シンキから少しでも多く過払い金を取り戻す方法
シンキは「なんどでも一週間無利息」のノーローンで知られている消費者金融会社です。
2016年に社名変更をしたため、シンキの現在の社名は新生パーソナルローン株式会社となっています。(以下シンキ)
2010年には新生フィナンシャル株式会社の完全子会社となり新生銀行グループ傘下に入りました。
したがって、シンキから借金をして過払い金が発生している場合、過払い金請求は現在の新生パーソナルローン株式会社に対しておこなうことになります。
シンキは2007年に金利改定をするまで利息制限法に違反する高金利での貸し出しをおこなっていました。
したがって、2007年以前にシンキから借入をした経験のある人には過払い金が発生している可能性があります。
シンキに対する過払い金請求は1回しかできません。
したがって、過払い金請求で失敗すると取り返しがつかないのです。
また過払い金請求には時効もあります。
そのため期限内に確実に過払い金請求を成功させなければなりません。
シンキへの過払い金請求を失敗したくないなら、この記事にある過払い金請求の方法やメリット・デメリットをしっかりと理解しておきましょう。
もくじ(メニュー)
過払い金が発生している条件
シンキから借金をしたことのある人すべてに過払い金が発生しているわけではありません。
シンキの過払い金が発生しているのは、ズバリ2007年4月以前に借金をした人ということになります。
2007年4月より前の借入
一体なぜ、2007年4月以前に借金をした人に過払い金があると言えるのでしょうか。
シンキは2007年4月に金利見直しをおこなうまで29.2%という高金利で貸し出しをおこなっていました。
これは、お金を貸し借りする際に適用される利息制限法という法律に違反する金利を設定しても罰則がなかったため、利息制限法の上限金利を超える金利で貸し出しすることが横行していたのです。
一方、お金を貸し借りする際に適用されるもう一つの法律である出資法の29.2%という上限金利に違反すると罰則があったため、上限ぎりぎりの29.2%に金利が設定されていました。
利息制限法の現在の上限金利は20%ですから、差分である9.2%分の利息が過払い金となります。
最高裁判所で出資法と利息制限法の上限金利の差を認めないと判決がでて、2007年の金利見直しをおこないました。
金利見直し以前からの借金については、金利の変更がおこなわれていることもありますが、シンキが金利の変更をしていない場合もあります。
その場合は、2007年4月以降も利息制限法に違反した金利で計算された利息を払い続けているので、過払い金の額がどんどん増えているのです。
一般に、返済期間が長いほど過払い金の金額は増えていくので、過払い金の額が非常に大きくなっている人もいます。
シンキの過払い金が発生しているか確認する方法
2007年4月以前にシンキから借入をしていた方は、過払い金が発生している可能性は高いため、借入の時期を確認することは重要です。
借入の時期を調べるのは自分でもできますが、確実に調査するのであれば司法書士や弁護士に依頼した方が正確な結果を得られます。
シンキからの借入時期が自分ではよくわからないという場合には、相談料は無料のみどり法務事務所にご相談ください。
過払い金請求ができないケース
シンキへの過払い金が発生している場合でも、いつまでも過払い金請求ができるわけではありません。
たとえば、シンキが倒産してしまうと過払い金請求はできなくなってしまいます。
また、シンキとの最後の取引から10年が経過してしまうと時効によって過払い金請求はできません。
最後の取引日を覚えている方は、ほとんどいらっしゃらないので、時効に関して不安になった方もいらっしゃると思います。
最後の取引日を覚えてない場合でも、資料を取り寄せて確認する方法もあるので、時効が気になる方は、こちらをご覧ください。
さらに、シンキに対して過払い金請求をする権利を放棄してしまっているようなケースもあります。
これらのいずれかに当てはまっていないか確認してしまいましょう。
シンキに過払い金請求ができない3つのケース
・シンキ(新生パーソナルローン)が倒産した場合
・過払い金請求の時効になってしまった場合
・過払い金請求をする権利を放棄してしまった場合
過払い金請求先であるシンキが倒産
シンキの現在の社名は新生パーソナルローン株式会社です。
新生パーソナルローンは新生銀行の子会社である新生フィナンシャルの完全子会社ですので、銀行資本の下で財務状況は非常に安定しているといえます。
したがって、新生パーソナルローンの倒産によって、シンキの過払い金請求ができなくなる可能性は非常に低いといえるでしょう。
一般に貸金業者の経営状態が悪化すると、返還される過払い金が少なくなってしまうので、新生パーソナルローンの経営状態には常に注意しておく必要があります。
過払い金請求を後まわしにするメリットはないので、過払い金があるかどうかだけでも調査することが大切です。
