MENU

自己破産3回目は可能?知恵袋の誤解と免責許可の条件や注意点を解説

自己破産の3回目について知恵袋では不可能との声もありますが、法律上の回数制限はなく条件次第で免責される可能性があります。ただし前回の免責からの期間や借入事情により、裁判所の判断や審査は非常に厳格になります。

知恵袋の回答は個人の体験談に過ぎず、個別事情が異なればそのまま当てはまりません。返済困難や延滞で悩んでいる段階なら、弁護士へ相談することで受任通知により督促が最短即日で止まる場合もあるため、まずは専門家に相談してみましょう。

借金問題は今すぐ解決できます!

払えない返済をどうにかしたい!毎月給料がなくなって生活が苦しい方は無料相談で解決策を見つけましょう!

目次

自己破産は3回目でも認められるのか?法律上の回数制限と審査の実情

結論から申し上げますと、破産法において自己破産の利用回数に上限は定められていません。そのため、過去に2回の免責決定を受けている方であっても、3回目の自己破産を申し立てて借金の免除を受けること自体は法的に可能です。

しかし、法律上可能であることと、実際に裁判所から免責許可が下りることは別の問題です。回数を重ねるごとに裁判所の審査は一段と厳しくなり、1回目や2回目と同じような感覚で手続きを進めることはできません。まずは法律上の位置付けと、実際の運用の厳しさについて正確に理解しておく必要があります。

破産法上に回数制限はなく3回目でも免責許可を受けることは可能

日本の破産法には、自己破産を行える回数の上限を制限する条文は存在しません。したがって、3回目であっても要件さえ満たしていれば、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、借金の支払義務を免除してもらう免責許可決定を得ることが可能です。

知恵袋などのインターネット上の掲示板では、一度破産したら二度とできない、あるいは2回までしか認められないといった投稿が見られますが、これらは法的な根拠のない誤解です。ただし、回数制限がないからといって何度でも無条件に借金が免除されるわけではありません。過去に免責を受けた経歴は裁判所にすべて把握されるため、申立てに至った経緯についてより客観的で正当な理由が求められます。

3回目の審査は厳格化し原則として管財事件になる

3回目の自己破産を申し立てる場合、審査は極めて厳格に行われます。自己破産の手続きには、短期間で費用を抑えて終わる同時廃止と、破産管財人(裁判所が選任し、財産の調査や換価を行う弁護士)が選任される管財事件の2種類があります。管財事件の具体的な流れは自己破産の管財事件の解説記事で解説しています。

3回目の手続きでは、過去の免責歴や財産状況、借入に至った経緯を徹底的に調査する必要があるため、原則として管財事件として扱われます。管財事件になると、裁判所に納める予納金などの費用負担が増加し、手続きにかかる期間も長くなります。破産管財人との面談において、なぜ再び返済不能に陥ってしまったのか、過去の反省が生かされていたのかを厳しく追及されることになります。

項目 1回目の自己破産 3回目の自己破産
法律上の制限 なし なし(回数制限の規定なし)
手続きの種類 財産が少なければ同時廃止の可能性あり 原則として管財事件(破産管財人が選任)
審査の厳しさ 通常の要件審査 経緯や反省の度合いを含め極めて厳格
知恵袋の誤解 比較的容易に免責される 絶対に免責されない(法的な誤り)

3回目の自己破産ができるかを見極める3つの判断基準

3回目の自己破産を検討する際は、裁判所が免責を認めるかどうかの判断基準を事前に把握することが大切です。単に返済が苦しいという理由だけでは、免責許可を得ることは極めて難しくなります。

ご自身の状況が免責を受けられる条件を満たしているのか、それとも別の方法を模索すべきなのかは、主に3つの分岐点から見極めることができます。それぞれ順番に確認していきましょう。

前回の免責確定から7年以上が経過しているか

もっとも重要な基準となるのが、前回の免責許可決定が確定した日から起算して7年以上が経過しているかどうかです。破産法第252条第1項第10号において、過去の免責から7年以内に再度申立てを行った場合は免責不許可事由(免責を認めない事情)に該当すると定められています。7年という期間の考え方は自己破産2回目と7年の条件で詳しく解説しています。

もし前回の免責から7年未満である場合、原則として免責は認められません。例外的に裁判所の裁量によって免責される裁量免責という制度もありますが、3回目の申立てかつ7年未満という状況で裁量免責が下りる可能性は極めて低いです。前回の確定日を正確に把握していない場合は、当時の裁判所からの通知書類などを確認する必要があります。

