新生フィナンシャル(レイク)の過払い金をより多く取り戻す方法
新生フィナンシャル株式会社は、かつてレイクの名称で消費者金融業務をおこなっていた大手消費者金融会社です。
そのため、不明な点も多くて
「新生フィナンシャルに過払い金請求はできますか?」
「まだ、レイクに過払い金請求できますか?」
と、みどり法務事務所では多くの質問をいただきます。
新生フィナンシャル(レイク)といった消費者金融での借り入れや、クレジットカードでキャッシングをしたことがある方は、貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)が発生している可能性があります。
しかし、過払い金請求は
- いつ・いくら借りたか
- 自分でやるか
- 司法書士や弁護士に依頼するか
- 過払い金請求の裁判をするか・しないか
によって、手続きの流れや取り戻せる額も大きく変わってくるので、過払い金請求について正しく理解する必要があります。
もし、レイクに過払い金があるかもしれない、新生フィナンシャルから過払い金を取り戻したいという方は、みどり法務事務所では過払い金についてのご相談や調査はすべて無料で承っていますので、まずはご相談ください。
お電話かメールで「新生フィナンシャル(レイク)以外でもどこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか・現在も返済中か完済しているか」をおうかがいできれば、過払い金があるかどうか、あるとしたらいくらあるのか、取り戻せる過払い金はいくらなのかを無料でお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。
もくじ
- 1)新生フィナンシャルの過払い金が発生している条件を確認
- 2)新生フィナンシャルに過払い金請求ができないケースを確認
- 3)司法書士や弁護士に相談する
- 4)新生フィナンシャルの過払い金請求における「返還までの期間」と「返還率」
- 5)新生フィナンシャルの過払い金請求におけるデメリットとメリット
- 6)ブラックリストにのっても借入を減額させた方が良い場合
- 7)新生フィナンシャルの過払い金請求が住宅ローンに与える影響
- 8)新生フィナンシャルに過払い金請求した後に再度契約したい場合
- 9)新生フィナンシャルの過払い金請求の流れ
- 10)新生フィナンシャルへの過払い金請求を自分でやるデメリットとメリット
- 11)新生フィナンシャルに過払い金請求を自分でやる場合の注意すべき点
- 12)新生フィナンシャルの過払い金請求の費用
- 13)新生フィナンシャルの会社概要
新生フィナンシャルの過払い金が発生している条件を確認
過払い金はレイクから借入をしていたすべての人に発生しているわけではありません。
利息制限法に適合した金利で借入をしている場合には、過払い金は発生しないからです。
したがって、レイクが利息制限法違反の金利を見直した2007年以前に借入をしたことが過払い金発生の条件となります。
2007年より前の借入
以前は利息制限法に違反しても罰則がない一方、出資法で定める29.2%の上限金利に違反すると罰則が科されることになっていました。
そのため、多くの貸金業者が出資法の上限金利で貸し出しをおこなうことが横行していたのです。
レイクも2007年に金利見直しをするまでは29.2%を貸し出し金利としていました。
一方利息制限法の上限金利は20%であるため、差分の9.2%分で過払い金が発生することになるのです。
現在利息制限法に違反する金利は違法と考えられているため、過払い金は貸金業者に請求すれば取り戻すことができます。
2007年の金利見直し前に借入をした人は、レイクが金利改定に合わせて金利を変更している場合があります。
しかし、レイクが金利の変更をしていない場合は、借入をした当時の高金利のまま返済を続けている場合もあります。
その場合は返済中ずっと過払い金が発生していることになるのです。
新生フィナンシャルの過払い金が発生しているか確認する方法
レイクから借入で過払い金が発生していて新生フィナンシャルに過払い金請求ができるかどうかは、借入の時期や設定金利を調べる必要があります。
2007年の金利改定以前に借入をしているかどうかがポイントです。
過払い金が発生しているかどうかは、手元に残っている利用明細や領収書を確認したり、貸金業者に取引状況を確認したりするなどして自分で調べることもできます。
しかし、手元に書類が残っていない場合も多く、自分で貸金業者への確認をおこなうのがむずかしいという人もいるでしょう。
そんなときには、司法書士や弁護士に相談して過払い金発生の有無を確認してもらいましょう。
特に借入をした時期が不明な場合などは司法書士などに相談した方が正確な状況を把握できます。
過払い金が発生する条件についてくわしく
新生フィナンシャルに過払い金請求ができないケースを確認