シンキと最後に取引した日から10年経過
過払い金請求には時効があります。
過払い金請求権はシンキと最後の取引をした日から10年間で時効消滅してしまうのです。
シンキに借金を完済した日が「最後の取引をした日」となり、完済日から10年間請求をしないでいると過払い金請求はできなくなってしまうのです。
シンキとの取引が1回だけで、完済日も1回しかないのであれば時効期間を数えるのは簡単です。
しかし、借入と完済を何度も繰り返しているような場合には、どの完済日から時効期間を数えるのかによって過払い金請求できる金額が大きく変わってしまいます。
たとえば2回の取引と完済日がある場合に、最初の完済日からは10年が経過しており、後の完済日からは10年経過していない場合などはわかりにくい問題です。
2つの取引を別個の取引とみれば最初の借金について過払い金請求権は時効消滅しています。
しかし、2つの取引が一連の1個の取引だとみなされる場合があり、その場合はいずれの借金についても過払い金請求権は時効消滅していないことになります。
このように、2つ以上の取引がある場合、それらの取引を「一連」または「分断」とみるのかについては、裁判の争点になるほど判断が難しいのです。
自分の取引が一連と分断どちらになりそうか知りたい方は、こちらをご覧ください。
専門家でない人が判断すると、取り戻せるはずの過払い金が少なくなって損してしまったり、過払い金の請求自体出来なくなってしまうということもありえるのです。
借入と完済を繰り返している場合は時効の判断はむずかしくなるので、専門家の判断を聞いてみましょう。
シンキに過払い金を請求する権利を放棄
シンキの借金を返済している間に、借り入れが多くて月々の返済が苦しくなり、借金の利息をなくしたり、減額した方はいますか?
交渉をご自身でしていた場合は、そのときにどのような書類を交わしているかどうかが重要になってきます。
書類を交わしている場合は、シンキとの交渉で提示された書類を注意深く見直し、権利放棄に関する記載がないかどうかを確認下さい。
例えば、シンキに利息をなくしてもらった場合、書類に過払い金の清算条項という債権債務を放棄するという文言がないでしょうか。
中には、書類が手元にないという方も多くいるでしょう。
シンキと合意書を結んでいる場合は、写しを送ってくれますし、司法書士・弁護士に依頼をすれば写しも取得できるのです。
もし合意書に文言があったとしても、一円も過払い金が取り戻せないかは、過払い金が合意の時点で、すでに発生していたかどうかも関係してきます。
合意書を取り交わした時点で、過払い金が発生している場合は、交渉して、過払い金を取り戻せる可能性があります。
解決金の名目で減額されても、実際にお金が戻ってくるかもしれないのです。
発生していた過払い金を引いて利率を下げるという和解をしていた時には、そこで過払い金は清算されているので、下げてもらった利率が法定利息内かどうかが過払い金請求できるかのポイントになってきます。
司法書士や弁護士に相談
シンキ(新生パーソナルローンの財務状況)は安定しているので、倒産などによって過払い金が取り戻せなくなるリスクは非常に低いといえます。
しかし、シンキへの完済日から10年間が経過している場合や利息をなくしてもらった経験がある場合には、過払い金請求ができなくなっている可能性もあります。
過払い金請求権が時効消滅していないかどうか、過払い金請求権を放棄していないかどうかを自分で把握するのはむずかしく、判断を間違ってしまうこともあります。
自分の判断の間違いで、せっかく手にすることが出来た過払い金を、損してしまうのは、非常にもったいないです。
シンキへの過払い金請求の結果は、司法書士や弁護士に依頼するのか、自分で請求をおこなうのかによっても異なります。
司法書士や弁護士は過払い金請求に関する知識も豊富で、多くの貸金業者との交渉経験もあるため、短期間で多くの過払い金を取り戻すことが可能です。
一方、自分で過払い金請求をすると、過払い金の返還率を低くしたまま交渉に応じない場合や、返還時期を引きのばすような場合もあるのです。
シンキへの過払い金請求は1回しかできないので失敗はできません。
1度で十分に納得できる条件を引き出し解決することが大切です。
個人で資料集めから、交渉まで、全てをおこなうのは非常にむずかしいので、司法書士や弁護士に依頼した方がよいといえるでしょう。
専門家に依頼した場合のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・手間がかからない ・過払い金が多く回収できる ・一時的に返済と催促が止まる ・家族にバレない |
・専門家の費用がかかる |
メリット
手間がかからない
自分で過払い金請求をおこなう場合、シンキに取引履歴の開示を請求したり、過払い金返還請求書の作成だったりと必要な書類を集めたり、作成しなければなりません。
その後、シンキの過払い金請求に慣れた担当者と直接交渉もしなければなりません。
