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債務整理を代理でする方法

「債務整理は代理でできますか?」
「代理で債務整理する場合どこに依頼したらいいですか?」

というご相談は、弁護士や司法書士事務所によく寄せられます。

債務整理は、利息で増えた借金を返すのが大変な方や、返済で生活が苦しいといった方のためにある借金を減らす法的手段で、本人が借金を残して亡くなってしまった場合など、特定の条件を満たすことで、本人以外でも債務整理ができる場合があります。

しかし、債務整理は代理でできない場合もあるので、代理でできる債務整理に関して正しく理解する必要があります。

もし、代理で債務整理する必要があるという方、債務整理が代理でできるか気になるという方は、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に無料相談してみることをおすすめします。

また、無料のお電話かメールフォームから「どこの貸金業者(またはクレジットカード会社)から・いつ頃・いくら借りていたか」をお話しいただければ、相談者様が代理でできるのかどうか、また最適な債務整理をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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目次

夫や彼氏、妻や彼女が内緒で借金をしていた場合の対処法

返済の目途はついているか

もし、身近な方の借金が発覚した場合は「返済の目処」を確認しましょう。

具体的には、まず借金の総額を把握します。そして、どのような条件でお金を借りているのかを聞き出しましょう。

「元金はいくらだったのか」「どれほどの利息がついているのか」をできる限り把握します。

さらに、本人に返済能力があるかどうかも重要です。たとえば、年収からして借入が少なかった場合は比較的安すべてすが、借入が多く、返済の目処が立たない額だった場合は危険です。

多重債務の可能性も疑おう

さらに、夫の借金や妻の借金などで疑っていただきたいのは「多重債務」です。

多重債務とは、複数の貸金業者から同時に借入をおこなっている状態です。多重債務になると1社に返済するため、また別の業者から借金をするという悪循環が続いていきます。

多重債務になっている方は後ろめたさも手伝い、積極的に打ち明けたがらない傾向があります。

それでも、借金を整理するには正確な借入額を知ることが不可欠です。

ご本人が「1社からしか借りていない」と主張されていても、念のために多重債務の可能性を探ってみてください。

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借金を減額できる債務整理とは

親の借金や家族の借金が問題になり、返済能力も備わっていないのであれば「債務整理」を検討されるのが現実的です。

債務整理とは借金を減額し、完済可能にするための手段です。

債務整理は大きく分けて3種類であり、借入額や借入状況によって適切な方法を選んでいただく必要があります。以下、3つの内容を解説します。

任意整理

返済が困難になった場合、多くの方が選ばれる債務整理が「任意整理」になります。

任意整理は貸金業者との交渉により、利息をカットしてもらう手段です。

返済期間の見直しも交渉できるので、返済期間を延長し、月々の返済額を減らすことができます。

任意整理が選ばれやすい理由は、裁判所を通さないため比較的手続きが簡単なためです。

貸金業者との直接交渉になるので、任意整理したい借入れ先を選ぶことができます。

個人再生

裁判所を通して借金を大幅に減額できる方法が「個人再生」です。個人再生が認められると、金額によって異なりますが借金は5分の1から10分の1ほどになります。

そして、およそ3~5年かけて完済を目指します。返済が楽になるだけでなく、家や自動車といった財産を守れるのも個人再生のメリットです。

自己破産

債務整理の中でも最後の手段といえるのが「自己破産」です。

自己破産が認められれば、すべての借金の支払いは免除されます。そのかわり、車や不動産などの財産を手放さなければなりません。

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債務整理は原則として本人以外が手続きできない

債務整理は原則として本人以外が手続きすることはできませんが、債務整理をする本人が病気や体調不良、ご高齢であるなどの理由で手続きが難しい場合は家族が代理に手続きすることは可能です。

代理で債務整理をするためには、本人に債務整理をする意思があることを証明する委任状が必要です。

委任状とは

委任状とは、本人がおこなうべき手続きや、持っている権利などを第3者に任せることを証明する文書のことをいいます。本来は自分がやるべきことでも、都合がつかなくてできないときに委任状を作成することで他者に依頼することができます。

