分断ではなく一連の取引として過払い金の時効を防ぐ方法

「過払い金の分断ってなに?」
「分断だとどうなるの?」

と、みどり法務事務所では多くのご相談をいただきます。

過払い金請求は払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きです。そのため利息を多く払っていた方は過払い金を取り戻す権利があるのですが、過払い金請求には時効があって、時効を過ぎてしまうと過払い金請求できなくなります。

過払い金請求の時効は、基本的に最後に取引をしてから10年となっていますが、貸金業者から借り入れと完済を繰り返している場合、「分断」した取引か「一連」の取引かで過払い金請求の時効になる期間が大きく変わります。

取引が分断と判断されてしまった場合、取り戻せるはずの過払い金が取り戻せなくなってしまう場合ががあるので、自分の借り入れが一連か分断正しく判断できないといけません。

もし、過払い金請求の一連と分断がいまいちわからないという方は、みどり法務事務所にご相談ください。過払い金についてのご相談や調査はすべて無料で承っています。

お電話かメールで「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか・現在も返済中か完済しているか」までお話しいただければ、一連の取引になるのか、分断の取引になるのか、過払い金があるかどうか、あるとしたらいくらあるのかを無料でお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。

一連か分断かは時効に影響

「ある貸金業者Aから借入をおこない、のちに完済、そのあと再び貸金業者Aから借入をおこなう」というようなケースは、借金においてよくあるパターンです。

このように、同じ貸金業者とのあいだで借入と完済を繰り返し、複数回の取引を交わしている場合、分断と一連の判断が大きな問題となりえます。

同じ貸金業者とのあいだに交わした取引がすべて時効の期限内であれば、何の問題もなく過払い金請求は可能です。

複数回の取引のなかにすでに時効が成立した取引がある場合、分断か一連かの判断によって、時効の期限が変わり、過払い金請求の結果に影響が出てしまいます。

過払い金の時効とは

まず、過払い金の時効について解説していきます。

過払い金の時効は、最終取引日(最後に返済した日)から10年ということです。

つまり、時効はお客様の取引状況によって違ってきます。

ネットや人から、「過払い金請求の時効は、〇〇年〇月〇日だ」などと特定の年月日を聞いたとしても、決してそれをうのみにしてはいけません。

人によって、時効の成立の日は違うと覚えておいてください。

過払い金請求の時効のページからの引用して、借金を完済している場合と返済中の場合、完済と借入を繰り返している場合で異なる時効について解説していきます。

過払い金請求の時効について詳しく知りたい方は、こちらのページもご覧ください。

借金を完済している場合の過払い金の時効

すでに借金を完済してしまった人は、「完済した日から10年」が時効の目安です。

返済して10年過ぎていなければ、過払い金を請求できるのです。

たとえば、9年前に完済している場合は、あと1年で時効になります。

このような場合は、過払い金を請求する権利が消滅する期限がせまっていますから、急いで請求しなくてはなりません。

借金を返済している場合の過払い金の時効

では、現在も借金を返済中の場合は、どうなるのでしょうか。

きちんと返済を続けているのであれば現在も取引中ですから、時効は関係ありません。

しかし、返済を途中で止めてそのままにしている場合は、時効について考える必要が出てきます。

「最後に取引した日から10年」という時効の規定を当てはめるなら、最後に返済、または借入をした日から10年が過ぎてしまうと、時効が成立してしまいます。

完済と借入を繰り返している場合の過払い金の時効

いったん完済したあとで同じ貸金業者から借金をした場合、つまり、完済と借金を繰り返しているような場合は、時効の計算をいつから始めるか、判断がむずかしいので、注意が必要です。

完済から10年たっていない借金については時効が成立しないので、その前に借りていた借金も、「一連取引」の借金として過払い金請求の対象になる可能性があるからです。

借金の完済と借り入れを繰り返していて、過払い金の時効がわからない場合や最終取引日がわからない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