しかし、過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、全て専門家がおこってくれます。
それによって、自分でおこなうより大きく時間を短縮できます。
過払い金が多く回収できる
専門家は、法律や過払い金に豊富な知識がありますので、シンキ側から相場よりかなり低い過払い金の額を提示されることは少ないです。
仮に、シンキの和解案が、かなり低い返還率だったとしても、専門家は交渉に慣れていますので、しっかりと過払い金を取り返すことができます。
。 また、交渉でまとまらなかった場合、裁判になりますが、裁判の対応も慣れていますので、安心して専門家に全て任せることができます。
。 裁判まですると返還率も上がってくるので、多くの過払い金を取り戻すことができるでしょう。
一時的に返済と催促が止まる
司法書士や弁護士が過払い金請求を依頼されると、貸金業者に受任通知を送ります。
受任通知の目的は、専門家が過払い金返還請求を開始することのみを貸金業者に伝えているわけではありません。
過払い金を請求する借金を返済中なのであれば、シンキからの借金の催促をやめさせて、返済も中止することができます。
それによって、落ち着いて過払い金請求することができます。
家族にバレない
家族と一緒に住んでいると、シンキからの郵送物や連絡が自宅にきてしまって、借金をしていたことや過払い金請求している事実が家族にバレてしまうことがあります。
専門家に過払い金請求の依頼をすると、専門家の事務所が過払い金の窓口になってくれるので、郵便物なども事務所に届くようになります。
また、専門家からの連絡は、時間や携帯のみなど端末を指定することができるので、家族や身近な人にバレる可能性は低いでしょう。
デメリット
専門家の費用がかかる
過払い金請求を専門家に依頼すると、費用がかかってしまうのは仕方ありません。
そのうち内訳は、相談料、初期費用、解決報酬などがあげられます。
みどり法務事務所では、相談料と初期費用は0円です。
相談は何度でも無料ですし、相談したら即契約ということもありません。
お気軽にご相談ください。
専門家の費用の相場やどんなことに費用がかかるのか知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。 ⇒事務所を決める前に必読な、過払い金請求の費用相場
専門家と個人で過払い金請求した場合の返還率の差
過払い金請求の方法には、シンキとの話し合いで和解をする任意交渉と呼ばれる方法と、裁判で解決する方法があります。
どちらの方法をとるのかによって、戻ってくる過払い金の金額、過払い金が返ってくるまでの期間などが変わります。
発生している過払い金のうち返ってくる金額の割合を返還率と呼びますが、返還率がどれくらいになるのかは過払い金請求において非常に重要です。
話し合いで和解した場合(任意交渉)の目安
シンキに対する過払い金請求を任意交渉で解決する場合、返還率はおよそ50%程度となっています。
ただしこれは司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合であり、自分で任意交渉をおこなう場合の返還率は20%程度にとどまっているのが現実です。
貸金業法は、自社の負担を減らそうとして来ますので、相手が専門家でないと見抜くと足元を見て、返還率を下げてくるのです。
そのため、専門家のほうが過払い金の返還率は、高くなってきます。
専門家が話し合いで和解した場合の返還率 | 個人が話し合いで和解した場合の返還率 |
---|---|
50% | 20% |
裁判をして解決した場合の目安
専門家に依頼して、シンキへの過払い金請求を裁判で解決する場合、過払い金の返還率は100%近くになります。
それだけでなく、任意交渉に比べて、多少お時間がかかる可能性がありますが、過払い金発生時からの利息もつけて返還するように命じる判決が得られる場合もあります。
そうすると、利息の分を上乗せされて、過払い金が返還されるのです。
利息付きの過払い金請求の方法については、こちらでもっとくわしく解説しているので、ご覧ください。
過払い金請求の裁判を個人でおこなうのはなかなか難しいです。
個人でおこなう場合、専門家に依頼しない分、費用が少なく抑えられるというメリットはありますが、それでも裁判を起こすまでに諸経費はかかってしまいます。
また、訴状の作成や裁判所に出廷する必要があったりと、手間もかかります。
過払い金請求を自分でする方法については、こちらにくわしくありますのでご覧下さい。
専門家が過払い金請求した場合の「返還率」と「返還までの期間」
シンキの過払い金請求をおこなうにあたっては、任意交渉と裁判の2つの方法があることを知っておく必要があります。
任意交渉とは、貸金業者と裁判せずに和解することです。
どうしても過払い金満額を回収したいという場合は、裁判での解決になります。
訴訟をすれば、過払い金満額と過払い利息5%を回収することが可能です。