過払い金が発生していれば過払い金の請求ができます。
しかし、過払い金請求ができなくなってしまうような場合がいくつかあるので注意が必要です。
たとえば、新生フィナンシャルが倒産すると過払い金請求はできなくなります。
また過払い金請求の時効によって新生フィナンシャルと最後に取引をした日から10年経過すると請求はできません。
さらに過払い金請求をする権利を放棄してしまっているような場合もあります。
これらのケースにあてはまらないかどうか事前に確認しましょう。
過払い金請求先である新生フィナンシャルが倒産
新生フィナンシャル株式会社は新生銀行の子会社であり財務基盤は安定しているため、倒産するリスクはきわめて低いといえるでしょう。
したがって倒産によって過払い金請求ができなくなる可能性はほとんどありません。
ただ、一般に貸金業者の経営状況が悪化すると返ってくる過払い金の金額は少なくなるので、新生フィナンシャルの経営状況を注視しておく必要はあるでしょう。
なによりも早めに過払い金請求の手続きをおこなうことが大切です。
新生フィナンシャルと最後に取引した日から10年経過
過払い金請求には時効があります。
過払い金請求権は新生フィナンシャルと最後に取引をした日から10年間行使しないでいると時効消滅してしまうのです。
最後に取引をした日というのは、借金を完済した日のことを指します。
したがって、レイクからの借入を完済した日から10年間過払い金請求をしないでいると請求はできなくなるのです。
権利が時効消滅してしまうということは権利がなかったことになることを意味しますので、司法書士などの専門家でも過払い金請求をすることはできなくなります。
過払い金請求権が時効消滅しているかどうかは、完済日から10年間経過しているかどうかを確認すれば良く一見簡単です。
しかし、複数の借入と完済を繰り返している場合には時効が完成しているかどうかの判断がむずかしくなることがあります。
複数の借入をそれぞれ別個の借金として見るならば、それぞれの完済日から時効期間を数えてそれぞれ時効完成しているかどうかを判断すれば足ります。
しかし、複数の借金が同一の契約番号でおこなわれており返済方法が同じだった場合などには、実質的に1つの借金だと判断される場合もあるのです。
この場合は、最後の完済日から10年間経過しない限りすべての借入の時効は完成していないことになります。
このように時効が完成しているのかを素人が判断するのはむずかしい場合があります。
勝手に判断すると請求できるはずの過払い金を請求しないということも起こりかねません。
したがって時効が問題になるような場合には司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが確実です。
過払い金請求の時効についてくわしく
新生フィナンシャルに過払い金を請求する権利を放棄
借金の返済が苦しくなり、新生フィナンシャルに利息をなくしてもらうように交渉している場合は注意が必要です。
このような経験がある場合には、書類に過払い金請求をする権利を放棄する記載がされていないかどうか確認しましょう。
利息をなくしてもらう場合に、その時に発生していた過払い金で借金を減額していると過払い金請求はできなくなってしまう可能性もあります。
もし契約書に権利を放棄する文言があったとしても、過払い金が取り戻せないかは過払い金が合意の時点で発生していたかどうかも関係してきます。
契約書を取り交わした時点で過払い金が発生していれば交渉の余地があるのです。
新生フィナンシャルと交わした約束事を確実に覚えていない場合は、専門家に相談するとよいでしょう。
司法書士や弁護士に相談する
新生フィナンシャルは財務状況が安定しているため、倒産によって過払い金請求ができなくなるリスクはきわめて低いでしょう。
しかし、完済日から10年間経過してしまうと過払い金請求権は時効消滅してしまうので注意が必要です。
したがって自分がおかれている状況を正しく把握してから過払い金請求の手続きをするようにしましょう。
また自分の状況がよくわからないという場合は、司法書士や弁護士に依頼して状況の把握からしてもらうのが得策です。
過払い金請求を自分でおこなうのか、司法書士や弁護士に依頼するのかによっても過払い金の返還率や解決までの期間は変わります。
新生フィナンシャルとの交渉経験など、過払い金請求の実績がある司法書士や弁護士であれば、知識や経験を背景にした強い交渉力で多くの過払い金を取り戻すことが可能です。
また、無駄な交渉に時間をかけることもないので解決までの期間も短くなります。
新生フィナンシャルへの過払い金請求は1回しかできないので、過払い金請求で失敗することはできません。
1度で納得できる条件を引き出し解決する必要があります。
したがって、過払い金請求は司法書士や弁護士に依頼をするのが確実です。
新生フィナンシャルの過払い金請求における「返還までの期間」と「返還率」