「中断もできる! 過払い金請求の時効。時効の計算は「いつから数える?」」記事の1章「過払い金請求の時効は10年」を引用

借金を完済している場合、返済中の場合、完済と借入を繰り返している場合で時効が異なるので、ご自身がどのような返済状況なのかを把握してから過払い金の時効が成立しているか確認する必要があります。

もし、時効が成立しているか確認できない場合は、過払い金請求をあきらめるのではなくて、司法書士や弁護士に相談して、時効が成立しているか正しく確認するべきです。

時効に関わる取引の一連と分断

たとえば、貸金業者Aと➀2002年~2004年、➁2006年~2007年、➂2008年~2010年の3期間で借金をしたとし、計算したらそれぞれ10万円の過払い金があるとします。

仮に貸金業者Aとの取引が分断として認められてしまうと、➀の取引に関しては時効扱いとなり、過払い金請求ができません。

しかし、貸金業者Aとのすべての取引が一連だったと認められれば、時効が成立している➀の取引に関しても、過払い金請求をおこなえる可能性があります。

そのため、貸金業者側は完済から10年が経過して時効の成立している取引があるときに分断を主張してくるのが一般的です。

貸金業者側に有利に話を進められないために、一連または分断と判断されやすいケースとその場合の時効の扱い方について解説していきます。

一連の取引と判断される可能性が高いケース

取引が分断だったか一連だったかを判断するうえでポイントとなりやすいのが、基本契約書の有無です。

基本契約書とは

基本契約は,初めて借り入れをする際に,以後の継続的な貸し借りを想定して締結する基本的な契約のことで、その内容が書かれた契約書を基本契約書といいます。

契約書自体に「金銭消費貸借基本契約書」などと書かれている書面である場合が多い傾向があります。

同じ貸金業者で借入と完済を繰り返していたとしても、取引ごとに基本契約書を結び直しているのか、ひとつの基本契約書に基づいて取引を繰り返しているのかによって、判断が異なります。

基本的に、契約番号が同じであるひとつの基本契約書に基づいて取引を重ねていれば、一連の取引と判断されやすくなります。

一連の取引と判断される可能性が高いケースとしては、契約番号が同じひとつの基本契約書に基づいて、すべての取引がおこなわれていた場合が挙げられます。

基本契約書が同じであれば、原則として一連の取引として主張可能です。

また、契約番号の異なる複数の基本契約書があっても、その契約内容が一緒であれば、一連の取引だと主張できることもあります。

基本契約書が別でも、実質的に同一の取引だと認められれば一連の取引として扱うことができます。

それから、契約番号の異なる複数の基本契約書を交わしていたとしても、完済から次の借入までの空白期間が短ければ、一連の取引と認められる可能性があります。

空白期間とは

一度完済して、その後再び借り入れをするまでに空いた期間のこと。

空白期間が2年~3年以上など、あまり長期間でなければ一連の取引として主張可能です。

さらに、完済から次の借入までの空白期間に、借入の勧誘などといった貸金業者からの接触があった場合も一連の取引として判断されやすくなります。

貸金業者からの接触が頻繁なほど一連の取引として認められる可能性が高まります。

一連と分断の判断ポイント

平成20年1月18日の最高裁判決では、一連と分断を判断する目安として以下のポイントがあげられました。

こちらも参考にしてください。

  1. 次の契約までの空白期間の長さ
  2. 1度目の契約の取引期間の長さ
  3. 1度目の契約書の返還をされたかどうか
  4. キャッシングカードが発行されている場合の、失効手続きの有無
  5. 空白期間中の債務者と債権者の接触頻度やその状況
  6. 1度目と次の契約内容の差異