裁判の場合は、任意交渉に比べ返還までに時間がかかってしまいますが、返還率は高くなります。
早く過払い金を取り戻すのを優先するか過払い金の返還額を優先するかで、どちらの方法を選ぶかが変わってきます。
過払い金総額に対する戻ってくる金額の割合のことを返還率といいます。
話し合いで和解した場合(任意交渉)の目安
返還までの期間
約3ヶ月~
返還率
約~70%
裁判をして解決した場合の目安
返還までの期間
約8ヶ月~
返還率
約80~100%+利息
さらに過払い金を利息付きで取り戻したい場合は、この記事も合わせてお読みください。 ⇒過払い金を多く取り戻せる!利息付きで過払い金を取り戻す方法
過払い金請求のデメリットとメリット
シンキに対して過払い金請求をすることには、デメリットもメリットもあります。
デメリットやメリットは、シンキに対する借金を返済中なのか、既に完済しているのかによって異なります。
自分の返済状況に照らし合わせ、しっかりと理解した上で過払い金請求をするようにしましょう。
シンキの借入を完済している場合のデメリットとメリット
シンキからの借入を完済している場合、過払い金請求のデメリットはわずかなものです。
一方、過払い金請求をすることには大きなメリットがあると言えるのです。
デメリット
シンキへの借金を既に完済している場合、過払い金請求をすると新生パーソナルローンからの新たな借入はできなくなります。
過払い金請求を受けた貸金業者は、その顧客に新規の貸し出しをしなくなる可能性が高いのです。
ただ、利用できなくなるのは新生パーソナルローンだけであり他の貸金業者からは借入ができます。
新生パーソナルローンを使わずに、他の貸金業者を使えば良いだけですので、このデメリットはさほど大きいものとはいえないでしょう。
メリット
シンキへの借金を完済している場合に過払い金請求をすると、返還される過払い金はすべて現金で手元に返ってきます。
返済した借金の金額が大きかったり、返済期間が長かったりすると過払い金の金額は大きくなるため、借金の元金よりも大きな金額になることも珍しくありません。
まとまったお金が手元に入ってくることは大きなメリットでしょう。
もしも他の貸金業者から借入をしているような場合には、その返済に充てることもできるのです。
メリット | デメリット |
---|---|
・お金が戻ってくる |
・新生パーソナルローンで新たな借入ができなくなる |
新生パーソナルローンの借入を返済している場合のデメリットとメリット
新生パーソナルローンからの借入を返済中の場合には、過払い金請求で生じるデメリットには十分注意が必要です。
ただし、過払い金請求をするメリットも大きいので、デメリットとメリットを比較して過払い金請求するかどうかを判断しましょう。
デメリット
シンキから引き継がれた新生パーソナルローンへの借金を返済している場合に過払い金請求をすると、新生パーソナルローンからはその後新たな借入ができなくなります。
完済した場合と同様に、他の貸金業者からは借入が可能ですのであまり大きなデメリットではありません。
しかし、返済中の借金について過払い金請求をする場合には大きなデメリットが生じる可能性もあります。
過払い金請求をすると返還される過払い金は、現在返済中の借金の返済に充当されます。
これによって、現在の借金がゼロになるのであればまったく問題ありません。
しかし、過払い金を充当しても借金が残ってしまう場合には問題が生じます。
それは、ブラックリストにのるという問題です。
ブラックリストにのるというのは、そのような黒いリストに名前が書かれるわけではなく、信用情報機関に情報がのってしまうということです。
貸金業者は信用情報機関を通じて顧客の信用情報を共有しています。
延滞、滞納などのいわゆる事故情報はデータベースに登録され、他の貸金業者も確認できるようになっているのです。
事故情報がのってしまうとすべての貸金業者が新たな貸し出しをしなくなります。
クレジットカードやローンの審査も通過できません。
ブラックリストにのる原因には、延滞などだけでなく借主が債権者と交渉をして借金の減額をしてもらう債務整理も含まれます。
過払い金を充当しても借金が残る場合は任意整理という債務整理の一種として取り扱われるため、任意整理が信用情報に登録されブラックリストにのることになってしまうのです。
ブラックリストにのると、約5年間はすべての貸金業者が新たな貸し出しをしなくなります。
また新たなクレジットカードやローンの審査も通らなくなるため、借入が必要な人にとっては不便な事態となってしまうのです。
ブラックリストにのることを避けるためには、過払い金請求をする前に過払い金の金額を正確に把握し、返済中の借金の額よりも大きいかどうかを判断する必要があります。
デメリットの大きいブラックリストについて心配になられた方は、ブラックリストにのらない方法についても書いてありますので、こちらをクリックください。
メリット