発生している過払い金のうち過払い金請求によって返ってくるお金の割合を「返還率」と呼びます。
本来払う必要のなかったお金を取り戻す過払い金請求では、返還率がどれくらいになるのかは非常に重要です。
過払い金の返還率はどのような解決方法を選ぶのかで変わってきます。
過払い金請求の解決方法には2通りあり、1つは話し合いで和解する任意交渉、もう1つは裁判で解決する方法です。
どちらの方法をとるかで過払い金の返還率や解決までの時間が左右されます。
話し合いで和解した場合(任意交渉)の目安
返還までの期間
約2ヶ月~
返還率
約60~80%
話し合いでの和解を目指す任意交渉で解決する場合、新生フィナンシャルからの過払い金の返還率は60~80%となっています。
ただしこれは司法書士や弁護士などの専門家に交渉を依頼している場合の返還率です。
自分で交渉をおこなう場合、新生フィナンシャルからの提案額はより低い返還率となります。
交渉に慣れていない素人だとわかると新生フィナンシャルから良い条件が提示されることはありません。
裁判をして解決した場合の目安
返還までの期間
約6ヶ月~
返還率
約~100%+利息
解決方法として裁判を選ぶと、新生フィナンシャルからの過払い金返還率は100%近くになることがほとんどです。
裁判では発生している過払い金の全額の回収が認められる場合も少なくありません。
さらに、過払い金が発生した時点からの利息も含めて返還するように新生フィナンシャルに命じる判決が出る場合もあります。
過払い金請求の裁判についてもっと詳しく
新生フィナンシャルの過払い金請求におけるデメリットとメリット
新生フィナンシャルに対して過払い金請求をすることにはデメリットもメリットもあります。
ただし、デメリットやメリットは、新生フィナンシャルに対する借金を完済しているのか、現在も返済中なのかによって異なります。
自分の状況に応じたデメリットやメリットを事前に確認しておきましょう。
新生フィナンシャルの借入を完済している場合のデメリットとメリット
新生フィナンシャルからの借入を完済している場合に、過払い金請求をするデメリットとメリットを説明します。
メリット | デメリット |
---|---|
・お金が戻ってくる |
・新生フィナンシャルから新たな借入ができなくなる ・新生フィナンシャルが解約になる |
デメリット
新生フィナンシャルへの借金を既に完済している場合に過払い金請求をすることのデメリットは、新生フィナンシャルから新たな借入ができなくなるということです。
過払い金請求を受けた貸金業者は、通常その顧客に対して新たな貸し出しをおこないません。
ただ、新生フィナンシャル以外の貸金業者に対しては何ら影響しないため、他の貸金業者から借入をすることは可能です。
したがって、これはそれほど大きなデメリットにはならないでしょう。
メリット
過払い金請求をするメリットはなんといってもお金が戻ってくることです。
新生フィナンシャルへの借金を完済している場合には、返還される過払い金はすべて手元に現金で入ってきます。
高金利で長期間返済していたような場合には過払い金の金額も大きくなり、借金の元金を大きく上回る金額になることも珍しくありません。
まとまった現金が戻ってくるというのは大きな経済的なメリットです。
新生フィナンシャル以外から借金をしている場合には、戻ってきた過払い金で返済することもできます。
新生フィナンシャルの借入を返済している場合のデメリットとメリット
新生フィナンシャルからの借入を返済中に過払い金請求をする場合のデメリットとメリットを説明します。
メリット | デメリット |
---|---|
・過払い金で借金を完済できる可能性がある |
・新生フィナンシャルから新たな借入ができなくなる ・新生フィナンシャルが解約になる ・ブラックリストにのる可能性がある |
デメリット
新生フィナンシャルに対して現在も借金返済を続けている場合に過払い金請求をすることのデメリットは、まず新生フィナンシャルから新たな借入ができなくなることです。
しかし、これだけであれば他の貸金業者から借入をすればよいので大きなデメリットとはいえないでしょう。
しかし、借金を返済中の場合には、借金を完済している場合と違って注意しておかなければならないデメリットがあります。
それはブラックリストにのってしまう可能性です。
貸金業者は信用情報機関を利用して顧客の信用情報を共有しています。
延滞や滞納などの事故情報が信用情報機関のデータベースに登録されると、他の貸金業者もその情報を確認することができるのです。
事故情報を確認したすべての貸金業者は、その顧客に新たな貸し出しをおこなわなくなります。
これが「ブラックリストにのる」という状態です。
ブラックリストにのる原因は滞納などだけではありません。
借主が返済困難におちいり貸金業者と話し合いをして借金の額を減らしてもらう債務整理もブラックリストにのる原因になります。