今回の借入理由にギャンブルなどの免責不許可事由がないか

前回の免責から7年以上が経過していたとしても、今回の借入の理由が厳しく精査されます。破産法では、浪費やギャンブル、投機的な取引などによる過大な債務を免責不許可事由として定めています。

1回目の自己破産であれば、反省の態度や生活再建の意欲を考慮して裁量免責が認められる事例も珍しくありません。しかし、3回目となると裁判所の視線は非常に厳しくなります。病気や勤務先の倒産、やむを得ない収入激減など不可抗力の理由であれば免責の余地がありますが、再び競馬やパチンコ、過度な浪費を繰り返していた場合は、免責不許可となるリスクが跳ね上がります。

継続的な収入があり個人再生や任意整理へ変更可能か

3回目の自己破産を申し立てても免責の見込みが極めて低い場合、破産以外の債務整理手続きへ切り替えられるかどうかが判断の分岐点となります。債務整理には、自己破産のほかに任意整理や個人再生という選択肢が存在します。

会社員やパート、アルバイトなど、名目を問わず毎月継続的かつ安定した収入を得られる見込みがあるなら、借金を減額して分割返済を目指す手続きが検討できます。任意整理は利息のカットなどを債権者と個別に交渉する手続きであり、個人再生は裁判所を通じて元金を大幅に減額する手続きです。返済を楽にできる可能性があるため、破産だけにこだわらず視野を広げることが肝要です。各手続きの違いは4種類の債務整理と手続きの流れで整理しています。

知恵袋の体験談を信じて自己判断する3つの重大なリスク

3回目の自己破産を考えている方の多くが、知恵袋などのQ&Aサイトを閲覧して体験談や回答を探しています。しかし、ネット上の不特定多数による書き込みを根拠に自己判断を下すことには、取り返しのつかない大きな危険が伴います。

法律問題は個人の年収や家族構成、過去の破産歴、債権者の数などにより結論がまったく異なります。ネット情報を鵜呑みにすることで生じる具体的な3つのリスクについて解説します。

情報の誤りによるリスクと法的な誤解

知恵袋に掲載されている回答には、法改正前の古い情報や、回答者個人の限られた経験を一般的なルールであるかのように断定した投稿が散見されます。制度自体の混同も頻繁に見られる傾向です。

例えば、一度破産した人は一生破産できないという極端な誤情報や、7年経過していればどんな理由の借金でも必ず100%免責されるという誤ったアドバイスが存在します。これらを信じて行動すると、最初から手続きの組み立てを誤ってしまい、無駄な時間と労力を費やすことになりかねません。

判断の誤りにより最適な解決策を見落とすリスク

2つ目のリスクは、自分には自己破産しかないと思い込み、本来利用できる適切な解決策を見落としてしまうことです。知恵袋の意見に引きずられ、誤った方針を選択してしまう危険性があります。

実際には免責不許可事由が重く破産が難しいケースでも、個人再生を利用すれば財産の一部を残しながら借金を大幅に圧縮できる場合があります。反対に、返済能力がまったくないにもかかわらず無理に分割返済を選んで破綻する事例もあります。素人判断では自分の客観的な返済能力や法的な見通しを正確に見極めることは不可能です。

放置することで一括請求や差押えに発展するリスク

もっとも警戒すべきリスクは、知恵袋を読み漁って悩んでいる間に相談が遅れ、状況を放置してしまうことです。自己破産の3回目は無理だと勝手に諦めて支払いを止めると、貸金業者からの督促は次第に激しさを増していきます。

延滞が長引けば、残債務の一括請求通知が届き、最終的には裁判所を通じて給与や預貯金口座を差押えられる強制執行へと進みます。裁判所から支払督促や訴状が届いた場合、期限内に対処しなければ債権者の主張が全面的に認められてしまいます。放置すればするほど選択肢が狭まり、生活の立て直しが困難になります。

自分の状況に合った解決策を見つけるための相談先と進め方

3回目の自己破産を検討せざるを得ない段階にある方は、延滞が続いて精神的に追い詰められているケースが少なくありません。現状を打開するためには、ネットの情報で悩み続けるのではなく、借金問題の専門家へ直接相談することが唯一の確実な前進となります。