一連の取引と判断された場合の時効

一連の取引と判断されると、時効の起算日は最新の取引における最終返済日になります。

初期の取引の時効は関係ありません。

取引期間中の消滅時効が進行しませんので、取引終了日は➂の借入の完済日になります。

つまり➂の借り入れの完済日から10年経過していなければ、➀が完済から10年以上が経過しても、➀~➂の取引で発生した全ての過払い金請求が可能なのです。

分断の取引と判断される可能性が高いケース

同じ貸金業者との取引において、取引ごとに契約番号の異なる基本契約書を結び直している場合、分断の取引として判断される可能性が高くなってしまいます。

同じ契約番号の基本契約書に基づく取引であっても、完済から次の借入までの空白期間が長い場合や借入を繰り返している場合は、分断扱いになることがあります。

分断の取引と判断された場合の時効

分断の取引と判断された場合、時効の起算日が、各取引における最終返済日になります。

つまり、➀、➁、➂それぞれの最終返済日から10年ということです。

一連の取引の時効 分断の取引の時効

・最新の取引における最終返済日

・各取引における最終返済日

借り入れ状況は人それぞれちがうので、一連の取引か分断の取引かをご自身で判断するのは、非常にむずかしいです。取引が一連になっているか分断になっているかについて疑問点やわからないことがあれば、司法書士や弁護士にご相談ください

一連と分断の過払い金の額

たとえ時効が成立している取引がなくても、貸金業者側が分断を主張してくることがあります。

その理由は、分断か一連かによって、返還される過払い金の額が変わるからです。

過払い金の額を算出する際、複数回の取引を分断扱いにして一つひとつバラバラに計算するより、すべてを一連の取引として計算するほうが額は大きくなります。

したがって、過払い金の返還額においても、一連はお金を借りた側が有利、分断は貸金業者側が有利という構図は同じです。

一連と分断で、それぞれどのように計算方法が変わるのかを解説します。

具体的な過払い金の引き直し計算方法が知りたい方は、こちらもご覧ください。

一連の場合の過払い金計算

貸金業者Aと➀2002年~2004年、➁2006年~2007年、➂2008年~2010年の3期間で借金をしたとし、計算したらそれぞれ10万円の過払い金があるとして説明します。

一連の場合の過払い金計算は、1つの取引として利息引き直し計算を行います。

つまり、一連取引の場合は「過払い金充当合意」をされているものとして計算するのです。

過払い金充当合意とは、中断前の取引で発生した過払い金を、中断後の取引の借金元本に充当させてもいい、という合意であり、 つまり、➁の借金元本から過払い金10万円を引いてから、正しい利息を計算します。

借りた元本が減ることになり、利息は、元本に対しての割合で決まっていますので、その分発生する利息金も少なるということです。

それにより、実際に支払っていた金額との差、つまり過払い金も大きくなります。

そして、➁で発生した過払い金をさらに➂の借金元本に充当して計算します。

完済と借り入れをくり返している人は、一連として計算することによって、発生する過払い金の額が大きくなる可能性があるのです。

分断の場合の過払い金計算

分断と判断された場合の過払い金計算は、非常にシンプルです。

それぞれの取引ごとに発生した過払い金を計算し、それを合計した金額を貸金業者へ過払い金請求します。

それぞれの取引で10万の過払い金が3回分であれば30万円、という単純な計算です。

一連と分断で計算の複雑さがちがいますが、借り入れ回数・借り入れした業者数・借り入れ年数などによっても計算の複雑さがちがうので、借り入れ状況を整理したうえで過払い金がいくら取り戻せるのかを自分で計算するのはむずかしいです。借り入れ状況から過払い金をいくら取り戻せるか知りたい方は、みどり法務事務所までご相談ください

同じ貸金業者との取引が何度もある場合はみどり法務事務所へ

貸金業者の取引に一連と分断があります。

一般的に、一連か分断かの判断は非常に難しいものです。

一連と分断に関する過去の判例はいくつもありますが、判断においては個人の取引の状況により異なります。

また、貸金業者によっても変わってくるものなのです。

一連か分断かの判断によって、取り戻せる過払い金の金額が変わりますので「一連の取引」と主張することがポイントです。

過払い金請求の結果は、どこの事務所に依頼しても同じというものではありません。

過払い金請求の実績があり、知識とノウハウがある事務所に依頼することが、失敗しない過払い金請求のコツでもあります。

過払い金請求でお悩みなら、過払い金請求の実績が豊富な司法書士法人みどり法務事務所へご相談ください。

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