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自分で過払い金請求をする方法と知らないと損する注意点

「過払い金請求は自分でもできるの?」
「自分でする注意点はあるの?」

と多くの相談があります。過払い金請求は自分で手続きすることはできますが、

  • 過払い金の返還金額が少なくなる
  • 必要な書類を集める手間や時間がかかる
  • 過払い金を取り戻すのに時間がかかる

など、たくさんの注意点があります。

過払い金請求を自分でする場合、手続きがむずかしくてあきらめてしまう人も多くいるので、手続きの流れや必要な書類、注意点やデメリットは何があるのか確認してから手続きを始めることが大切です。

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目次

自分で過払い金請求するメリットとデメリット

まず気になるのが、過払い金請求を自分でする場合のメリットとデメリットではないでしょうか?

メリットとデメリットについて、わかりやすくお伝えします。

過払い金請求を自分でする場合のメリットは、司法書士や弁護士などに依頼した場合に払う報酬や手数料がかからないことです。

メリットがあるのですから、もちろんデメリットも存在します。

過払い金請求を自分でする場合のデメリットを挙げると、貸金業者が専門家ではないとわかると、過払い金の返還額を少なくしたり、過払い金の返還までの期間を先伸ばしにしてくる可能性があるのです。

また、裁判所や貸金業者からの連絡や書類がすべて自宅に届くことになってしますので、その書類を見た家族が気づいて借金の存在がバレてしまいます。

特に注意すべきなのが、請求を自分でしたことによって、過払い金請求ができなくなってしまうことです。

どういうことかというと、過払い金請求を自分でする場合、初めて過払い金請求をおこなう方が多いですから、必要書類をすべて自分で用意するのに、手間と時間がかかってしまい、その間に時効が成立してしまうということです。

時効が成立してしまうと専門家でも、過払い金請求することができなくなってしまうので、ご注意下さい。

メリット デメリット

・専門家に支払う手数料や報酬などの費用を抑えられる

・過払い金請求ができなる可能性がある

・過払い金の返還額が少なくなる

・過払い金の返還までの期間が長くなる

・借金が家族にバレる

専門家に支払う費用を減らせるメリット

過払い金請求を自分でおこなう一番のメリットは、専門家に支払う手数料や報酬などの費用を抑えられることです。

確かに費用を安くすることは過払い金請求するうえで重要なことですが、戻ってくる過払い金の返還額が減ってしまうデメリットもあります。

メリットとデメリットをトータルで考えて、自分で過払い金請求をした場合と専門家に依頼した場合、ご自身にとってどちらの方が得かを冷静に考えてから選択しましょう。

費用の面に関して専門家に依頼することをためらわれている方も、専門家ならばお客様が赤字にならないように調整できますので、ご相談ください。

過払い金請求を自分でするデメリット

過払い金請求に必要な書類・手間と時効

過払い金請求を自分で行う場合は、専門家に依頼することができないので、書類等を自分で用意する必要があり、過払い金の計算をするなど自分でやらなくてはいけないことがあります。

自分で用意しなければならない書類は、下記のものです。

  1. 1取引履歴書
  2. 2引き直し計算書
  3. 3証拠説明書
  4. 4訴状(裁判になった場合)
  5. 5貸金業者の代表者事項証明書(裁判になった場合)