返済中に過払い金の調査をして過払い金が発生していると判明した場合、返済中の借金について過払い金請求をすると、 過払い金は残っている借金の返済に充当され、余剰がある場合には手元に現金で返ってきます。
過払い金の額が借金の額に満たない場合には借金はゼロにはなりませんが、借金の額が少なくなり返済負担を減らすことが可能です。
メリット | デメリット |
---|---|
・過払い金を借入の返済に回せる |
・新生パーソナルローンで新たな借入ができない ・ブラックリストにのる可能性がある |
ブラックリストにのっても借入を減額させた方が良い場合
過払い金請求によって、過払い金を充当しても借金が残る場合にはブラックリストにのってしまいます。
ブラックリストにのらないようにするには過払い金請求をするのを控えるしかありません。
ブラックリストにのらないようにすることを最優先すればよいというものでもないことに注意が必要です。
借金の返済が苦しくなっている場合には、返済のために新たな借金をしてしまうという悪循環におちいる場合が往々にしてあります。
このような場合には、新たな借入をするよりも任意整理をして返済負担を減らしたり、利息をなくすことで、生活再建を目指す方が得策です。
任意整理をすれば無理のない範囲に返済額をおさえて借金を完済することができます。
任意整理によってブラックリストにのり借金ができなくなることは、現金だけで生活していくよい訓練にもなるのです。
ブラックリストにのることを避けることばかり考えるのではなく、借金生活からいかに脱出するかを考えることが大切だといえます。
住宅ローンに与える影響
シンキに過払い金請求をすると住宅ローンにどのような影響があるのか、住宅ローンを返済中の場合と新たにローンを申し込む場合に分けて説明します。
シンキの過払い金請求が返済中の住宅ローンに与える影響
シンキからの借金で発生している過払い金の請求をおこなっても、過払い金請求をすることで今組んでいる住宅ローンの一括返済を求められたり、契約条件の見直しを迫られることはありません。
過払い金請求することで、現金が手元に戻ってきて、その現金を今組んでいる住宅ローンの返済に充てることもできます。
このように、過払い金請求が返済中のローンにデメリットになるような悪い影響を与えることは少なく、過払い金を返済に当てて、ローンを減らすようなメリットとなる良い影響を与える可能性があります。
シンキの過払い金請求が新たに組む住宅ローンに与える影響
過払い金請求をしても、新たに住宅ローンを組む際の審査に影響することは原則としてありません。
住宅ローンの審査は、申込時の年齢や完済時の年齢、年収や年収に対する返済負担率、他の貸金業者からの借入状況、借主の健康状態やその他の属性などを判断材料にします。
これらの条件に問題がなければ過払い金請求をしたこととは関係なく審査を通過するはずです。
ただし、過払い金請求をおこなうことが任意整理になってしまう場合は問題です。
シンキに返済中の借金に過払い金を充当しても借金が残る場合には債務整理の一種である任意整理となってしまいます。
信用情報機関に任意整理と登録されてしまうと、住宅ローンの審査も通らなくなってしまうのです。
過払い金請求が与えるローンへの影響について知りたい方は、こちらのくわしい解説もご覧下さい。
再度シンキと契約したい場合
シンキに過払い金請求をすると新生パーソナルローンから新たな借入はできなくなるのが通常です。
過去の利用状況において優良顧客であると判断されていた場合には、新生パーソナルローンのカードを作成できたり、再契約できたりする可能性も少ないですが、ないわけではありません。
一方、過去の利用時に滞納や延滞を繰り返していたような場合には新生パーソナルローンの利用はできない可能性が高いです。
この場合は、新生パーソナルローン以外の貸金業者の利用をするのが確実といえます。
手続きの流れと返還までの期間
新生パーソナルローンの過払金請求手続きの流れ
-
STEP 01 取引履歴を取り寄せる
-
STEP 02 過払い金の引き直し計算
-
STEP 03 シンキへ過払い金返還請求書を送付
-
STEP 03 シンキとの任意交渉
-
STEP 04 裁判(任意交渉でまとまらない場合)
-
STEP 06 過払い金がシンキより振り込まれる
STEP 01 取引履歴を取り寄せる
新生パーソナルローン(旧シンキ)に過払い金請求をするには、シンキとの取引状況を正確に把握する必要があります。
取引状況の詳細は取引履歴を取り寄せることで把握できます。
取引履歴はシンキが顧客の借入額や借入日、設定金利や返済金額、返済日などを記録しているものです。
取引履歴は個人でも取り寄せることができますが、過払い金請求を司法書士や弁護士などに依頼している場合には、司法書士などが開示請求をしてくれます。
STEP 02 過払い金の引き直し計算
取引履歴を取り寄せたら記録されているデータに基づいて過払い金の計算をします。
問題になっている借金を利息制限法の上限金利で計算しなおし、実際の返済額と比較して過払い金の金額を計算するのが「引き直し計算」です。