返済中の借金がある場合に過払い金請求をすると、返還される過払い金は残りの借金返済に充当されます。
過払い金で借金がゼロになるのであれば信用情報にはまったく問題は生じません。
利息制限法に従っていれば既に借金は完済になっていたはずだからです。
しかし、過払い金を充当しても借金が残る場合には、借金減額の交渉をおこなう任意整理という手続きだとみなされます。
任意整理は債務整理の一種でありブラックリストにのる原因となるものです。
したがって、返還される過払い金を充当しても借金が残る場合にはブラックリストにのってしまうということになります。
ブラックリストにのると約5年間は信用情報機関に記録が残ります。
その間はすべての貸金業者から新規の借入はできなくなり、クレジットカードや各種ローンの審査も通過しにくくなります。
ブラックリストにのることを回避したければ、返還される過払い金の額が借金の残額よりも大きくなることを確認してから過払い金請求をするように注意する必要があります。
メリット
新生フィナンシャルへの借金を返済中に過払い金請求をすることのメリットは、返還される過払い金を充当することで借金の額を減らすことができることです。
過払い金の額が借金の額を上回っている場合には借金は完済になります。
さらに、借金を完済しても余剰があれば、現金として手元に戻ってくるのです。
ブラックリストにのっても借入を減額させた方が良い場合
新生フィナンシャルへの過払い金を返済中の借金に充当しても借金がゼロにならない場合には、ブラックリストにのってしまいます。
ブラックリストにのると新たな借入ができず不便なので、何とか回避したいと考える人も多いでしょう。
しかし、ブラックリストにのることを常に避けるべきだともいえません。
月々の借金返済で生活が苦しくなっている場合、返済のために新たな借入をするということはよくあります。
しかし返済のための借金を繰り返していると、返済額は大きくなりそのうち返済ができなくなってしまいます。
既に借金返済が苦しいような場合には新たな借入をすることは決しておすすめできないのです。
このような場合は月々の返済額を無理のない範囲に抑えられるよう任意整理をするのがおすすめです。
任意整理をして借金を圧縮し、可能な範囲できちんと月々返済を続けていけば借金生活から抜け出すことができます。
任意整理をするとブラックリストにのるので新たな借金はできなくなりますが、それはかえって良い面もあります。
新たな借入ができない環境の中で手元の現金だけで生活する練習をすれば、今後の生活再建にも大いに役立つでしょう。
ブラックリストにのらないようにすることに腐心するよりも、何よりも生活再建を優先することが大切です。
過払い金請求による任意整理で借金生活から抜け出せる可能性があることは知っておきましょう。
新生フィナンシャルの過払い金請求が住宅ローンに与える影響
新生フィナンシャルへの過払い金請求が住宅ローンに与える影響について、住宅ローンを返済中の場合、新たに住宅ローンを組む場合に分けて説明します。
新生フィナンシャルの過払い金請求が返済中の住宅ローンに与える影響
新生フィナンシャルへの過払い金請求が、既に返済中の住宅ローンに与える影響はありません。
審査を通過して滞りなく返済が続いているローン契約の見直しや一括返済などを求められる可能性はないのです。
新生フィナンシャルの過払い金請求が新たに組む住宅ローンに与える影響
新生フィナンシャルへの過払い金請求をした後に住宅ローンを申し込む場合の影響は、過払い金請求によってブラックリストにのるかどうかによって異なります。
完済している借金について過払い金請求をした場合や、借金返済中でも過払い金の充当で借金が完済になる場合には、住宅ローンの審査に影響することは一切ありません。
年齢や年収、年収に対する返済負担率や借主の属性、健康状態や他の貸金業者の借入など、住宅ローン独自の基準をクリアすれば審査は通過します。
しかし、過払い金を充当しても返済中の借金がゼロにならない場合、つまり任意整理扱いになる場合は信用情報に問題が生じます。
この場合はブラックリストにのってしまうので、住宅ローンの審査も通過しなくなってしまうのです。
新生フィナンシャルに過払い金請求した後に再度契約したい場合
新生フィナンシャルに対して過払い金請求をした後に、再度新生フィナンシャルと契約したいと考える人もいるでしょう。
現在新生フィナンシャルのカードローンは「レイクALSA」という名称ですが、過払い金請求をした後でもレイクALSAのカードを作ることはできるのでしょうか。
レイクALSAのカードが作成できるかどうかは、以前新生フィナンシャルを利用していたときの返済状況に左右されます。
返済状況に問題がなく優良顧客と判断されているような場合には新生フィナンシャルと再契約することが可能な場合もあるでしょう。