貸金業者と交渉する時や裁判になった場合は、しっかりと自身の過払い金について主張したり、金額についても粘り強く交渉していく必要があります。

そのためには、過払い金請求や法律に関する知識が不可欠であり、初めての場合は、その知識に関して調べるのに非常に時間がかかるでしょう。

必要な書類と過払い金の専門知識を調べている間に、時効が過ぎてしまい、過払い金請求ができなくなってしまうのが、非常にもったいないです。

せっかく準備までした過払い金請求で、時効により終了せざるを得ないというのは、せっかく請求出来た過払い金と時間をを損してしまったということになります。

過払い金の時効は、10年です。

時効を忘れていて、請求できなくなってしまったということにならないように、しっかりと覚えておきましょう。

過払い金の時効に関しては、いつから時効の期間が始まるかが難しいところもあるので、時効に関しては、こちらにくわしく書いてあります。

貸金業者と裁判をした場合、裁判は平日におこなわれるので仕事を休んで出廷するという手間もあるのです。

デメリットについても、しっかり理解したうえで、自分で過払い金請求するようにしましょう。

用語説明

取引履歴書

取引履歴とは、貸金業者とあなたとの間で行われた貸付・返済などの経過や具体的な債務内容が記載された記録がかかれた書類。

この書類を見ることで、取引日時や借入・返済金額、金利など、過去の一連の取引の記録を確認できる。

借り主には、取引履歴書の閲覧と請求する権利が認められている。

引き直し計算書

利息制限法の法定金利で借金を払った場合の計算と実際に貸金業者に払った弁済額を比較するための書類。

この書類を見ることで、過払い金の正確な額を確認することができる。

過払い金返還請求書

いつからいつまで貸金業者と取引があったか、いくらの過払い金があるか、いつ過払い金を返還してほしいか、民事訴訟を検討する用意があるなどを記載する書類。

訴状

民事訴訟で、裁判所に訴えを起こすときに、当事者または法定代理人、請求の内容および原因などを記載し、裁判所に提出する書面。

貸金業者の代表者事項証明書

「会社法人等番号」「名称」「主たる事務所」「代表者の資格」「氏名及び住所」などの情報がのった書類。

今回の場合は、貸金業者の会社情報がのった書類。

各地方の管轄法務局にて取得することが可能。

過払い金の返還額が少なくなる

貸金業者は、基本的に過払い金を支払わないように行動してきます。

そのため専門家でないとわかると、専門家が交渉するより、過払い金の返還額を下げてきます。

その場合、法律の知識を駆使して、貸金業者に過払い金が存在していることを認めさせて、支払うようにさせないといけませんが、専門家でない人が、いきなり経験豊富な貸金業者と交渉するのは難しいです。

過払い金の交渉で重要になってくるのが、引き直し計算です。

引き直し計算

過払い金を算出するために用いる計算方法のこと。

実際に貸金業者に支払った金額から、利息制限法による法定金利で返済を行った場合の金額を引くことによって過払い金を算出する方法。

取引履歴を見て、過払い金の引き直し計算を正確におこなうのはむずかしく、間違ってしまうことも多いと思われます。

しかし、過払い金の引き直し計算を間違えると、そこを貸金業者に指摘されて、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があります。

もし、途中まで自分で過払い金請求をおこなった方でも、不安を感じましたら、一度ご相談下さい。

過払い金の返還までの期間が長くなる

貸金業者は、過払い金を支払わないように行動してくるのと同様に、返還までの期間も伸ばそうとしてきます。

そこでも、毅然とした態度で交渉して、なるべく早く変換してもらうような交渉が必要ですが、専門家でない方だとなかなか難しいというのが現状だと思います。

借金が家族にバレる

過払い金請求の手続きをおこなううえでのデメリットととして、家族や職場に知られてしまう恐れがあることもあります。

過払い金請求を自分ですると、貸金業者からの連絡や書類がすべて自宅に届き、裁判になった場合も書類等が自宅に届いてしまいますのです。

ひとり暮らしであれば問題はないのですが、家族など同居人がいる場合は身内にバレてしまう恐れが高くなります。

司法書士や弁護士に依頼すると、貸金業者や裁判所からの連絡や書類は、司法書士や弁護士事務所に届くように対策してくれます。

司法書士や弁護士からかかってくる連絡先を自宅から変更してもらったり、時間を指定しておくことで家族にバレる可能性を低くすることができます。

誰にもバレずに過払い金請求する方法についての記事もありますので、気になる方はぜひご一読ください。

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自分で手続きする手順

過払い金請求する場合、手続きの手順がどのくらいあるのかが気になるのではないでしょうか。

一度、全体の流れをつかんでいただいて、その後1つ1つの手順についてくわしく説明していきます。

専門家に依頼する場合も、自分で請求する場合も、基本的な手順は変わりませんが、専門家に依頼すると、この手順をお任せすることができます。

もし手順が多すぎて大変と思われたり、自分で出来るか心配になった方は、相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