引き直し計算は複雑な計算ですので、通常はパソコンで利息計算ソフトを使います。
過払い金計算ソフトは、インターネット上で無料公開されているものも多く、引き直し計算を自分でおこなうことも可能です。
有名なものは名古屋消費者信用問題研究所の利息計算ソフトなどです。
エクセルの使えるパソコンがあれば必要な情報を入力するだけで過払い金の額が自動計算されます。
引き直し計算するときのポイントなどこちらに説明がありますので、ご覧ください。
TDONの計算ソフト
法律事務所向けのソフトウエア開発をおこなっているTDONのソフトです。
2018年5月現在、ダウンロード版の価格は3000円となっている有料ソフトですが、7日間の試用期間の間は無料で使用できます。
名古屋消費者信用問題研究会の計算ソフト
名古屋消費者信用問題研究会は、消費者問題に関連する被害予防や被害回復、消費者の権利保護・実現を目的として愛知県内の弁護士を中心に結成された研究会です。
愛知県内の弁護士を中心に結成された研究会が、無料公開している利息計算ソフトです。
エクセルのテンプレートを使っているため、パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、ソフトウエア自体は無料で使用できるため人気のあるソフトです。
アドリテム司法書士法人の計算ソフト
新潟県にある司法書士法人が、無料公開している引き直し計算ソフトです。
これもエクセルのテンプレートを使っているため、パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、フリーソフトなので無料で使うことが可能です。
引き直し計算の例
新生パーソナルローンへの過払い金の額を算出する引き直し計算は、問題になっている借金について利息制限法を守った金利で計算し直すことでおこないます。
これによって算出された利息と実際に返済した利息を比較して過払い金の額を算出するのです。
利息制限法では、10万円未満の元金に対しては年利20%、10万円以上100万円未満の元金に対しては年利18%、100万円以上の元金に対しては年利15%が上限金利と定められています。
計算方法を理解するために単純な例として、100万円の借金を1年後に一括返済する場合を考えてみましょう。
貸し出し金利は29%とします。
シンキがかつて設定していた金利の29.2%に近い金利です。
1年後に発生する利息は29万円なので、返済すべき金額は元金と合わせた129万円です。
しかし、利息制限法によれば上限金利は15%なので、利息額は15万円、返済額は115万円になります。
この129万円と115万円の差額である14万円が1年後に発生している過払い金です。
実際の借入では、返済は月々おこなうことになっているのが通常です。
また途中で借入額を増やしている場合も多くあります。
したがって、実際の引き直し計算は上記の例よりもかなり複雑です。
引き直し計算は過払い金請求において非常に重要なものであり間違えるわけにはいきません。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼して正確に計算してもらうのがよいでしょう。
STEP 03 シンキへ過払い金返還請求書を送付
引き直し計算をおこなうことで算出された過払い金、シンキに過払い金返還請求書を郵送します。
請求書には、郵送する日時、請求先の会社名と代表取締役の氏名、自分の氏名、口座番号、過払い金の額、支払い期日、訟訴する可能性などを記載し、捺印しましょう。
裁判のことも考慮して、請求書は内容証明郵便で郵送方がよいです。
内容証明郵便とは、手紙を出した事実と日付、手紙の内容などを郵便局が公的に証明してくれる郵便で、多少費用がかかりますが、おすすめします。
後で「過払い金返還請求書なんて届いていない」とシンキに主張されると、こちらが不利になってしまう可能性もあるのです。
シンキへの過払い金返還請求書の主な項目
- 日付
- 請求する貸金業者の名前(新生パーソナルローン株式会社)
- 新生パーソナルローン株式会社の代表者名
- 自分の名前と連絡先
- 過払い金の振込先口座名と口座番号
- シンキとの契約番号や会員番号
- 過払い金の額
STEP 04 シンキ(新生パーソナルローン)との任意交渉
請求書の送付をすれば請求自体は完了ですが、実際の解決までには新生パーソナルローンとの交渉が不可欠です。
新生パーソナルローンから過払い金の返還金額や返還方法などについて和解案が提示されます。
提案内容に納得できれば和解が成立し、過払い金請求は早期に解決することもあります。
STEP 05 裁判(任意交渉でまとまらない場合)
ただ、和解案の返還金額に納得できなければ裁判をしなければなりません。
裁判であれば過払い金の100%を取り戻すことも可能です。
さらに過払い金発生時からの利息を含めて返還を受けることが可能になる場合もあります。