ただし、滞納や延滞を繰り返していたなど返済状況に問題がある場合には審査を通過しない可能性が高いのが現実です。
このような場合は、新生フィナンシャル以外の貸金業者を利用するしかありません。
新生フィナンシャルの過払い金請求の流れ
-
STEP 01 取引履歴を取り寄せる
-
STEP 02 過払い金の引き直し計算
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STEP 03 新生フィナンシャルへ過払い金返還請求書を送付
-
STEP 04 新生フィナンシャルと任意交渉
-
STEP 05 過払い金請求の裁判をする(必要な場合)
-
STEP 06 過払い金が新生フィナンシャルより振り込まれる
STEP 01 取引履歴を取り寄せる
新生フィナンシャルに対して過払い金請求をするには、まず取引の状況を確認しなければなりません。
借入金額や借入日、設定金利や返済金額、返済日などの情報を正確に把握して過払い金の計算をしなければならないからです。
これらの情報は新生フィナンシャルが保管している取引履歴に記録されています。
取引履歴は自分で取り寄せることも可能ですが、司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼している場合には開示請求もおこなってくれるので自分で請求する必要はありません。
過払い金請求を自分でする場合は、まず新生フィナンシャルのコールセンターに連絡をして取引履歴の開示請求をおこないます。
取引履歴は開示請求をおこなってから15~ 30日程度で入手が可能です。
STEP 02 過払い金の引き直し計算
次に入手した取引履歴に記録されているデータに基づいて過払い金の計算をします。
借金を利息制限法の上限金利で計算しなおし、実際の返済額と比較することで過払い金を算出することを「引き直し計算」と呼びます。
司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼することで、引き直し計算も任せることが可能です。
自分で過払い金計算をする場合は、手で計算することもできますが、インターネット上には、引き直し計算ができるソフトも存在します。
取引日や返済金、利息などを入力することで、過払い金を算出できるのです。
ただし入力ミスをしてしまいますと、いくら引き直し計算ソフトでも、過払い金の額を間違えて出力されてしまいますので、注意しましょう。
TDONの計算ソフト
法律事務所向けのソフトウエア開発をおこなっているTDONのソフトです。
2018年5月現在、ダウンロード版の価格は3000円となっている有料ソフトですが、7日間の試用期間の間は無料で使用できます。
名古屋消費者信用問題研究会の計算ソフト
名古屋消費者信用問題研究会は、消費者問題に関連する被害予防や被害回復、消費者の権利保護・実現を目的として愛知県内の弁護士を中心に結成された研究会です。
愛知県内の弁護士を中心に結成された研究会が、無料公開している利息計算ソフトです。
エクセルのテンプレートを使っているため、パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、ソフトウエア自体は無料で使用できるため人気のあるソフトです。
アドリテム司法書士法人の計算ソフト
新潟県にある司法書士法人が、無料公開している引き直し計算ソフトです。
これもエクセルのテンプレートを使っているため、パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、フリーソフトなので無料で使うことが可能です。
「過払い金の引き直し計算は、自分でできる」記事の2章「自分で過払い金の計算は可能」引用
新生フィナンシャルへの過払い金請求額を計算する方法
過払い金の金額を算出する引き直し計算は、対象となっている借金を利息制限法の上限金利にしたがって計算することでおこないます。
利息制限法の上限金利は、元金10万円未満に対して年利20%、元金10万円以上100万円未満に対して年利18%、元金100万円以上に対して年利15%です。
これらの金利を適用して利息額を計算し、実際の返済額との差額を出すことで過払い金の金額がわかります。
引き直し計算の方法をわかりやすく説明するために単純な例をあげてみましょう。
元金100万円を年利29%で借り、1年後に一括返済する場合を考えてみます。
年利29%というのは、新生フィナンシャル(旧レイク)がかつて設定していた29.2%に近い金利です。
この場合、1年後に発生する利息額は29万円ですので、返済すべき金額は元金と合わせた129万円です。
しかし利息制限法によれば元金100万円の場合の上限金利は年利15%です。
したがって、利息制限法を守っていれば1年後の利息額は15万円で、返済すべき金額は115万円となります。
この129万円と115万円の差額14万円が1年後に発生している過払い金です。
