送達)で裁判をおこされている可能性があります。

貸金業者から裁判をおこされて、借金の残額と遅延損害金の支払い命令が出て判決が下されたり、支払督促の申し立てで貸金業者の主張が認められると、財産や給料を差し押さえられてしまい、時効が中断されて、時効援用ができなくなります。

借金の消滅時効が中断して時効援用できない場合の対処方法

借金の消滅時効が中断されて時効援用の手続きができない場合は、借金を減額、またはゼロにできる債務整理をする必要があります。

再び、借金の返済を放置して借金の消滅時効をむかえさせるのは時間がかかるほかに、借金の消滅時効を待っている間に貸金業者から裁判をおこされてしまうと、借金の返済を放置してできた遅延損害金も含めた借金を一括請求される場合があります。

借金の消滅時効が中断された場合は再び返済を放置しないで、司法書士や弁護士にご相談ください。

時効援用をする貸金業者名が分からないケース

時効援用するときに貸金業者名が分からない場合、時効援用ができません

時効援用をする貸金業者に時効援用の手続きに必要な時効援用通知書などの必要な書類を送る必要があるためです。

貸金業者名が分からなくて時効援用ができない場合の対処方法

貸金業者名を調べるには、信用情報機関にお問い合わせをして、ご自身の信用情報が記載された書類を取りせることで調べることができます。しかし、信用情報機関は定期的に5年以上前の記録を信用情報から削除しているため長期間返済をしていないと貸金業者名の情報も削除されている場合があります。

さらに、貸金業者が倒産して別の会社に債権が譲渡されている場合や、グループ会社の債権回収会社に債権を譲渡している場合や、貸金業を廃業して、信用情報機関の加盟会員ではなくなっている場合は、信用情報に貸金業者名が載っていないことがあります

もし、貸金業者名が載っていない場合は、督促状や催促状が送られてくるのを待つしかありません。また、督促状や催告状が送られてきた場合、裁判をおこされたり、支払い督促の手続きをされないように、1日でも早く司法書士や弁護士に相談してください。

3)時効援用のデメリットとメリット

時効援用のデメリットは司法書士や弁護士に依頼して手続きをした場合と自分で手続きする場合で、それぞれデメリット異なるほかに得られるメリットも異なります。

ご自身が時効援用を司法書士や弁護士に依頼して手続きするのか、自分で手続きするのかデメリットとメリットをしっかり確認してから判断してください。

時効援用を自分でしたり専門家に依頼した場合の共通するデメリットとメリット

自分もしくは専門家に依頼して時効援用する場合の共通するデメリット

消滅時効が成立しない場合は借金を返済する必要がある

時効援用をして、借金の消滅時効が成立しなかった場合、借金の返済を滞納してできた遅延損害金を含んだ借金を貸金業者に返済する必要があります。

もし、時効援用ができなかった場合は、毎月の返済額を減らす、または、借金を減額したりゼロにできる債務整理をすることで解決することができます。

借り入れ・クレジットカード・ローンを組むことができない

時効援用をした貸金業者と系列の貸金業者から借り入れ、クレジットカードを作ることや、ローンを組むことができなくなります

もし、借り入れ、クレジットカードを作る、ローンを組む場合は、時効援用をしていない貸金業社に申し込みをする必要があります。

自分もしくは専門家に依頼して時効援用する場合の共通するメリット

時効が成立すれば借金が無くなる

時効援用をして借金の消滅時効が成立した場合、借金を返済する必要がなくなります。また、今後、督促や差し押さえを気にする必要もなくります。

信用情報が訂正(ブラックリストが削除)される

時効援用をして借金の消滅時効が成立した場合、借金の消滅時効が成立した日から約5年後に信用情報機関に管理している信用情報から「滞納」といった事故情報(ブラックリスト)が削除・訂正されるため、新しく借り入れやローンを組むころができるほかに、クレジットカードを作ることができるようになります

専門家に依頼して時効援用した場合のデメリットとメリット

専門家に依頼して時効援用した場合のデメリット

費用がかかる

司法書士や弁護士に時効援用の手続きを依頼するデメリットは費用がかかることくらいです。

時効援用を司法書士や弁護士に依頼するとことで、手間や時間がかからないなどの数多くのメリットがあるため、多くの人が時効援用を司法書士や弁護士に依頼して借金の悩みを解決しています。