委任状には決められた様式がなく、手書きでも構いません。PCで作成する場合、署名は必ず本人が手書きで書く必要があります。

委任状を作成することで、委任する人に対して法的に代理権を与えた証拠になります。万が一、代理人が権限を濫用したとしても、代理行為が有効となりますので、委任する内容はなるべく明確に書いてください。

司法書士や弁護士に依頼する場合は、委任状は事務所が用意しています。

委任状に記載する基本的な内容

委任する年月日

委任状に記載する日付は「委任した日」に該当します。

委任者の氏名・住所

本人を確定するために氏名、生年月日、住所、電話番号などを記載します。

受任者(代理人)の氏名・住所

委任者同様、受任者も氏名、生年月日、住所、電話番号などを記載します。

委任する内容

できるだけ詳しく具体的に記載します。

捺印

代理で債務整理する際の注意点

貸金業者との交渉がむずかしく、減らせる借金の額が少なくなる

債務整理を家族に代理で手続きすると、貸金業者と交渉することになりますが、債務整理や法律に関する知識を持っていない方が交渉をすると、手続きに時間がかかってしまい、減らせる借金の額が少なくなる可能性が高いです。

債務整理をするなら知識と経験のない家族に依頼するのではなくて、知識と経験が豊富な専門家に依頼するべきです。

非弁提携は禁止されている

弁護士や司法書士でない人がお金をもらって債務整理をすることは非弁提携にあたり、法律で禁止されています。代理で手続きすることはできますが、加えて本人から報酬を請求したり、過払い金があった場合でも変わりに受け取ることができません。