この例は非常に単純ですが、実際の引き直し計算はもっと複雑です。
返済は通常月々おこなわれることになっているため年利を月割り計算しなければなりません。
また、ボーナス払いが併用されている場合や途中で借入を増やしているケースもあります。
引き直し計算は複雑な利息計算ですので素人がやると間違いが生じやすいものです。
しかし、引き直し計算を間違えると、返ってくる過払い金の額が少なくなってしまったり、新生フィナンシャルに過払い金請求自体を拒否さてしまったりする可能性もあります。
したがって、司法書士や弁護士に依頼して正確な引き直し計算をおこなってもらうのが確実です。
STEP 03 新生フィナンシャルへ過払い金返還請求書を送付
引き直し計算の結果は引き直し計算書に記載し、過払い金返還請求書とともに新生フィナンシャルに送付します。
過払い金返還請求書は、過払い金請求をするために、新生フィナンシャル側に請求の意思があることを伝える書類です。
過払い金請求書と引き直し計算書を送付する場合は、内容証明郵便でおくることを心がけましょう。
内容証明郵便はいつ、どのような文書を、誰から誰に出したのかを日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便でおくると、新生フィナンシャルに過払い金返還請求書を受け取ってないと主張されることを防げます。
新生フィナンシャルの過払い金返還請求書の主要な項目
- 日付
- 請求する貸金業者の名前(新生フィナンシャル株式会社)
- 新生フィナンシャルの代表者名
- 自分の名前と連絡先
- 過払い金の振込先口座名と口座番号
- 新生フィナンシャルとの契約番号や会員番号
- 過払い金の額
STEP 04 新生フィナンシャルと任意交渉
しかし、過払い金請求をすれば請求金額を新生フィナンシャルがそのまま返還してくれるわけではありません。
請求書を受け取った新生フィナンシャルは、過払い金の返還金額や返還方法などについて和解案を提示してきます。
ここから返還内容をめぐって交渉が始まるのです。
新生フィナンシャルとの交渉では、なかなか良い条件を提案されることはないでしょう。
司法書士などの専門家が介在する場合と違って、素人が相手だとみると新生フィナンシャルは返還額を低く抑えてきます。
提案された条件に納得がいくのであれば和解を成立させて過払い金の返還を受けることになります。
話し合いによる任意交渉で和解が成立すれば解決までの期間は、短くて済みます。
STEP 05 過払い金請求の裁判をする(必要な場合)
しかし、発生している過払い金を100%取り戻したいのであれば裁判が必要になることがほとんどです。
一般的に裁判になると任意交渉の場合よりも時間がかかります。
過払い金請求においては、任意交渉を続けるべきか、交渉を打ち切って裁判をするべきなのかなど判断を迫られる場面があります。
また、裁判を提起すると裁判外の交渉で貸金業者が大幅に譲歩してくることもあり、判決まで進むべきかの判断も必要です。
これらの交渉や解決方法の選択は素人ではむずかしいでしょう。
この点、新生フィナンシャルへの過払い金請求で多数の実績を上げている司法書士や弁護士であれば、新生フィナンシャルの交渉の仕方を熟知しています。
新生フィナンシャルの出方に応じて依頼者の希望に最も合う解決になるように最適な方法を選んでくれるのです。
また、司法書士や弁護士に依頼しておけば、過払い金請求に関する手続きを自分でする必要はありません。
裁判になった場合も同様で、自分で裁判所に出頭する必要もないのです。
司法書士や弁護士に依頼をすれば過払い金請求について自分で思い悩む必要はなくなります。
ただ、早く解決したいのか、少しでも多くの過払い金を取り戻したいのかなど、自分の希望をはっきり伝えることは大切です。
過払い金請求裁判で必要な5つの書類
- 取引履歴書
- 引き直し計算書
- 証拠説明書
- 訴状
- 貸金業者の代表者事項証明書
※裁判になった場合は、取引履歴書、引き直し計算書、証拠説明書、訴状、貸金業者がそれぞれ3通(裁判所用の正本、被告用の副本、原告用の控え用として)、代表者事項証明書が1通必要になります。
「裁判で過払い金を多く取り戻せる!裁判する時に損しないための重要ポイント」記事の2章「過払い金請求の裁判の流れ」引用
STEP 06 過払い金が新生フィナンシャルより振り込まれる
新生フィナンシャルからの最終的な過払い金の返還金額は、和解交渉での和解あるいは裁判での和解または判決で決定します。
ここで決定した過払い金の額が、過払い金返還請求書で指定した過払い金の振込口座に支払われることになるのです。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合は、成功報酬や実費などのお金があらかじめ引かれて、口座に振り込まれることになります。
新生フィナンシャルへの過払い金請求を自分でやるデメリットとメリット