過払い金請求の手続きは、取引履歴の取り寄せや引き直し計算、過払い金返還請求書の作成や新生パーソナルローンとの交渉など多くの手間がかかります。
また裁判になった場合には裁判所に提出する訴状を作成したり、裁判所に出廷したりもしなければなりません。
しかし、過払い金請求を司法書士などの専門家に依頼すればこれらの手続きの一切を任せることができます。
新生パーソナルローンへの過払い金請求を多数経験している司法書士や弁護士であれば、短い期間で多くの過払い金を取り戻してくれます。
少しでも早く解決したいのか、少しでも多くの過払い金を取り戻したいのかなど要望によって解決手段は異なるので、自分の希望をはっきりと司法書士などに伝えましょう。
そうすれば最適な解決策をご提案できます。
みどり法務事務所は、相談無料で何度でも相談可能なので、1度ご相談ください。
過払い金請求裁判で必要な5つの書類
- 取引履歴書
- 引き直し計算書
- 証拠説明書
- 訴状
- 貸金業者の代表者事項証明書
※裁判になった場合は、取引履歴書、引き直し計算書、証拠説明書、訴状、貸金業者がそれぞれ3通(裁判所用の正本、被告用の副本、原告用の控え用として)、代表者事項証明書が1通必要になります。
裁判の争点になりやすいポイント
- 取引の一連と分断
- 和解無効
一度完済と借り入れを繰り返している場合、シンキに主張される可能性があります。
借り入れと借り入れに空白期間があるケースなどは、シンキから「取引の分断」の主張をされやすいです。
シンキと本人との直接示談により減額してもらったことがあり、それについての示談書があると、和解無効を主張されます。
STEP 06 過払い金がシンキより振り込まれる
裁判の判決または和解によって、過払い金の返還金額が決定すると、しばらくして過払い金が指定した口座へ振り込まれます。
専門家に依頼した場合は、成功報酬や手数料、実費を引かれてから、口座に振り込まれることになります。
貸金業者によっては過払い金の振込が遅かったり、振り込みをしないケースもありますが、判決が出ていれば、強制執行で返還させることもできます。
過払い金請求を自分でやる場合のメリット・デメリット
過払い金を専門家に任せずに、ご自身でおこなう場合のメリット・デメリットについて説明します。
専門家に依頼する場合とご自身でおこなう場合で、どちらの方法が自分に合っているか、よく考えて、選択しましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
・専門家に報酬を払わなくてよい |
・手間がかかる ・過払い金の返還額が減る ・借金の返済と催促が止まらない ・家族に借金がバレる可能性が高い |
デメリット
手間がかかる
シンキへの過払い金請求を自分でおこなうと、専門家に依頼するより、過払い金を取り戻すのに手間がかかります。
自分で過払い金請求をおこなう場合は、過払い金返還請求書の用意などに時間がとられてしまいます。
取引履歴の開示請求や過払い金の返還率の交渉等もシンキの担当者に自分でおこなわなければなりませんので、労力も必要です。
シンキは、専門家か法律や過払い金の知識がない人かで交渉の方法が変わります。
法律や過払い金の知識がないとわかると、強気に交渉してきますので、こちらも押されないように交渉しましょう。
過払い金の返還額が減る
シンキは、こちらが法律や過払い金の知識がないと、相場より低い過払い金の返還率で和解案を提案してくる可能性があります。
シンキは、多くの過払い金請求に対応しているため、過払い金の交渉もうまくおこなってきます。
自分でおこなうとシンキ側のペースに巻き込まれてしまって、通常より少ないお金しか取り戻せない可能性が高いです。
借金の返済と催促が止まらない
借金を返済中に過払い金請求をする時に、司法書士や弁護士に依頼すると「受任通知」を送ることで、借金返済の督促を止めることができるのです。
しかし、過払い金請求を自分でおこなう場合は、過払い金請求しながらも、シンキに返済を続けなくていけませんし、催促も止まりません。
過払い金請求すると、返済の督促止まると勘違いして、返済をしないと、返済の延滞や滞納を主張されることもありますので、ご注意ください。
家族に借金がバレる可能性が高い
専門家に依頼すると、専門家の事務所がこちら側の窓口になりますので、過払い金請求の電話や郵便は専門家の事務所に行くようになります。
しかし、自分で過払い金請求する場合、家族と一緒に住んでいると、過払い金に関する郵送物や連絡が家族と住んでいる自宅にきてしまいます、
それによって、家族や知人に借金をしていたことや過払い金請求している事実がバレることが多くありますのでご注意ください。
メリット
専門家に報酬を払わなくてよい
過払い金請求を自分でおこなうことの大きなメリットは、司法書士や弁護士に費用を支払わなくてよいということです。
費用を支払わないことで、過払い金が多く手元に戻ってくるということもあるでしょう。