お手続きの手順

  1. 1STEP 01 過払い金請求する貸金業者から取引履歴を取り寄せる
  2. 2STEP 02 過払い金の引き直し計算ソフトをダウンロードする
  3. 3STEP 03 過払い金の引き直し計算ソフトにより計算
  4. 4STEP 04 過払い金返還請求書を送付
  5. 5STEP 05 過払い金請求において交渉する
  6. 6STEP 06 過払い金請求の裁判をする(必要な場合)
  7. 7STEP 07 過払い金が貸金業者より振り込まれる

STEP 01 過払い金請求する貸金業者から取引履歴を取り寄せる

過払い金請求をおこなうには、貸金業者から取引履歴を取り寄せなければいけません。

取引履歴とは、先ほど書いたように貸金業者と借主との間でおこなわれた取引の記録です。

取引日時や借入・返済金額、金利など、過去の一連の取引の記録をひと目で把握することができます。

取引履歴を取り寄せるには、過去に利用した貸金業者の窓口へ直接出向いて申し込む方法のほかにも、電話・FAX・郵送・インターネットなど、さまざまな方法があります。

貸金業法という法律によって、取引履歴は請求があった場合に開示する義務が貸金業者に課されていますので、貸金業者は取引履歴の開示をしてもらえます。

開示申請書を郵送しないといけない貸金業者もありますので、開示の申請方法等は貸金業者に直接確認しましょう。

取引履歴を開示してもらう時に、注意しなければならないポイントがあります。

それは、貸金業者に取引履歴の開示を請求するときに、理由を尋ねられたら、過払い金請求のためとはいってはいけないので、ご注意ください。

その理由は、下の「自分でおこなう場合の注意点」の章の「取引履歴を取り寄せるとき」に書いてありますので、気になる方はクリックください。

STEP 02 過払い金の引き直し計算ソフトをダウンロードする

取引履歴を入手したら、取引履歴に記載されている数字をもとに、過払い金の引き直し計算をします。

引き直し計算は、インターネット上で公開されている無料の専用ソフトを使うと、正確かつ楽に計算することが可能です。

インターネット上で公開されている無料のソフトは、エクセルが必要なものも多いので、確認しておきましょう。

主な専用ソフトを3つ、それぞれ紹介します。

もっとくわしく過払い金の引き直し計算について知りたい方は、こちらもご覧下さい。

TDONの引き直し計算ソフト

http://www.tdon.jp/download/main.htm

このソフトは、行政書士である鈴木敏和氏が代表を務める株式会社TDON(てぃいどん)が制作した利息引き直し計算ソフトです。

TDONのホームページからダウンロード可能で、インストールして1週間は無料で使用できますが、1週間以降は有料となります。

名古屋消費者信用問題研究会の引き直し計算ソフト

http://kabarai.net/index.html

このソフトは、通称「名古屋式」と呼ばれている利息計算ソフトです。

ソフトを制作した研究会は、愛知県内の弁護士が中心となって消費者の権利を守るために設立されました。

名古屋式は、この会のホームページからエクセル用のテンプレートをダウンロードすることによって無料で使用できます。

この計算ソフトを利用するには、エクセルがインストールされたパソコンが必要です。

アドリテム司法書士法人の引き直し計算ソフト

http://www.adlitem.or.jp/software/topic1

新潟県で運営されている「アドリテム司法書士法人」の代表である外山敦之氏によって考案されたのが、通称「外山式」と呼ばれる利息計算ソフトです。

アドリテムのホームページからエクセル用テンプレートをダウンロードすれば無料で使用できます。

この計算ソフトの利用にあたっては、エクセルがインストールされたパソコンが必要になります。

STEP 03 過払い金の引き直し計算ソフトにより計算

いくつか種類がある引き直し計算ソフトは、どのソフトも使い方はほぼ同じです。

貸金業者から取り寄せた取引履歴に記載された数字を、ソフトに入力することによって計算します。

取引日時や借入金額・返済金額、金利などを指定された場所へ入力し、あとは計算開始のアイコンをクリックするだけです。

そのあとは、自動的に計算を開始して過払い金を算出してくれます。

取引履歴の数字を正確に入力しないと正しい過払い金を出すことはできずに、貸金業者から過払い金の計算の間違いを指摘されて、過払い金が減額される可能性もありますので、慎重に入力しましょう。