新生フィナンシャルへの過払い金請求を自分でやる場合のメリット・デメリットがありますので、よく理解しておきましょう。
新生フィナンシャルへの過払い金請求は一度だけですので、過払い金請求を自分でやるか、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するか考える必要があります。
デメリット
自分でおこなうデメリット
- 過払い金の返還までの時間が長くなる
- 過払い金の返還額が少なくなる
- 家族にバレてしまう可能性がある
過払い金の返還までの時間が長くなる
1つ目のデメリットは、新生フィナンシャルへの過払い金請求を自分ですると、過払い金の返還までの時間が長くなるというデメリットがあります。
自分で過払い金請求すると、今までやったことのない過払い金請求のための書類が必要になってきますので、資料の用意や作成に時間がかかってしまうからです。
また、新生フィナンシャルとの交渉が上手くいかずに、過払い金の返還までの期間が延びてしまうことが多いからという理由もあります。
こちらが過払い金や法律の知識にくわしくないとわかると、新生フィナンシャルは強気に交渉してきて、できるだけ過払い金を低く抑えようとしてきます。
そのため和解がなかなか出来ずに、時間がかかってしまうのです。
過払い金の返還額が少なくなる
前述の通り、過払い金請求を自分でやる場合、新生フィナンシャルは強気な交渉をして、低い返還率での和解案を提案してきます。
交渉の勝手がわからず、新生フィナンシャルに交渉のペースを握られてしまうと、相場より低い金額で和解というケースになる可能性があります。
それによって、過払い金の返還額が少なくなってしまうのです。
アプラスへの過払い金請求は一度しかできませんので、しっかりとこちらの主張を通すようにすることが必要です。
家族にバレてしまう可能性がある
3つ目は、家族にバレてしまう可能性があること。
自分で過払い金請求をやる場合、新生フィナンシャルや裁判所からの過払い金に関する郵送物や連絡は、基本的に自宅に届くようになっています。
家族と一緒に住んでいると、送り主が新生フィナンシャルや裁判所だったりする郵送物を家族が見ることで、家族に借金の事実や過払い金請求していることがバレてしまうのです。
電話を家族が受けてしまうことで不審に思われて、バレてしまうケースも多くあります。
メリット
過払い金請求を自分でやることの最大のメリットは、司法書士や弁護士に支払う費用ががかからないことです。
費用がかからないことで、過払い金が減らずに、お金が多く手元に戻ってくることもあります。
しかし、ここで勘違いしてはいけません。
逆に過払い金請求を自分でおこなうことで、手元に戻ってくる過払い金が少なくなってしまう可能性もあるということです。
自分でやる場合、過払い金請求の交渉に慣れていないと、手元に戻ってくる過払い金の返還額が減ってしまう可能性が高くあります。
そうなると費用や報酬を引いても、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうが、多くの過払い金を取り戻せたということも多くあるのです。
受け取れるお金が、専門家に依頼したほうが多くなるか自分でおこなうか方が多くなるかを考えましょう。
新生フィナンシャルに過払い金請求を自分でやる場合の注意すべき点
また、新生フィナンシャルは、個人で過払い金請求をする様々な方法で、過払い金の額を下げようとしてくる傾向があります。
特に注意すべきなのは新生フィナンシャルから取引履歴の開示理由を聞かれた場合で、その時に「過払い金請求のため」と正直に言わないようにしましょう。
「取引履歴を知りたい」と答えておけば、大丈夫です。
その理由は、ゼロ和解や非債弁済の主張をされないようにするためです。
取引履歴の開示を請求する場合は、注意して新生フィナンシャル側と話してください。
ゼロ和解
さらに注意しておくべきものに「ゼロ和解」と呼ばれるものがあります。
ゼロ和解は、「借金をゼロにしてあげるから過払い金請求をやめないか」といった提案です。
これは言い換えると、現在返済中の借金の額と返還される過払い金の額を同額とみなし、両者を相殺し交渉を打ち切ろうという意味です。
素人からすれば、貸金業者と交渉していること自体が精神的に苦痛で早く解放されたいという心情があります。
ゼロ和解はこの心情につけ込むものなので、安易に応じてしまう人も少なくありません。
しかし、新生フィナンシャルがゼロ和解を提案してくるということは、借金の残額を大きく上回る過払い金が発生している可能性が高いのです。
ゼロ和解に応じてしまうと、多額の過払い金を請求する権利を知らずに放棄させられてしまうことになってしまいます。
したがって、簡単にゼロ和解に応じてはいけません。
大切なことは発生している過払い金の金額を正確に把握することです。