弁護士や公的な支援機関を活用することで、法的に正しい見通しが立ち、生活を立て直すための道筋が明確になります。具体的な相談の進め方について確認していきましょう。

弁護士への相談で個別の見通しと最適な手続きを確認する

借金の整理を専門的に扱う弁護士に相談すれば、ご自身の個別の借入状況や過去の免責時期を踏まえた正確な見通しを診断してもらえます。3回目の自己破産が現実的か、免責の可能性があるかを客観的に判断してくれます。

もし自己破産が難しい場合でも、収入状況や借入残高に応じて個人再生や任意整理など別の手続きへ切り替える道筋を提示してもらえます。現在では多くの弁護士事務所が借金問題に関する無料相談を受け付けています。初回の相談で費用が発生する心配をすることなく、専門家の助言を得ることが可能です。

督促を早期に止めたい場合の専門家への依頼と受任通知の効果

日々の厳しい督促や電話連絡に苦しんでいるなら、専門家への依頼がもっとも効果的な解決策となります。弁護士や司法書士に債務整理を正式に依頼すると、代理人から各債権者に対して受任通知(専門家が債務者の代理人として手続きを引き受けたことを知らせる書面)が発送されます。

貸金業法等の定めにより、受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、債務者本人に対する直接の電話や訪問などの督促行為を行うことが禁止されます。これにより、督促が最短即日で止まる場合があり、精神的な平穏を取り戻すことができます。督促の不安から解放され、落ち着いて今後の生活再建に専念できるようになります。

費用が不安な場合の法テラスの活用と注意点

手元にお金がなく弁護士費用を支払えるか不安な方にとって、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度は有効な選択肢となります。民事法律扶助とは、経済的に困窮している方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替を行う公的な支援制度です。

利用にあたっては一定の収入や資産の基準を満たす必要があります。有効な制度である一方、審査や手続きの開始までに一定の時間がかかる場合がある点には注意が必要です。すでに督促が連日続いていて一刻を争うような急ぎの事情がある場合は、法テラスと並行して、費用の分割払いに対応している民間の弁護士事務所の無料相談も併せて活用することをおすすめします。法テラスの費用や収入基準は法テラスの自己破産費用と半額に抑える条件で解説しています。

なお、費用体系や手続きの要件などは事情により変動するため、最新の情報は日本弁護士連合会や法テラスなどの公表情報でご確認ください。

自己破産の3回目に関するよくある質問

3回目の自己破産や債務整理の相談に関して、多くの方が抱く疑問や知恵袋で見られる誤解について回答します。

知恵袋で一度破産したら二度とできないと見ましたが本当ですか?

その情報は明白な誤りです。破産法には自己破産の回数を制限する条文はなく、3回目であっても要件を満たせば申立てを行い免責許可を受けることができます。ただし、回数を重ねるごとに裁判所の調査や審査は格段に厳格化し、原則として管財事件となるため、安易に免責が認められるわけではない点に留意してください。

前回の自己破産から7年未満の場合はどうすればよいですか?

前回の免責許可決定の確定から7年が経過していない場合、自己破産を申し立てても原則として免責不許可となります。しかし、借金問題を放置すれば一括請求や給与差押えに発展するため放置は禁物です。一定の継続的な収入があれば、個人再生や任意整理など自己破産以外の方法で解決できる可能性がありますので、早急に弁護士へ相談してください。

3回目の自己破産を弁護士に依頼すると費用は分割払いできますか?

多くの債務整理を専門とする法律事務所では、費用の分割払いに柔軟に対応しています。弁護士に依頼すると受任通知によって貸金業者への返済が一時的にストップするため、それまで返済に充てていた資金を事務所への分割費用や裁判所の予納金の積立に充てることが可能です。費用の支払い方法に不安がある方も、無料相談の段階で遠慮なく相談してみることを推奨します。

家族や職場に知られずに手続きを進めることは可能ですか?

同居している家族がいる場合、裁判所に同居人の給与明細や世帯の家計収支表を提出する必要があるため、自己破産を完全に秘密で進めることは極めて困難です。また、国が発行する公的な広報紙である官報に破産情報が掲載されます。ただし、一般的な会社員であれば職場が官報を日常的に確認することは稀であるため、会社から借入をしている場合などを除けば、職場に知られるリスクは限定的といえます。秘密にしたい事情がある場合は、家族に知られにくい進め方が可能な任意整理なども含めて専門家に相談してみるのが賢明です。

目次
借金の無料減額診断

30秒でいくら減るかわかります

匿名OK・相談は何度でも無料・全国対応

借金の無料減額診断

匿名OK✨30秒でいくら減るかわかる!