STEP 04 過払い金返還請求書を送付

過払い金の具体的な金額を出したら、次におこなうのが過払い金返還請求書の作成です。

請求書には、郵送する日時、請求先の会社名と代表取締役の氏名、自分の氏名、口座番号など記載し、自分の氏名の横に捺印します。

請求書に記載する内容は、利息引き直し計算で判明した過払い金の額、支払いの期日、請求に応じない場合は訟訴する意思があることなどです。

話し合いでの和解交渉が成立しなかった場合は、裁判での交渉になります。

裁判を有効に進めるためにも、請求書は内容証明郵便で郵送するのが望ましいでしょう。

内容証明郵便とは、手紙を出した事実と日付、手紙の内容などを郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。

「過払い金返還請求書なんて届いていない」といった貸金業者からの主張を防ぐことができます。

内容証明郵便は、内容証明料430円、書留料430円、配達証明料310円などがかかります。

過払い金の引き直し計算をしたときの計算書も必要ですので、忘れずに別途送るようにしましょう。

STEP 05 過払い金請求において交渉する

過払い金返還請求書の郵送後、請求書の内容を確認した貸金業者から連絡が来ます。

ここから過払い金請求に関する交渉が始まりますが、この話し合いでの交渉を和解交渉といいます。

和解交渉は電話でおこなう場合もありますが、交渉を円滑におこなうためには直接会ったほうがいいでしょう。

和解交渉では、過払い金の額や支払い方法、支払う期限などについて話し合います。

この話し合いが成立しなかった場合は裁判に発展しますが、会社によっては裁判を嫌がるところもあります。

和解交渉がむずかしい状況になった場合は、訟訴あるいは法律のプロである専門家にサポートを依頼する旨をアピールするのも有効な手段ですので、どうすればよいかわからなくなってしまったらご相談ください。

STEP 06 過払い金請求の裁判をする(必要な場合)

過払い金請求の和解交渉で貸金業者側から提示された内容に納得がいかない場合は、裁判をすることが可能です。

裁判は、和解交渉よりも時間がかかりますが、より多くの過払い金を回収できる可能性が高くなります。

裁判をする場合は、数種類の書類を用意して、裁判所に提出しなくてはいけません。

用意する書類は、取引履歴書、裁判では法定金利計算書といわれる引き直し計算書、過払い金返還請求書、貸金業者の代表者事項証明書、訴状です。

どの書類も、裁判所用の正本、被告(貸金業者)用の副本、原告(自分)用の控えと、それぞれ3通用意する必要があります。

STEP 07 過払い金が貸金業者より振り込まれる

和解交渉あるいは裁判での判決によって過払い金の返還金額が決定すると、過払い金が指定した口座へ振り込まれます。

過払い金が返還される期間は貸金業者によって異なりますが、約2〜4カ月が目安です。

貸金業者によっては過払い金の振込が遅い、または振り込みをしないケースもあります。

その場合は、強制執行の手続きをすることによって、過払い金の返還を強制的におこなうこともできます。

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自分でおこなう場合の注意点

  1. 1取引履歴を取り寄せるとき
  2. 2過払い金の引き直し計算をするとき
  3. 3過払い金請求の交渉をするとき

取引履歴を取り寄せるとき

取引履歴を取り寄せる際、貸金業者から取引履歴の使用目的を聞かれることがあります。

そのような質問があったなら「過払い金請求のため」と正直に答えてはいけません。

過払い金請求が目的だとわかった途端、ゼロ和解の申し入れや非債弁済を主張される可能性があります。

貸金業者に過払い金請求をおこないたいと言ってはいけない理由

・ゼロ和解の申し入れをされる可能性がある

・非債弁済を主張される可能性がある

ゼロ和解とは、「借金をゼロにするので過払い金請求はやめないか」といった和解の提案です。

過払い金請求に慣れていない方だと借金をゼロにできるならと考えがちですが、安易に応じてしまうとほとんどの場合大きな損をしてしまいます。

非債弁済とは、債務がないのに弁済すること。

民法第705条に『債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない』と明記されています。

借金が残っている状態で取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして借金が0になると知ったのに返済を続けた場合は、支払ったものについて返還請求ができないということです。