取引履歴に従って引き直し計算を正しくおこない、請求すべき過払い金の金額をきちんと確認しておきましょう。
その上で、新生フィナンシャルからの提案が自分にとって不利なものでないかどうかを判断するのです。
新生フィナンシャルからの提案に納得がいかなければ和解には応じず、裁判をする覚悟をもって過払い金請求をすることも大切になります。
ただ、個人でこれらの判断をするのが不安なのであれば司法書士や弁護士に依頼するのが得策です。
司法書士などへの報酬はかかりますが、個人で請求するよりも取り戻せる過払い金の金額が増えるので、経済的にも大きなメリットがあります。
非債弁済
ゼロ和解と同様に非債弁済にも気を付けるべきです。
非債弁済を新生フィナンシャルに主張されてしまうと、こちらが交渉や裁判で不利になる可能性があるので、注意しましょう。
非弁済
非債弁済とは、債務がないのに弁済すること意味しています。
そして、この場合の非債弁済の主張というのは、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして、借金が0になると知ったのに返済を続けたので、過払い金を返還する必要がないということです。
このことは、民法第705条に記載があります。
この主張が認められると、過払い金の返還金額が少なくなったり、過払い金をいっさい戻せなくなることもあります。
過払い金請求を自分ですると、貸金業者は、徹底して、自らの負担を減らすように行動してきますので、貸金業者のペースにならないように注意しましょう。
「借金返済中の過払い金請求でもブラックリストにのらずにできる手続き」記事の4章―2「非債弁済」を引用
新生フィナンシャルの過払い金請求の費用
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相談料 | 0円 |
初期費用 |
※過払い金が戻ってこなければ費用0円
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新生フィナンシャルへの過払い金請求をみどり法務事務所を依頼いただく場合に必要な費用が、上記に書かれているものです。
みどり法務事務所では、相談料と初期費用は無料で、相談料は何度でもしても無料になります。
ご相談は、9:00~19:00であれば、その場での電話のご相談が可能で、メールでしたら24時間受け付けています。
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新生フィナンシャルの会社概要
新生フィナンシャル株式会社は、かつて米国GEキャピタルの子会社として消費者金融事業を開始しました。
その後レイクのブランド名で消費者金融事業をおこなっていきますが、貸金業法改正による金利の引き下げや多数の過払い金請求訴訟によってGEキャピタルは新生銀行に同社を売却します。
2008年に新生銀行の子会社となり、2009年に新生フィナンシャル株式会社と商号変更。
2011年10月にはレイクとしておこなっていた消費者金融事業を新生銀行に事業譲渡します。
「ほのぼのレイク」のキャッチフレーズで知られていたレイクと、現在の銀行カードローンブランドとされているレイクとは別ものです。
レイクと契約していた顧客は新生フィナンシャルが引き継ぎをおこない、「新生フィナンシャルカードローン」の名称でサービス提供をしています。
このため、2011年10月以前にレイクと取引をしていた人の過払い金は新生フィナンシャルに請求することになります。
新生フィナンシャル株式会社の本社は東京都千代田区外神田三丁目12番8号にあり、代表取締役社長兼CEOは杉江陸氏です。
資本金の額は1億円、従業員数は1,257名となっています。
新生フィナンシャルの事業内容は、「新生フィナンシャルカードローン」というカードローン事業がひとつの柱です。
次に、新生銀行がおこなっている「新生銀行カードローン レイク」の信用保証業務もあります。
また、無担保ローン商品についての信用保証業務もひとつの柱で、商品設計や広告宣伝戦略の立案などのサポートもおこなっています。
新生フィナンシャルは現在アジアを中心とする海外市場への進出も計画。
なお、株式会社アプラスフィナンシャルやノーローンを展開している新生パーソナルローン株式会社は関連会社であり、セカンドサイト株式会社は合弁会社です。
2018年4月、新生銀行が「新生銀行カードローン レイク」を終了したため、「新生フィナンシャル カードローン」の商品名を「レイクALSA」に改め、2011年の「レイク」ブランド委譲前の状態に戻りました。
新生銀行グループ全体としては2016年から2017年の間に12%も貸付け残高が増えている状況で、グループ全体における過払い金返還額は年々減少しています。
これには過払い金請求の時効消滅も関係しているため、レイクの過払い金に心当たりのある人は、過払い金について早めに確認してください。