専門家に依頼して時効援用した場合のメリット

貸金業者に住所を知られない

時効援用通知書を貸金業者におくるとき、内容証明郵便で送る必要があります。内容証明郵便には時効援用を依頼した司法書士や弁護士の住所を記載するのみのため、貸金業者に現在住んでいる住所を知られる可能性が低いです。

手間や時間がかからない

司法書士や弁護士に時効援用の手続きを依頼することで、時効援用を依頼された司法書士や弁護士が時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送るため、手間や時間がかかりません

過払い金があるか調査できる

司法書士や弁護士に時効援用の手続きを依頼すると、まずは過払い金があるのか無料調査をしています。もし、借金よりも多い過払い金があった場合、過払い金請求の手続きをすることで手元に現金が戻ってくる可能性があります。

自分で時効援用した場合のデメリットとメリット

自分で時効援用した場合のデメリット

借金の消滅時効が中断する可能性がある

時効援用通知書に借金を認める内容を書く、または、借金の消滅時効が成立していないのに時効援用通知書を貸金業者に送った場合、借金の消滅時効が中断するだけではなく、貸金業者から遅延損害金を含んだ借金を請求される可能性があります。

貸金業者に居場所を知られる

時効援用通知書を貸金業者におくるときの内容証明郵便に、現在住んでいる住所を記載する必要があるため、貸金業者に住所を知られてしまいます

もし、貸金業者に現在住んでいる住所を知られてしまうと、督促状や催告状が現在住んでいる住所に送られてくる可能性もあるので注意してください。

手間や時間がかかる

自分で時効援用の手続きをする場合、時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送る必要があるため手間や時間がかかります。自分で調べてもわからなくて書類を作成できない場合や、書類の作成を後回しにすることで、時効援用の手続きを諦めてしまう方が多いです。

自分で時効援用した場合のメリット

費用が安い

時効援用を自分でする場合、通常郵便物の料金と内容証明料、書留料、配達証明料しかかからないため、安い費用で手続きすることができます

しかし、自分で時効援用をすると、借金の消滅時効が中断されて時効援用ができなくなるリスクもるため、自分で手続きする前に1度、司法書士や弁護士に相談してから、自分で手続きするのか、司法書士や弁護士に依頼して手続きするのか検討するべきです。

4)時効援用の手続き流れと費用の相場

時効援用の手続き流れ

みどり法務事務所の時効援用のお手続きの流れを簡単にご紹介します。時効援用をご依頼いただければお手続きはすべて司法書士がおこなうので、ご安心ください。

  • 1.お問い合わせ・相談・委任契約

  • 2.受任通知を発送(債権調査)

  • 3.内容証明郵便を送付(時効の援用)

  • 4.借金の消滅時効の確認

  • 5.終了のご報告

1.お問い合わせ・相談・委任契約

みどり法務事務所では全国5ヶ所にある事務所や出張相談会にてお話を伺います。

相談料は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。時効援用の内容やお手続きの費用などを説明した後、ご納得いただければ委任契約を結びます。

2.受任通知を発送(債権調査)

借金のご状況をお調べし、分からない場合は貸金業者に対して受任通知を送付します。また、 過払い金が発生している可能性もあるので、過払い金の調査をします。もし、借金の消滅時効が成立していなかった場合は、返済することを前提に債務整理のお手続きを進めます

3.受任通知を発送(債権調査)

内容証明郵便で時効援用通知書を貸金業者に送ります。時効援用通知書には、借り入れ日・借り入れした金額・契約番号(会員番号)・借り入れ人氏名(ふりがなつき)・借り入れ人住所・生年月日・借金の消滅時効が成立している証明・時効を援用すること・差出人の連絡先などを記載します。

4.借金の消滅時効の確認

貸金業者に内容証明郵便を送付してから約2週間後に、貸金業者へ問い合わせして「時効が中断していないか」「借金の消滅時効として処理をしたのか」を確認します。

5.終了のご報告

無事に借金の消滅時効が成立した場合、みどり法務事務所から時効援用が終了したという報告をします。

5)時効援用できるか悩んだら無料相談

借金を5年~10年間返済していない場合、借金を払わなくて済む時効援用ができる可能性があります。ただし、時効援用は個人でおこなうのがむずかしいお手続きです。ご自身の知らない間に裁判を起こされていて、時効が認められないケースもあります。

ご自身で無理に手続きをおこなうのではなく、みどり法務事務所にご相談ください。

借金の時効が成立していれば時効援用のお手続きがすぐにできるほかに、時効をむかえていなかった場合は借金を減額、または0にできる債務整理のお手続きができます。

page top