非債弁済の主張が認められると、取り戻せる過払い金の金額が少なくなったり、過払い金をまったく取り戻せなくなる恐れもあります。

取引履歴の使用目的を聞かれた際は「契約内容について確認したい」などと答え、過払い金請求に影響させないようにしましょう。

過払い金の引き直し計算をするとき

過払い金請求の手続きにおいて、引き直し計算は重要な作業といえます。

引き直し計算は、過払い金がいくら発生しているかを具体的に計算する作業です。

過払い金の額が間違った状態のまま請求をおこなった場合、返還される金額が少なくなる可能性があります。

また、間違った請求をされたという理由で貸金業者が過払い金請求に応じず、支払いを拒否するケースもあるのです。

正確な過払い金の額を出すためには、取引履歴に記載された数字を何度も見直して正しい計算をしなければいけません。

そのためには、引き直し計算ソフトの使用は必須といえるでしょう。

過払い金請求の交渉をするとき

過払い金請求を司法書士などの専門家を介さずに自分でおこなう場合、専門家に支払う費用が浮く反面、手間がかかります。

過払い金請求の一連の手続きに必要なことは、専門知識と交渉力です。

金融や法律に関する専門的な知識と、交渉を有利に進めるスキルを持っていなければ、過払い金請求の手続きはむずかしいといえるでしょう。

一方、貸金業者側は金融の専門家であり、なかには過払い金請求の交渉を何度も経験している社員もいます。

専門知識と交渉術の乏しい人が過払い金請求をおこなうと、貸金業者側のペースにおちいり、過払い金の額を少なくされたり、返還時期を遅くされたりすることがよくあります。

自分の思い通りの過払い金返還を実現させるためには、金融に関する知識を習得するか、無難に専門家に依頼するようにしましょう。

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自分で請求した場合の費用

過払い金請求を自分でおこなう場合、過払い金請求にかかる費用を少なくすることができますが、全くかからないわけではありません。

内容証明郵便を使って、過払い金請求をする貸金業者に過払い金返還請求書を送るのに約1200円~1500円かかります。

交渉がまとまらずに、裁判になるともっと費用がかかります。

司法書士や弁護士に依頼した場合の費用について気になる方は、こちらもご覧ください。

裁判になった場合の費用

裁判になると、ますます費用がかかります。

収入印紙代

収入印紙とは、裁判所に支払う手数料の代わりになるものです。

過払い金の額によって、収入印紙代は変動します。

請求する過払い金が100万円以下なら10万円につき1000円程度の収入印紙が必要です。

100万1円~500万円の場合は、20万円につき1000円ずつ上がっていきます。

過払い金が多ければそのぶん収入印紙代も高くなる仕組みです。

自分で裁判を起こすとなれば、収入印紙の金額の確認から購入まで自分で準備することになります。

請求する過払い金が100万円以下の場合
請求する過払い金額 印紙代
~10万円 1,000円
10万を超える~20万円 2,000円
20万を超える~30万円 3,000円
30万を超える~40万円 4,000円
40万を超える~50万円 5,000円
50万を超える~60万円 6,000円
60万を超える~70万円 7,000円
70万を超える~80万円 8,000円
80万を超える~90万円 9,000円
90万を超える~100万円 10,000円
請求する過払い金が100万を超える~500万円場合

※100万を超える~500万円までは、20万円増えるごとに1000円アップします。

請求する過払い金額 印紙代
100万を超える~120万円 11,000円
120万を超える~140万円 12,000円
140万を超える~160万円 13,000円
160万を超える~180万円 14,000円
180万を超える~200万円 15,000円
~ ~
400万を超える~420万円 26,000円
420万を超える~440万円 27,000円
440万を超える~460万円 28,000円
460万を超える~480万円 29,000円
480万を超える~500万円 30,000円
請求する過払い金が500万を超える~1000万円場合