ただし専門家と同額の過払い金を取り戻せる方は、過払い金の知識や法律の知識が豊富にある方です。
そのような知識がある方はほとんどいませんので、費用を払ってでも専門家に依頼して過払い金請求するほうが、トータルで見ても手元に多くの過払い金が戻ってくる場合があります。
どのように過払い金請求するか良く考えてみましょう
専門家に相談すると即契約というわけではないので、一度専門家に相談するのも一つの方法です。
過払い金請求を自分でやる場合の注意点
個人が相手となると、シンキはは過払い金の支払い額を少なくしようとしてきます。
色々な手段を使って過払い金の額を下げてくるのです。
自分で過払い金請求をおこなうの注意点は、取引履歴の開示請求の際に、シンキから開示理由を聞かれたときに「過払い金請求のため」と答えてはいけないということです。
「取引履歴が知りたいから」と答えましょう。
その理由をお伝えします。
取引履歴を請求するときの注意点
- ゼロ和解の申し入れ
- 非債弁済の主張
ゼロ和解の申し入れ
和解交渉で特に気をつけるべきものに「ゼロ和解」があります。
これは「借金をゼロにする代わりに過払い金請求はおこなわない」とする和解案です。
貸金業者と交渉をおこなうこと自体にストレスを感じている人からすれば、借金がゼロになるのであれば悪い提案ではないと感じて安易に応じてしまうこともあるでしょう。
しかし、ゼロ和解を新生パーソナルローンが提案してくるということは、借金をゼロにしても余りある多額の過払い金が発生している可能性が高いのです。
少しでも返還額を抑えようとしている貸金業者が、自分に不利な和解案を提案してくることはありません。
ゼロ和解に応じると多額の過払い金を放棄させられてしまう可能性があるのです。
したがって、ゼロ和解を提案されても安易に応じることはせず、引き直し計算結果にしたがった過払い金額の請求をきちんとすることが大切だと覚えておきましょう。
非債弁済の主張
セロ和解以外にも、こちらが過払い金請求するのがわかると、非債弁済の主張の可能性があります。
そのため、取引履歴の開示を請求する場合は、注意してシンキ側と話をするようにしましょう。
非弁済
非債弁済とは、債務がないのに弁済すること意味しています。
そして、この場合の非債弁済の主張というのは、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして、借金が0になると知ったのに返済を続けたので、過払い金を返還する必要がないということです。
このことは、民法第705条に記載があります。
この主張が認められると、過払い金の返還金額が少なくなったり、過払い金をいっさい戻せなくなることもあります。
過払い金請求を自分ですると、貸金業者は、徹底して、自らの負担を減らすように行動してきますので、貸金業者のペースにならないように注意しましょう。
過払い金請求の費用
シンキの過払い金請求を専門家に依頼した場合、どれくらいお金がかかるかについてお伝えします。
みどり法務事務所では、過払い金請求の相談を無料でおこなっており、シンキの過払い金調査をしてみて過払い金が発生していなければ、費用はいただきません。
9:00~19:00であれば電話対応しております。
電話以外にもメールでの対応もしていますので、お問い合わせフォームからご相談ください。
シンキの会社概要
新生パーソナルローン株式会社(旧シンキ株式会社)は、1954年から消費者金融事業を展開し始めました。
1996年には無人契約機と1週間無利息キャッシングの「ノーローン」サービスを開始。
「1週間無利息」で急速に会社の知名度が上がりました。
しかし、過払い金請求の影響を受けて、2010年には新生フィナンシャル株式会社の完全子会社になりました。
新生パーソナルローン株式会社に商号変更し、新生銀行グループの子会社であることを明確にしています。
新生パーソナルローンの代表取締役は林正浩氏であり、資本金は1億円です。
新生銀行カードローンレイクの信用保証業務とともに、地域金融機関などが展開する無担保ローン商品の信用保証業務も主力になっています。
また、新生フィナンシャルの子会社には株式会社アプラスフィナンシャルがあります。
新生銀行グループ内では、銀行カードローンとして「新生銀行カードローンレイク」、消費者金融商品として「新生フィナンシャルカードローン」や「ノーローン」、クレジットカードや信販事業としてアプラスの発行するカードやショッピングローンという位置づけになっています
過払い金返還額は、一時は会社の運営に影響を与えていましたが、新生銀行グループ全体で年々減少しています。
過払い金返還額が減少は、過払い金請求権の時効消滅の影響もあるでしょう。
過払い金が時効になってしまって過払い金請求できなくなる人が増えています。
また、シンキは、任意交渉では大幅な減額提案を提案してきますので、過払い金の返還までに時間がかかる場合が多い傾向にあります。
そのため、できるだけ早く司法書士に過払い金の有無を確認してもらうようにしましょう。