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債務整理は司法書士や弁護士が代理人になる

本人が債務整理に乗り気ではない時はどうするか

債務整理は基本的に借金をした本人が司法書士や弁護士に依頼するものです。

本人ではなく、家族から専門家に依頼することは原則としてできません。本人に債務整理をする意思があるかどうかが重要です。

本人が債務整理を希望しない場合はどうしたらいいのでしょうか。以下、対処法をまとめます。

本人が債務整理を嫌う理由

債務整理をするべき状況で、ご本人が乗り気になれない理由はさまざまです。

借金苦が長引くあまり、精も根も尽き果ててしまった方もいます。

そうなると、司法書士や弁護士に相談することさえ面倒になり、自暴自棄になってしまう方もいます。

メリットを伝えて説得を

身内の方々からすれば、借金を減額できる可能性があるにもかかわらず、何の手を打たずにいる姿を見過ごせないはずです。

そんな時は無理やり説得するのではなく、具体的なメリットを示されることが重要です。

債務整理で生活が楽になり、精神的にも借金のストレスから解放される点をご本人にご説明ください。

専門家は過払い金請求にも通じている

司法書士や弁護士を債務整理の代理人にしていただくメリットのひとつが、「過払い金請求ができる可能性」です。

長期間にわたって返済を続けている場合、グレーゾーン金利に基づく契約をしていた可能性があります。

もしもグレーゾーン金利で返済していたなら、その間に支払いすぎていた利息分を返還請求できます。

これが「過払い金請求」です。過払い金が返還されれば、借金元本に充当して完済へと近づけます。

ただし、過払い金請求は一般人の方にとって計算がむずかしかったり、貸金業者とのやりとりが円滑に進まなかったりします。

そのため、司法書士や弁護士に計算から請求までをお任せいただくのが賢明です。

ブラックリストにのるデメリットより債務整理のメリットのほうが大きい

「債務整理をするとブラックリストにのることが不都合だ」とお考えの方もいらっしゃいます。

ブラックリストにのるとクレジットカードが使えなくなったりローンが組めなりますが、それも一定期間です。

考え方によってはこれ以上借金を増やさなくてすむので、いちど借金生活をリセットする良い機会ととらえましょう

任意整理であれば裁判所を通さずに済むので、比較的スムーズに交渉が終わります。

何より、任意整理に成功すれば利息がカットされ、完済の目処を立てていただけます。

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本人と一緒に無料の法律相談へ!早期解決が重要です

無料の法律相談に

どうしてもご本人が債務整理をされたくないようなら、一度法律事務所の無料相談にお連れいただくのが得策です。

司法書士や弁護士の多くは無料相談を実施しており、まずお気軽にご訪問いただける仕組みを設けています。

無料相談の機会にご事情を伝えてもらえれば、専門家から債務整理のメリットをわかりやすく説明し、ベストなご提案をさせていただきます。

債務整理を早く解決するべき理由

借金問題の解決について、ご本人が前向きにならないままだとさまざまな危険が想定できます。

返済がなかなか楽にならないため、経済的な苦しみが続きます。さらなる借入をしてしまい、ますます状況が厳しくなることも珍しくはありません。

そして、生活に余裕がなくなると返済の「延滞」や「滞納」が起こりやすくなります。返済が遅れると信用情報機関に登録され、ブラックリスト入りの原因になります。

それに、滞納があまりにも続くようだと貸金業者から一括請求され、払えないと口座が差し押さえられてしまいます。

最悪の事態を招かないよう、借金問題にはできるだけ早く向き合われることが重要です。

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本人が借金を残して亡くなってしまった場合

家族が借金を残したまま亡くなってしまうこともあります。また、故人の身辺整理を始めてから多額の借金に気づかれる可能性もありえるでしょう。

ここからは、故人の借金を身内がどう処理すべきか解説します。

借金は相続人に継承される

原則として、本人が亡くなったからといって借金そのものは消滅しません。

法定相続人が返済の義務を受け継ぐこととなります。また、故人の借金も遺産の分配割合に応じて、相続人に継承されます。

債務整理か相続放棄かを考える

もしも故人の借金があまりにも多額なら、相続人は債務整理をするのもひとつの方法です。借金が引き継がれた以上、相続人のご判断で債務整理は実行できます。

また、財産を相続放棄すれば借金も受け継がれないので、返済の義務から逃れられます。ただし、いずれの方法にもメリットとデメリットがあるので慎重にご検討ください。

債務整理のメリットとデメリット

相続人が債務整理をされるメリットは「借金が減額すること」です。返済可能な額になれば、完済までそれほど長くかからないでしょう。

また、「相続権を守れる」のもメリットです。相続放棄をすれば借金を返済する義務はなくなりますが、そのほかの遺産もすべて手放さなくてはいけません。

収支を考えて、借金総額よりも財産の方が多かった場合、相続したほうがいいでしょう。

一方、債務整理をするデメリットは信用情報に事故情報がのることです。

一定期間、新規の借入やクレジットカードやローン契約を結べなくなります。

相続放棄のメリットとデメリット

もしも相続放棄をされたなら「故人の債務について返済の義務を免れる」のがメリットです。

そもそも借金を受け継いでいないので、債務整理を検討する必要もありません。経済状況や信用情報に一切傷がつかないので、今後の生活に悪い影響が及ばないでしょう。

そのかわり、相続放棄は借金だけでなくプラスの財産の相続も放棄しなければなりません。

「相続放棄は撤回できない」というデメリットもあります。相続可能だった財産を見送らなければならず、後から遺産を分けてもらうこともできません。

なお、相続放棄は自覚がないまま認められなくなることもありえます。たとえば、個人の遺産に何らかの手を加えた場合、相続放棄はできません。

何気なくおこなった遺産の処理が原因で、債務まで背負わされるケースも珍しくありません。

相続した借金で過払い金が発生しているか確認を

故人の借金を相続されるかどうか決めるには、過払い金の有無を確認されてからでも遅くありません。

もしも故人が長期間にわたって返済を続けていた場合には、どこかで過払い金が発生している可能性が高いでしょう。

そして、過払い金を請求する権利もまた、相続人に受け継がれます。相続人は借金を引き受けた後で手続きをすれば、貸金業者から過払い金を取り返せます。

過払い金を借金の残債に充当できれば、債務整理をおこなわなくても完済に近づける可能性があるのです。

また、過払い金請求をするにあたって、確実性を高めるためには司法書士や弁護士にお任せいただくのが無難です。

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