※500万を超える~1000万円までは、50万円増えるごとに2000円アップします。

請求する過払い金額 印紙代
500万を超える~550万円 32,000円
550万を超える~600万円 34,000円
600万を超える~650万円 36,000円
650万を超える~700万円 38,000円
700万を超える~750万円 40,000円
750万を超える~800万円 42,000円
800万を超える~850万円 44,000円
850万を超える~900万円 46,000円
900万を超える~950万円 48,000円
950万を超える~1000万円 50,000円

郵券代(予納郵券)

郵券代(予納郵券)は、裁判所から貸金業者に対して訴状や取引履歴などの書類を送る際に必要となる費用です。

郵券代は基本的に原告側が負担するものですが、裁判で勝つことができれば貸金業者に請求することができます。

過払い金請求の裁判では、1社あたり6000円ほどの郵券代がかかります。

裁判所によって郵券代が異なるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

郵券代は訴状を提出する際に、現金か切手で予納することになります。

代表者事項証明書代

過払い金請求の裁判では、代表者事項証明書が必要になります。

代表者事項証明書とは、貸金業者の商号・所在地・代表者氏名などが記載されているもので、裁判を起こすにあたってその貸金業者が実在するかを確認するためのものです。

近くの法務局または出張所で取得可能で、代表者事項証明書代として1通あたり600円ほどかかります。

複数の貸金業者に対して過払い金請求の裁判をする場合、それぞれの代表者事項証明書が必要です。

訴訟手数料など

事務所によっては裁判をする場合別途費用がかかることもあります。

例えば、代理人が裁判所に出廷するためにかかった交通費や日当、また書類作成手数料などが挙げられます。

訴訟手数料として1社あたり5万円、裁判所への出廷1回につき1万円など事務所により訴訟手数料を設定しているケースもあるのです。

司法書士や弁護士に裁判の依頼を検討しているのであればしっかり確認しておきましょう。

なかには、交通費や日当の無料地域を設けている事務所もあります。

項目 費用
収入印紙代 過払い金額によって変動
郵券代(予納郵券) 1社あたり6000円
代表者事項証明書代 1通あたり600円
訴訟手数料 1社あたり5万円

「事務所を決める前に必読な、過払い金請求の費用相場」記事の2章-1「過払い金請求の裁判での費用」引用

このように過払い金の請求額に応じて変わる費用もありますので、予想外に費用がかかってしまったということがないようにあらかじめ費用に関しては、確認しておきましょう。

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自信や時間がない場合

過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に依頼する

過払い金請求の手続きは、自分でおこなう以外にも、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼する方法があります。

専門家に依頼すると、当然ながら手数料や成功報酬などの費用が発生するため、自分で過払い金請求をおこなう場合よりもお金がかかります。

しかし、専門家に依頼するメリットを忘れてはいけません。

大きなメリットとしては、過払い金の返還金額が多くなり、返還されるまでの期間も短くできる点です。

自分で過払い金請求の交渉をおこなうと、金融や法律に関する知識が乏しく交渉ごとも慣れていないため、どうしても貸金業者側のペースになってしまいます。

一連の手続きにはさまざまな書類を準備しなければいけないため、手間もかかります。

しかし、専門家に任せれば、書類の請求や準備、引き直し計算の作業など手間のかかる手続きをすべて代理でおこなってくれます。

加えて、貸金業者との和解交渉でも貸金業者のペースにはまらずに、確かな知識と交渉力で有利に進めることが可能です。

また、自分で過払い金請求をおこなう際に心配なのが、家族や職場に知られてしまうリスクです。

一連の手続きで過払い金請求をしていることが知られてしまうと、家族や職場の人に過去の借金が発覚してしまいます。

しかし、専門家に依頼すれば、書類の郵送先や連絡先はすべて代理人である専門家宛てにしてもらえます。

貸金業者が自宅や職場へ連絡をすることはなくなり、身内や職場の人に過払い金請求を知られる心配もなくなるのです。

連絡方法や連絡時間、郵送物の差出人などを依頼人の希望にそって考慮してくれるのが、専門家へ依頼する際のメリットのひとつといえるでしょう。

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